経営管理ビザ にあわせて 日本で会社設立 も進める場合もあります。岡高志行政書士事務所では、外国人が 日本で会社設立 することもサポートしております。
日本人の会社設立と変わらない対応を行います。ぜひ、岡高志行政書士事務所にご依頼ください。
詳細は、 会社設立手続 の記事もご参照ください。
外国人・海外居住者の方の 日本で会社設立
会社の代表取締役は日本国内に居住していなければならないか?
内国会社の代表取締役のうち、最低1人は日本に住所を有していなければならない。
そうした取扱いがありましたが、すでに廃止され、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記についても、申請は受理されます。
(平成27年3月16日民商第29号通知)。
代表取締役の全員が海外に居住していても、日本において会社の設立登記を申請することができます。
(日本人であることも必要ありません。)
詳細は 法務省サイト をご参照ください。
出資の払込みを証する書面 とは?
株式会社の設立の登記の申請において、発起設立の場合には、出資の履行としての払込みがあったことを証する書面を添付する必要があります。
以下の2つの書面を合わせたものを「払込みがあった書面」として取り扱うことができます。
- 払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面(設立時代表取締役又は設立時代表執行役が作成)
- 払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面
外貨預金で金額を記載する場合には、払込みがあった日の為替相場・換算した日本円の金額
預金通帳の口座名義人
預金通帳の口座名義人として認められる者
- 発起人
- 設立時取締役
払込取扱機関 について
払込取扱機関 は、内国銀行の日本国内本支店だけでなく、外国銀行の日本国内支店も含まれます。
署名証明書 サイン証明 について
商業・法人登記の申請書に添付する外国人の 署名証明書 ( サイン証明 )(署名が本人のものであることについて本国官憲が作成した証明書)については、
当該外国人が居住する国等に所在する当該外国人の本国官憲が作成したものでも差し支えないこととされました。
中国であれば、日本同様に印鑑証明書の制度があるので、そちらを使用することもできます。
外国人の契印方法
会社法の規定に基づく外国会社としての登記をしていない外国会社や、印鑑を押印することのできない外国人が、登記申請書の添付書面に契印する場合には、契印の代わりに、以下のいずれかの方法で署名をすることができます。
- 各ページごとのつづり目に署名(いわゆる割サイン)をする
- 各ページの余白部分に署名をする
- 各ページの余白部分にイニシャルを自書する
- 袋とじの部分(表紙と裏表紙の両方)に署名をする
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