フィリピン人を日本に呼び寄せる場合は、日本の在留資格申請に加えて、フィリピン側の労働許可が必要となる場合があります。 フィリピン労働許可 は、原則として就労を目的とする場合にはフィリピン政府が定める手続きが必要となります。フィリピン人労働者を保護するための措置です。
なお、フィリピン側の手続きは、日本の在留資格申請とは別に行う必要がありますし、手続きの内容や必要書類は、在留資格の種類や雇用形態によって異なる場合がありますので注意が必要です。
また、フィリピン政府の規定は変更されることがあるので、常に最新の情報を確認するようにして下さい。日本語で得られる情報には限界がありますので、詳しくはフィリピンの関係機関のサイトなどで確認してください。
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POEAの認可
フィリピン海外雇用庁(Philippine Overseas Employment Administration)の認可を受ける必要があります。
フィリピン海外雇用庁ではフィリピン人労働者の海外就労に関する手続きや保護を担当し、違法な雇用や不当な労働条件からの保護を目的とします。フィリピンの海外就職を希望する者は、POEAが認定したエージェンシー(就職紹介会社)を介して就職活動を行うことが必要です。
日本の企業などは、POEAに認定されたフィリピンの送出し機関と契約して、その機関を通して人材を募集・雇用する必要があります。
フィリピン海外雇用庁(POEA)のウェブサイト
フィリピン側の規定や手続きに関する情報が掲載されています。
フィリピン海外雇用庁(POEA)は、2022年10月にDepartment of Migrant Workers (DMW)(海外労働者省)の一部となりましたので、現在の公式サイトはDMWのウェブサイトとなっています。
フィリピン海外労働者省(DMW)のウェブサイト
フィリピン海外労働者省(DMW)の公式サイトは次の通りです。
DMW (Department of Migrant Workers): https://dmw.gov.ph/
DMWのウェブサイト内で、POEAに関する情報やオンラインサービスも提供されています。例えば、以下のようなページがあります。
POEA Online Services Portal: https://onlineservices.dmw.gov.ph/
POEAに関する情報: https://dmw.gov.ph/archives/default.html
MWOの承認
MWO(Migrant Workers Office:移住労働者事務所、旧POLO:Philippine Overseas Labor Office)の承認を得る必要があります。
日本にあるフィリピンの労働関連の政府機関(東京と大阪)に、雇用契約書などの書類を提出して、労働条件などがフィリピン政府の基準を満たしているかどうかの審査を受ける必要があります。
日本の受入機関が、フィリピン国籍の人をフィリピンから新たに特定技能外国人として受け入れる場合は、フィリピンの制度上、フィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて人材の紹介を受けて、採用活動をしなければなりません。
送出機関との間で人材の募集及び雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が必要になります。募集取決めは、日本の公証役場での公証を経たものを求めるとのことです。
手続きの詳細や必要書類については、駐日フィリピン共和国大使館・総領事館の移住労働者事務所(MWO)に直接問い合わせるのが確実です。
在東京フィリピン共和国大使館 移住労働者事務所(MWO Tokyo)
https://tokyo.philembassy.net/ja/attached-agencies/migrant-workers-office/
MWOでの面接(フィリピンでの手続)
フィリピンの制度では、審査を経た後に、受入機関の代表者または委任された従業員は、MWOに赴き、労働担当官による英語での面接を受ける必要があるとのことです。
OECの取得
OEC(Overseas Employment Certificate)海外雇用許可証を取得する必要があります。フィリピン人労働者自身が、フィリピン出国前にPOEAからOECを取得する必要があります。
フィリピンの制度上、OECは、フィリピン側の手続を完了したことを証明する文書とされていますが、来日を希望するフィリピン国籍の方は、査証を取得し、出国前オリエンテーションの受講及び健康診断の受診後、送出機関を通じて、OECの発行をDMWに申請することとなっています。
さらに、フィリピンを出国する場合、出国審査で取得したOECを提示することが必要とされているとのことです。
ただし、次のような場合はフィリピン側の労働許可が不要となることがあります。
身分・地位に基づく在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの在留資格で日本に滞在する場合は、就労にフィリピン側の許可は原則として不要です。
企業内転勤
一定の条件を満たす企業内転勤の場合は、MWOの申請が免除されることがあります。
高度な専門職
管理職やエンジニアなど、一定の高度な専門知識や技術を持つ人材の場合、MWOの申請が免除されることがあります。
OEC関連の情報が掲載されている可能性のあるウェブサイトは次の通りです。
フィリピン海外労働者省(DMW)公式サイト: https://dmw.gov.ph/
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