日本入国 できる?上陸申請の仕組みを?行政書士が解説

外国人に対しては、日本が主権国家として、 日本入国 を認めるかどうかを判断します。

日本入国 上陸の申請

日本への入国に際して外国人は、空港や港において、上陸条件に適合していることを自ら立証する必要があります。

出入国管理及び難民認定法 ( 入管法 )により定められています。

入国審査の結果、入国審査官が疑義ありとした場合は、別室に連れていかれ、特別審査官による口頭審理の手続に移行します。

審理の結果、上陸申請が不許可となった場合は、乗ってきた航空機(もしくは船)によって国外退去となります。

上陸申請

1項 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者の旅券又は第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。

2項 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。

3項 前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者
二 16歳に満たない者
三 本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者
四 国の行政機関の長が招へいする者
五 前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの

出入国管理及び難民認定法 ( 入管法 ) 第6条

上陸審査

1項 入国審査官は、前条第2項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。
三 申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
四 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。

2項 前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。この場合において、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまで又は同表の特定技能の項の下欄第一号若しくは第二号に掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条第一項に規定する在留資格認定証明書をもつてしなければならない。

3項 法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

4項 入国審査官は、第一項の規定にかかわらず、前条第三項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

出入国管理及び難民認定法 ( 入管法 ) 第7条

口頭審理

1項 特別審理官は、第七条第四項又は第九条第六項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。

2項 特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。

3項 当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。

4項 当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができる。

5項 特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。

6項 特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

7項 特別審理官は、口頭審理の結果、第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人が、第六条第三項各号のいずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。ただし、当該外国人が、特別審理官に対し、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供したときは、この限りでない。

8項 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

9項 第九条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。

10項 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、その者に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。

11項 前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。

出入国管理及び難民認定法 ( 入管法 ) 第10条

日本入国 上陸拒否

上陸審査とは別に、上陸拒否という概念もありまして、以下の規定に該当する外国人は、日本に上陸できません。
出入国管理及び難民認定法 ( 入管法 ) 第5条

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、または、新感染症の所見がある者
  2. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者またはその能力が著しく不十分な者で、日本におけるその活動または行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの
  3. 貧困者、放浪者等で生活上国または地方公共団体の負担となるおそれのある者
  4. 日本国または日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮またはこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
  5. 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国または日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
  6. 麻薬、向精神薬、大麻、あけし、あへん、けしがら、覚醒剤、覚醒剤原料、あへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
  7. 売春、その周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者
  8. 銃砲、クロスボウ、刀剣類、火薬類を不法に所持する者
  9. 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの
    イ 5.6 の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から1年
    ロ 第二十四条各号のいずれかに該当して国外退去を強制された者で、その退去の日前に国外退去を強制されたことおよび第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から5年
    ハ 第二十四条各号のいずれかに該当して国外退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から10年
    ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から1年
  10. 別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法、暴力行為等処罰に関する法律、盗犯等の防止及び処分に関する法律、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の罪により懲役または禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して日本国外にある間にその判決が確定し、確定の日から5年を経過していないもの
  11. 第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
  12. 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入している者
  13. 次に掲げる政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入し、またはこれと密接な関係を有する者
    イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、または公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
    ロ 公共の施設を不法に損傷し、または破壊することを勧奨する政党その他の団体
    ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持または運行を停廃し、または妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
  14. 法務大臣において日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

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