外国人は 在留期限 が切れていても入管申請中なら在留できるの?

日本で暮らす外国人にとって、在留資格は重要です。手続き中でも 在留期限 が切れてしまったら、「もう日本にいられないの?」と不安になる方もいるかもしれませんが、適切な手続きをしていれば、在留が認められます。詳しく説明します。

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日本における外国人の在留資格とは?

日本に住んでいる外国人は、それぞれの活動内容に応じた「在留資格」を持つことになっています。

たとえば「留学」「技能実習」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」など、働く・学ぶ・家族と一緒に住むといった目的に応じての許可の種類があります。

この在留資格には「在留期間」が決まっていて、何月何日まで日本にいられるかが定められています。その期限までに更新や変更の手続きをしないと、不法滞在となってしまいます。

在留期間は、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年などがあって在留資格の種類や状況によって異なります。在留期間が満了する前に、引き続き日本に滞在したい場合は、「在留期間更新許可申請」をする必要がありますし、在留目的を変更したい場合は、「在留資格変更許可申請」をする必要があります。

参考:外務省

在留期限が切れた場合

原則として、在留期限を過ぎてしまうと「不法残留」となります。これは法律違反であり、退去強制や日本への再入国禁止といった厳しい処分を受ける可能性があります。

ただし、うっかり忘れてしまった場合でも、すぐに出頭して正直に説明すれば、状況に応じて救済されることもあります。このように、在留期限の管理はとても大切ですので期限が来るまでに手続きや出国を済ませるようにしましょう。

在留期間が切れても在留する場合( 特例期間 )

在留期限の前に「在留期間の更新申請」や「在留資格の変更申請」をした場合はどうなるでしょうか?

この場合、申請の結果が出るまでは「特例期間」として、最大2ヶ月間、日本に合法的に滞在することが認められています。これを「みなし在留期間」と言います。

この特例期間中は、次のようなことができます。

・資格の範囲内の会社での就労
・学校への通学
・住民票や健康保険の継続
・引っ越しや手続きなどの通常の生活

在留カードに書かれた期限が切れていたとしても、更新または変更申請をしていれば違法ではありません。

通勤、通学、買い物や病院の受診など、日常生活を送る上で特に制限はありませんので安心してください。

参考:みなし再入国許可(入管法第26条の2)出入国管理庁

職務質問を受けたら?

警察官に職務質問をされて、「在留期限が切れている」と言われた場合や注意を受けた場合は、「更新(または変更)申請中で、結果待ちです」と伝えましょう。その時に、入管から発行された「申請受付票」や「ハガキ」などの証明書があると安心です。

それでも理解してもらえない場合は、行政書士などの専門家にすぐ連絡して、対応してもらうようにしましょう。

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