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大学を卒業後大学院へ進学する 留学生の在留資格 について

教育未来創造会議第二次提言「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ」を踏まえ、大学院への進学を促進する観点から、大学を卒業して大学院に進学するまでの間、一定期間内 留学生の在留資格 が認められることとなりました。

大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生で、その入学時期が「留学」の在留期間満了後である場合、
進学先の大学院からの誓約書があれば、「特定活動」への在留資格変更を許可し、入学までの間滞在することが可能となります。

留学生の在留資格 対象者

在留資格「留学」をもって在留する日本の大学を卒業した外国人であって、かつ、卒業後に進学が決まっている大学院への入学までの間(大学卒業後1年以内に限ります。)日本で待機することを目的とし継続して在留を希望する方(「進学待機者」)

提出資料

進学待機者に係る在留資格変更許可申請の際に提出を求める立証資料は、次のとおりです。

  1. 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
    当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
  2. 直前まで在籍していた大学の卒業証書または卒業証明書
  3. 入学予定の大学院から発行された入学許可書等
  4. 入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された誓約書  

参考:出入国在留管理庁

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VISA de AI では、申請者様の学歴や職務経歴を勘案して、在留資格認定証明書 ( COE:Certificate of Eligibility ) など在留資格 取得可能性を算出して、入管申請費用を見積もりします。

在留資格取得可能性が低い場合は、入管の審査をパスできるのに十分な関連書類を用意して、在留資格取得を実現できるよう最大限の努力をいたします。

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在留資格認定証明書 代理人

在留資格認定証明書 の交付申請における代理人の範囲について

在留資格認定証明書の交付申請の代理人は、外国人を受け入れようとする機関の職員や親族など。
外国人本人が交付申請をするのが原則ですが、通常、外国人本人は外国にいるため、代理人が申請します。
申請を取次ぐ行政書士は、外国人に代わって申請書等の提出を行う「申請取次者」です。