日本で行う活動内容に応じた在留資格(就労・留学・家族滞在など)をかんたんにご案内します。
在留資格取得の見積もりは
日本で行う活動内容に応じた在留資格
外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
例)外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
公用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交を除く。)
例)外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
教授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
例)大学教授等
芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行を除く。)
例)作曲家、画家、著述家等
宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
例)外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
例)外国の報道機関の記者、カメラマン
高度専門職
別途説明します。
経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
例)企業等の経営者・管理者
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
例)弁護士、公認会計士等
医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
例)医師、歯科医師、看護師
研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授を除く。)
例)政府関係機関や私企業等の研究者
教育
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
例)中学校・高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行を除く。)
例)機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
在留資格 「 技術・人文知識・国際業務 」にかかる 審査の実際
企業内転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の活動
例)外国の事業所からの転勤者
介護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
例)介護福祉士
興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(経営・管理を除く。)
例)俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
特定技能
別途説明します。なお、VISAdeAIでは対応しておりません。
技能実習
別途説明します。なお、VISAdeAIでは対応しておりません。
文化活動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学、研修を除く。)
例)日本文化の研究者等
短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
例)観光客、会議参加者等
留学
本邦の大学、高等専門学校、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、中学校若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
例)大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習、留学を除く。)
例)研修生
家族滞在
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
例)在留外国人が扶養する配偶者・子
永住者
法務大臣が永住を認める者
例)法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く。)
日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
例)日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
例)永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
例)第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
詳細は出入国在留管理局サイトよりご確認ください。
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