永住者の配偶者ビザ をはじめとした家族滞在ビザには、就労活動の制限はありません。オンライン申請でも受付可能です。一方で、在留資格取得にあたっては、細かな条件がございます。こちらで整理しますので、ご参考になさってください。
永住者の配偶者ビザ 在留資格取得にあたって
永住者の配偶者ビザをはじめとした家族滞在ビザには、就労活動の制限はありません。
永住者の配偶者 とは、 永住者 の在留資格をもって在留している方と結婚し、永住者の配偶者等 の在留資格をもって日本に在留している外国人の方のことです。
永住者 とは、 永住者 の在留資格をもって日本に在留している方のことです。
永住者の配偶者ビザ の取得要件
永住者の配偶者等ビザ を取得できるのは、永住者または特別永住者の配偶者と永住者の子として日本で出生した子です。
※ 親 を日本に呼び寄せる際は、 特定活動 ( 老親扶養 ) の在留資格を取得することとなります。
永住者の配偶者 の場合
永住者または特別永住者と実際に婚姻関係にあることが必要となります。婚約や事実婚、離婚、死別した場合は該当しません。
同居するなどの婚姻の実態も、もちろん必要な要件となります。
原則、配偶者である永住者または特別永住者が扶養者となりますが、各家庭の事情により、申請人本人が扶養者になることもあります。夫婦の収入、貯蓄など、家族として、生計がきちんと立てられるか、というのが重要なポイントとなります。
永住者の子 の場合
永住者の子として日本で出生し、かつ、引き続き日本に在留していること申請人本人が永住者の子供として日本で出生し、かつ、その後も引き続き日本に在留していることが必要です。
日本国外で出生して、その後日本へ来た場合や、日本で出生した時点では両親のどちらとも永住者でない場合、日本で永住者の子供として出生したけれどその後日本にいない期間が長い場合などは、永住者の配偶者等ビザ には該当しません。 定住ビザに該当するので、注意が必要です。
子が日本で出生した時点で、両親のどちらかが永住者である場合、出生から30日以内であれば、永住ビザ の在留資格取得申請を行うことができます。
子が未成年などの場合は、扶養者によって扶養を受けて生活できることが必要となります。
永住者の配偶者ビザ 申請にあたって 必要書類
- 写真(縦4cm×横3cm)
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。 - 結婚証明書
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された戸籍謄本の提出でも構いません。
※ 日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。 - 直近(過去1年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得・納税状況を証明する資料 (住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書)
- 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票
- パスポート
- 在留カード
- 身元保証書
※ 身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。 - 夫婦間の交流が確認できる資料
スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)
SNS記録、通話記録
永住者とは
永住許可を受けた外国人が、永住者の在留資格により日本に在留しています。在留資格 永住者 は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されています。
このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
永住許可 要件
永住許可 の 法律上の要件は
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要します。 - 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、保険料の納付等の義務)を適正に履行していること。
- 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
永住許可 特例要件 ( 原則10年在留に関する特例 )
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)定住者 の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で、5年以上在留していること
※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照。
(5)地域再生法に基づき認定された地域再生計画において明示された地域再生計画の区域内に所在する公私の機関において、日本への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して在留していること
(6)高度専門職 ポイントで70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 高度人材外国人として3年以上継続して在留していること。
イ 3年以上継続して在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(7)高度専門職 ポイントで80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 高度人材外国人として1年以上継続して在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
(8)特別高度人材 に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 特別高度人材として1年以上継続して在留していること。
イ 1年以上継続して在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
永住許可 必要書類
申請人が、日本人の配偶者 、 永住者の配偶者 、 特別永住者の配偶者またはその実子等である場合
- 写真(縦4cm×横3cm)
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。 - 身分関係を証明する次のいずれかの資料
日本人の配偶者である場合 配偶者の方の戸籍謄本
日本人の子である場合 日本人親の戸籍謄本
永住者の配偶者である場合 婚姻関係を証明するもの
永住者または特別永住者の子である場合 親子関係を証明するもの - 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する資料
会社等に勤務している場合 在職証明書
自営業等である場合 確定申告書控えの写し、営業許可書の写し - 直近(過去3年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得・納税状況を証明する資料 (住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、国税の納税証明書(その3)、通帳の写し、領収証書等)
※ 日本人、永住者、特別永住者の実子等の場合は、直近1年分。 - 申請人および申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(過去2年)
※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出してください。 - パスポート
- 在留カード
- 身元保証書
※ 身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。
申請人の方が、 定住者 の在留資格である場合
- 写真(縦4cm×横3cm)
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。 - 身分関係を証明する次のいずれかの資料
戸籍謄本
出生証明書
婚姻証明書
認知届の記載事項証明書 - 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する資料
会社等に勤務している場合 在職証明書
自営業等である場合 確定申告書控えの写し、営業許可書の写し - 直近(過去5年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得・納税状況を証明する資料 (住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、国税の納税証明書(その3)、通帳の写し、領収証書等)
- 申請人および申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(過去2年)
- 申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する資料
預貯金通帳の写し
不動産の登記事項証明書 - パスポート
- 在留カード
- 身元保証書
申請人が、就労関係の在留資格、および、家族滞在の在留資格である場合
- 写真(縦4cm×横3cm)
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。 - 身分関係を証明する次のいずれかの資料
戸籍謄本
出生証明書
婚姻証明書
認知届の記載事項証明書 - 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する資料
会社等に勤務している場合 在職証明書
自営業等である場合 確定申告書控えの写し、営業許可書の写し - 直近(過去5年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得・納税状況を証明する資料 (住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、国税の納税証明書(その3)、通帳の写し、領収証書等)
- 申請人および申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(過去2年)
- 申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する資料
預貯金通帳の写し
不動産の登記事項証明書 - パスポート
- 在留カード
- 日本への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 - 身元保証書
申請人の方が、高度人材外国人であるとして永住許可申請を行う場合
(1)永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有している場合 ア 80点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方 イ 永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方で、ア以外の在留資格の許可を受けて在留している方
- 写真(縦4cm×横3cm)
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。 - 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する資料
会社等に勤務している場合 在職証明書
自営業等である場合 確定申告書控えの写し、営業許可書の写し - 直近(過去1年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得・納税状況を証明する資料 (住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、国税の納税証明書(その3)、通帳の写し、領収証書等)
- 申請人および申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(過去1年)
- 高度専門職ポイント計算表等
- 申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する資料
預貯金通帳の写し
不動産の登記事項証明書 - パスポート
- 在留カード
- 身元保証書
(2)永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上を有している場合(上記(1)に該当する場合を除く) ア 70点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方 イ 永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している方で、ア以外の在留資格の許可を受けて在留している方
- 写真(縦4cm×横3cm)
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。 - 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する資料
会社等に勤務している場合 在職証明書
自営業等である場合 確定申告書控えの写し、営業許可書の写し - 直近(過去3年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得・納税状況を証明する資料 (住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、国税の納税証明書(その3)、通帳の写し、領収証書等)
- 申請人および申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(過去2年)
- 高度専門職ポイント計算表等
- 申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する資料
預貯金通帳の写し
不動産の登記事項証明書 - パスポート
- 在留カード
- 日本への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 - 身元保証書
永住者の配偶者ビザ 審査にあたって
永住者の配偶者ビザ 許可申請の標準処理期間は、4か月
手数料は8,000円 (変更などの許可がされるとき)
永住者の配偶者ビザ の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月
在留期間は、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。
必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。
永住者の配偶者ビザ は、就労制限もないことから、在留資格の中でも偽装による申請が多いビザといわれています。入国管理局のホームページで案内されてある必要書類だけを提出しても、お二人の結婚が偽装であると判断されてしまい、不許可となってしまうこともあります。スムーズに許可を得るためには、自分たちの結婚が真実のものであることをしっかり証明するために、最低限の必要書類以外にも、お二人の交際歴を証明するような資料なども合わせて提出することを強くおすすめします。
参考:出入国在留管理庁
永住者の配偶者ビザ 取消し
永住者の配偶者ビザ は、離婚によって配偶者でなくなった場合、取消されることとなります。
在留資格の取消しを行わない具体例について
法務省入国管理局では、在留資格の取消しの運用の透明性の向上を図る観点から在留資格の取消しを行わない事例を以下の通り公表しています。
- 配偶者からの暴力(DVを理由として一時的に避難または保護を必要としている場合)
- 子の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合
- 本国の親族の傷病等の理由により,再入国許可による。長期間の出国をしている場合
- 離婚調停または離婚訴訟中の場合
法務省入国管理局では、 配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6カ月以上行わないで在留している 事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、在留資格変更許可申請または永住許可申請の機会を与えるよう配慮することとしています。
日本国籍を有する実子を監護・養育しているなどの事情がある場合には、他の在留資格への変更が認められる場合があります。
VISA de AI のビザ申請費用見積もりとは?
VISA de AI では、申請者様の学歴や職務経歴を勘案して、在留資格認定証明書 ( COE:Certificate of Eligibility ) など在留資格 取得可能性を算出して、入管申請費用を見積もりします。
在留資格取得可能性が低い場合は、入管の審査をパスできるのに十分な関連書類を用意して、在留資格取得を実現できるよう最大限の努力をいたします。
Oka, Takashi – Immigration Lawyer