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技術・人文知識・国際業務の在留資格取得にあたっての要件

技術・人文知識・国際業務の在留資格取得にあたって

技術・人文知識・国際業務の活動要件

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

以上のように、技術・人文知識・国際業務の活動要件は定められます。

具体的には、上陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)の1号から3号のいずれにも該当していることが求められます。

【上陸基準省令第1号】

自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、
従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。

  • 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
  • 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
  • 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

【上陸基準省令第2号】

申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

  • 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  • 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
    ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

【上陸基準省令第3号】

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

参考)法務省・出入国管理関係法令等

技術・人文知識・国際業務ビザについての入管の審査実務

専攻について

大卒の場合、専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やかに判断される。

専門学校の専門課程修了者の場合(「専門士」の称号を付与されていることが必要。) 従事しようとする業務に必要な技術又は知識と具体的に関連している科目を専攻していることが求められる。

在留資格で許容される実務研修について

採用当初等に一定の実務研修期間に行われる在留資格に該当しない活動であっても、日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であり、
在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものでないものは認められる可能性が高いです。

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