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入管 「 技術・人文知識・国際業務 」の在留資格 にかかる 審査の実際

行政書士は、 入管 在留資格 にかかる申請を申請者である外国人に代わって対応します。特に取り扱いの多い 技術・人文知識・国際業務 については 審査の実際についての知見を豊富に蓄えまして、申請者である外国人の利便にこたえております。

「 技術・人文知識・国際業務 」の在留資格については、出入国管理及ぴ難民認定法(「入管法」)、および、法務省令において、規定されています。それだけでは明確でないので、在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図る観点から、在留資格の要件について示されています。

技術・人文知識・国際業務 の 在留審査処理期間

技術・人文知識・国際業務 許可・不許可の処分までの日数(在留審査処理期間)の実績の平均は、次のとおりです。技術・人文知識・国際業務

  • 認定 36日
  • 更新 31日
  • 変更 39日

入管での申請書の記載漏れ

外国人にである申請者本人がご自身で入管へ申請書を書く際に、申請書で記載の漏れが散見されます。

  • 「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」欄の未申告または「無」として事実と異なる申告
  • 「退去強制又は出国命令による出国の有無」欄の未申告または「無」として事実と異なる申告
  • 家族滞在における「在日親族及び同居者」欄の未申告または「無」とする申告
  • 写真の貼付漏れ

記載漏れのみによって、許可が下りないばかりか、虚偽申請とされて処分される場合もあります。

お気を付けください。

添付資料に日本語の訳文をつける必要もあります。

法又はこの省令の規定により法務大臣、出入国在留管理庁長官、地方出入国在留管理局長又は入国審査官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。

入管法施行規則第62条
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【資格該当性】 技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格については、出入国管理及ぴ難民認定法(「入管法」)、および、法務省令において、規定されています。

「本邦の公私の機関との契約」

契約主体・・・ 国,地方公共団体,独立行政法人,会社,公益法人,任意団体等も含まれる。また,本邦に事務所,事業所等を有する外国の国,地方公共団体,外国の法人等も含まれる。更に個人であっても本邦で事務所,事業所等を有する場合は含まれる。

契約内容・・・雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。 契約に基づく活動は、日本国内において適法に行われるものであること、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です。

「自然科学または人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」

 自然科学の分野には、理学、工学のほか、農学、医学、歯学及び薬学等が含まれます。
 人文科学の分野には、法律学、経済学、社会学のほか、文学、哲学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学等が含まれます。
 いずれの場合も、前提として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。 一般的に、求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載の あるような業務内容や、後述の上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は、対象となりません。

「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」

 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務とは、単に外国人であるだけでなく、 日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って、その能力を要する業務に従事するものであることが必要です。
 いわゆる単純労働では、資格該当性がありません。

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【基準適合性】 技術・人文知識・国際業務

学歴要件

【大卒】当該技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、または、これと同等以上の教育を受けたこと。

【専門学校卒】当該技術または知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。

専攻科目と従事しようとする業務との関連性

【大卒】大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やかに判断される。

【専門学校卒】専門学校の設置目的が職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または、教養の向上を図ることを 目的とするとされており、 大学とは設置目的が異なるものである。そのため、関連性について慎重に審査することとなる。成績証明書などで何を学んできたのかを確認することとなります。

実務経験

10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において、当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)

IT告示

法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格しまたは法務大臣が告示をもって定める情報処理に関する資格を有しているときは、上記基準に適合することを要しません。

情報処理推進機構(IPA)では、国境を越えた質の高い IT 人材の確保、流動化を図るた め、アジア 12 ヶ国・地域(インド、シンガポール、韓国、中国、フィリピン、タイ、ベト ナム、ミャンマー、マレーシア、台湾、モンゴル、バングラデシュ)の IT 試験実施機関と 情報処理技術者試験についての相互認証を締結しています。 日本では、日本の情報処理技術者試験並びに相互認証している各国・地域の試験又は資格のうち、法務省告示(IT 告示)に定められているものの合格者又は取得者に対しては、 日本での就労に必要な「 技術・人文知識・国際業務 」の在留資格に係る基準の特例が適用されます。

情報処理推進機構(IPA)https://www.ipa.go.jp/jinzai/asia/index.html

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

報酬要件報酬

一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付として、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

審査の中で、当該企業の求人情報から日本人の給与相場を確認されることがあります。それによって、外国人が大学を出てこの報酬では、日本人と同等ではないなど指摘されることがあります。

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その他の要件(相当性の判断) 技術・人文知識・国際業務

素行が不良でないこと

申請人の素行が善良であることが前提となり、刑罰法令違反等により刑事処分を受けている場合や資格外活動許可の条件に違反して、恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事しているような場合は、消極要素と評価されます。

入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法によって規定される在留カードの記載事項に係る届出などの義務を履行していない場合、消極要素と評価されます。

ワーキングホリデー(特定活動)から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更申請は認められないことが原則です。

外務省 : ワーキングホリデー

「 技術・人文知識・国際業務 」の在留資格で許容される実務研修(キャリアアッププラン)

企業においては、日本人・外国人問わず、採用当初等に一定の実務研修期間が設けられていることがあります。そうしたこともあって、外国人にも採用当初の実務研修として、「 技術・人文知識・国際業務 」に該当しない活動(例えば、飲食店での接客や工場のライン業務等)が認められます。

「技術・人文知識・国際業務」に該当しない活動であっても、それが当該企業において、日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものでないときは、その相当性を判断した上で当該活動を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内で認められます。

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在留資格認定証明書 代理人

在留資格認定証明書 の交付申請における代理人の範囲について

在留資格認定証明書の交付申請の代理人は、外国人を受け入れようとする機関の職員や親族など。
外国人本人が交付申請をするのが原則ですが、通常、外国人本人は外国にいるため、代理人が申請します。
申請を取次ぐ行政書士は、外国人に代わって申請書等の提出を行う「申請取次者」です。