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入管 在留資格 「 経営・管理 」にかかる 審査の実際

在留資格 「 経営・管理 」は、2014年の入管法の改正で、「投資・経営」という在留資格からかわり、「経営・管理」在留資格が定められました。法人であれば、資本金の額又は出資の総額が5,000,000円以上であることが求められます。

在留資格「経営・管理」資格該当性

日本において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動

  • 日本において、事業の経営を開始してその経営を行い、または、当該事業の管理に従事する活動
  • 日本において、既に営まれている事業に参画してその経営を行い、または、当該事業の管理に従事する活動
  • 日本において、事業の経営を行っている者(法人を含む。)に代わってその経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動

留意事項として、事業の経営または管理に実質的に従事すること、および、事業の継続性があることが必要です。

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在留資格 「 経営・管理 」 基準適合性

申請に係る事業を営むための事業所が日本に存在すること。
屋台やキッチンカーは移動できてしまうので、事業所としては認められません。

申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

  • その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
  • 資本金の額または出資の総額が5,000,000円以上であること。
  • 上記に準ずる規模であると認められるものであること。

申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

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経営・管理 に係る特例

外国人創業活動促進事業

国家戦略特別区域において創業活動を行う外国人について、創業外国人上陸審査基準を入管法の上陸許可基準と見なしたり、地方公共団体が認定したコワーキングスペース等を一定の要件の下事業所と見なすなど。

福岡市 : 外国人創業活動促進事業

地方公共団体が起業支援を行う場合

地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され、地方公共団体が所有又は指定するインキュベーション施設に入居する場合、一定の要件の下、地方公共団体が負担している金額を最大200万円まで考慮し、申請人の負担額と合わせて500万円を超える場合は基準第2号ハを満たすものとして取り扱う。

出入国在留管理庁 : 地方公共団体が起業支援を行う場合

JETROが支援を行う場合

独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)が支援認定した企業の経営・管理に携さわる外国人について、日本での企業時から3年経過するまでの申請において、一定の要件の下、コワーキングスペース等を事業所として利用する場合であっても基準第1号を満たすものとして取り扱う。

JETRO : 在留資格「経営・管理」、コワーキングスペース等に登記したジェトロ支援企業も取得可能に

外国人起業活動促進事業

経済産業省告示に従って地方公共団体から起業支援を受ける外国人に対し、一定の要件の下、「特定活動」の在留資格での入国・在留を認める。

経済産業省 : 外国人起業活動促進事業に関する告示

本邦の大学等を卒業した留学生による企業活動

本邦の大学等を卒業した留学生について、一定の要件の下、「特定活動」の在留資格での起業活動を認める。

出入国在留管理庁 : 本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について

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経営・管理 入管における審査のポイント

経営・管理の在留資格を得たい場合、事業を安定的に継続できることが求められます。事業の初年度からの黒字化が難しい場合、どれぐらいの期間のうちに黒字化ができることが望ましいか問われますが、期間についての明確な基準はありません。ただ、事業開始後、なかなか売上が立たない場合は、事業の安定性に疑義ありとして、更新が許可されない場合もあります。

飲食店を営むために 経営・管理 を申請する場合で、外国人である法人の代表者自らが調理を行う場合は 経営・管理 に該当しません。しかしながら、経営が主たる業務で、調理担当の従業員が休んだ場合に交代で調理場に入るなどであれば、認められます。

技能・人文知識・国際業務と経営・管理が重複する場合、経営・管理の在留資格が優先されます。
経営・管理の在留資格を申請しましょう。

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在留資格認定証明書 代理人

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外国人本人が交付申請をするのが原則ですが、通常、外国人本人は外国にいるため、代理人が申請します。
申請を取次ぐ行政書士は、外国人に代わって申請書等の提出を行う「申請取次者」です。