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日本に入国するために必要な ビザ について行政書士が解説

日本に入国するために必要な ビザ は、90日以内の短期滞在、就労・長期滞在ビザ、ワーキング・ホリデービザ、医療ビザなどがあります。

詳細 : 外務省ホームページ

短期滞在 (観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合) ビザ

ビザ 免除国・地域

日本は、以下の表の68の国・地域に対するビザ免除措置を実施しています。

アジア欧州
インドネシア(IC旅券に限る)アイスランド
シンガポールアイルランド
タイ(15日以内)(IC旅券に限る)アンドラ
マレーシア(IC旅券に限る)イタリア
ブルネイ(14日以内)エストニア
韓国オーストリア
台湾オランダ
香港キプロス
マカオギリシャ
北米クロアチア
米国サンマリノ
カナダスイス
中南米スウェーデン
アルゼンチンスペイン
ウルグアイスロバキア
エルサルバドルスロベニア
グアテマラセルビア(IC旅券に限る)
コスタリカチェコ
スリナムデンマーク
チリドイツ
ドミニカ共和国ノルウェー
バハマハンガリー
バルバドス(IC旅券に限る)フィンランド
ホンジュラスフランス
メキシコブルガリア
大洋州ベルギー
オーストラリアポーランド
ニュージーランドポルトガル
中東北マケドニア
アラブ首長国連邦(30日以内)(IC旅券に限る)マルタ
イスラエルモナコ
トルコ(IC旅券に限る)ラトビア
アフリカリトアニア
チュニジアリヒテンシュタイン
モーリシャスルーマニア
レソト(IC旅券に限る)ルクセンブルク
 英国

COVID-19 にかかる入国規制

2022年10月11日以降のCOVID19にかかる水際措置の見直しが発表され、全ての外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととなりました。ビザ免除措置についても再開されました。

新たな措置による入国についての変更点は以下のとおりです。

  • 商用・就労等の短期間(90日以下)の滞在、観光目的の短期間の滞在および長期間の滞在の新規入国については、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請が不要となりました。
  • 外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定しないこととなりました。
  • 知人訪問のうちこれまで認められていなかったもの及び通過目的の入国も可能となりました。
  • 「親族・知人訪問」目的の短期滞在ビザ申請の際に必要とされていた、招へい人の方による誓約事項への同意が不要となりました。

ICAO標準の IC旅券 とは?

ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められているIC旅券とは、個人情報及び旅券の顔写真を含む生体情報等の旅券データが記録されているICチップが搭載されている旅券のことで、旅券の表紙にICAO標準のIC旅券を示すマークが記載されています。

外務省ホームページより

ICAO標準 IC旅券
ICAO標準 IC旅券

ビザ 必要な出身国・地域

ビザ申請に必要な手続きは、各国・地域籍ごとにご確認ください。

外務省 : 国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請

就労・長期滞在 ビザ

ビザ申請から取得までの流れ

就労・長期滞在のためには、日本の入管で在留資格認定証明書 ( COE:Certificate of Eligibility ) を取得して、現地の大使館・領事館で査証を発給をうけます。

就労・長期滞在査証( ビザ )手続チャート
就労・長期滞在査証( ビザ )手続チャート

外務省ホームページより

在留資格認定証明書 ( COE:Certificate of Eligibility ) 取得は、岡高志行政書士事務所にご依頼ください。

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ワーキング・ホリデー制度

 ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等に基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国および滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。

 各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。

 日本では、1980年にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始したのを皮切りに、以下の26か国・地域との間で同制度を導入しています。日本のワーキング・ホリデー査証を取得する相手国・地域の青少年は年間約15,000人になります。

 ただし、ワーキング・ホリデーから、就労ビザには原則的には移行できないことに注意が必要です。

ワーキング・ホリデー 対象国

  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • カナダ
  • 韓国
  • フランス
  • ドイツ
  • 英国
  • アイルランド
  • デンマーク
  • 台湾
  • 香港
  • ノルウェー
  • ポルトガル
  • ポーランド
  • スロバキア
  • オーストリア
  • ハンガリー
  • スペイン
  • アルゼンチン
  • チリ
  • アイスランド
  • チェコ
  • リトアニア
  • スウェーデン
  • エストニア
  • オランダ

ワーキング・ホリデー 査証発給要件

  • 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
  • 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
  • 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
  • 子又は被扶養者を同伴しないこと。
  • 有効な旅券と帰りの切符(または切符を購入するための資金)を所持すること。
  • 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
  • 健康であること。
  • 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと。

法務省 : ワーキング・ホリデー制度

医療滞在ビザ

 医療滞在ビザとは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等および同伴者に対し発給されるものです。 医療機関における治療行為だけでなく、人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで、幅広い分野が対象となります。同伴者には、外国人患者等の親戚以外の者であっても、必要に応じ同伴者として同行が可能です。なお、同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で、収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。

 医療滞在ビザの有効期限は、必要に応じ3年です。外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。

 ビザ申請に際しては、身元保証機関(医療コーディネーター、旅行会社等)を通じて受入れ医療機関を確定し、身元保証機関から、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」を入手する必要があります。

外務省 : 医療滞在ビザを申請される外国人患者等の皆様へ

入国前結核スクリーニングの実施について

 特に日本における結核患者数が多い国の国籍を有する者のうち、日本に中長期間滞在しようとする者に対して、入国前に結核にり患していないことを求める入国前結核スクリーニングをしています。

 スクリーニングの対象者は、 フィリピンベトナム中国インドネシア ネパールミャンマー の国籍を有する中長期在留者です。

結核スクリーニング プロセス
結核スクリーニング プロセス

厚生労働省 : 入国前結核スクリーニングの実施について Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening

ビザ 発給手数料

 ビザの発給には手数料が必要です。手数料額は、それぞれ邦貨換算で、一次有効ビザは約3,000円、数次有効ビザは約6,000円、通過ビザは約700円です。

 渡航目的及び国籍によって、手数料を必要としない場合や、金額が異なる場合があります。ビザが発給されない場合、ビザの手数料は必要ありません。

法務省 : ビザ手数料

VISA de AI のビザ申請費用見積もりとは?

VISA de AI では、申請者様の学歴や職務経歴を勘案して、在留資格認定証明書 ( COE:Certificate of Eligibility ) など在留資格 取得可能性を算出して、入管申請費用を見積もりします。

在留資格取得可能性が低い場合は、入管の審査をパスできるのに十分な関連書類を用意して、在留資格取得を実現できるよう最大限の努力をいたします。

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在留資格認定証明書 代理人

在留資格認定証明書 の交付申請における代理人の範囲について

在留資格認定証明書の交付申請の代理人は、外国人を受け入れようとする機関の職員や親族など。
外国人本人が交付申請をするのが原則ですが、通常、外国人本人は外国にいるため、代理人が申請します。
申請を取次ぐ行政書士は、外国人に代わって申請書等の提出を行う「申請取次者」です。