中国人 の就労ビザの取得方法、大切な金額などの費用についてご説明します。
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最近の中国との関係
中国との関係では経済的緊張が続いています。中国はレアメタルや半導体材料などの輸出規制を通じて価格などで経済的な圧力を強めています。日本がアメリカなどと中国への輸出規制を強めたことに対する反発と見られます。
中国の経済状況
ニッセイ基礎研究所によれば、中国経済は、力強さを欠く状況を続けているとのこと。実質GDP成長率の伸びも減速して歯止めがかからない状態ということです。
需要の主要指標でも外需は堅調ですが、投資や消費など内需は低調で消費者マインドも悪化しています。
不動産市場は、依然として買い控えの状況にあって物価も低調だとのことです。日本へ安い商品を求めて来日する人も減っているのが理解できます。
人民銀行は利下げや、不動産・株式市場支援策強化を実施し最安値もターゲットにしているようです。
中国人の在留者数
出入国管理庁の統計を基にまとめました。
在留外国人数の推移の数字としては、2013年に649,078人、2023年には788,495人と一貫して増え続けています。
日本では少子高齢化がすすみ、労働力不足が問題となっているために特定技能など高度な専門知識を持つ中国人労働者の受け入れが拡大しています。
2023年末時点の中国人の在留者数を、在留資格別で見ると次のとおりです。
「技能実習」 28,860人
「特定技能」 13,468人
「技術・人文知識・国際業務」 92,141人
「家族滞在」 76,131人
「留学」 134,651人
中国人では、「技術・人文知識・国際業務」が一番多くなっており、昔は多かった「技能実習」はどちらか言えば減少傾向にあります。
中国人を雇用する技人国ビザ
日本で企業が中国人を雇用するには、技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)申請をします。
技人国ビザの申請には、学歴や職歴、仕事の内容、報酬額などが重要です。
在留資格とビザ
出入国管理庁によれば、中国人の技能実習生は、横這いか減少傾向にありますが、留学は増えています。
日本の教育は質が高く、学費や生活費も比較的安いと考えられているようです。卒業後、日本での就職を希望する学生も増えており留学生ビザから就労ビザへ変更して在留を継続するケースが多く見られます。
日本は技能実習制度を通じて、中国などの外国労働者を受け入れています。中国はこの制度を利用して日本での技術を学びたいと考える人が多く、日本で働く機会が増えています。製造業や農業分野で中国人技能実習生が重要な労働力となっています。
ビザ(VISA)と在留資格は同じ意味で使われることが多くて紛らわしいですが、本来は二つは別物です。ただし、慣習でビザを在留資格と同じ意味で使っています。クレジットカードのVISAとはなんの関係もありません。
ビザは、査証であり、外国人が日本に入国する前に、海外にある日本大使館・日本領事館から出される3カ月限りの証明書です。
在留資格は日本入国後に法務省入国管理局が許可するものです。
技人国ビザとは
在留資格や就労資格と意味のビザ(VISA)において就労ビザとは、約19種類に分かれていて、知的ないしは技術・開発的労働や事務系、企画・営業・販売系の職種の外国人を雇用するためのビザが「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。
就労ビザには、経営・管理ビザ、企業内転勤ビザ、技能ビザ、特定技能ビザ、技能実習ビザなどのビザがありますが雇用形態や仕事内容によって取得すべきビザの種類も異なります。
技人国ビザについて
出入国管理庁から在留資格「技術・人文知識・国際業務」について解説が出ていますが、要旨を整理しておきます。
・日本でできる活動
日本の公私の教育機関で行う理学、工学などの自然科学の分野もしくは経済学などの人文科学の分野の技術や知識が必要な業務もしくは外国文化の思考や感受性を必要とする業務に従事する活動となっています。
・学歴と実務経験の要件
技術
技術分野に関する日本または海外の大学・短大・大学院を卒業している
技術の専攻分野に関する日本の専門学校を卒業している
技術分野での専門的な業務の実務経験が10年以上ある
人文知識
人文知識分野に関する日本または海外の大学・短大・大学院を卒業している
人文知識分野に関する日本の専門学校を卒業している
人文知識分野での専門的な業務の実務経験が10年以上ある
国際業務
国際業務分野に関する日本または海外の大学・短大・大学院を卒業している
国際業務分野に関する日本の専門学校を卒業している
国際業務の実務経験が3年以上ある
在留期間は5年、3年、1年または3月となっています。
就労ビザの法定費用
出入国管理庁によれば次のとおりとなっています。無料と思っている外国人もいますが、金額は行政書士の手続き費用などを入れるとけっして安いわけではありません。
在留資格変更許可申請費用
留学から就労系に変更 4千円 収入印紙代金
経営・管理に変更 4千円 収入印紙代金
在留期間更新許可申請費用
転職無 4千円 収入印紙代金
転職有 4千円 収入印紙代金
永住許可申請
8千円 収入印紙代金
同一世帯1名増毎にプラス 8千円 収入印紙代金
ただし、行政書士の報酬額費用の値段は別になります。
在留資格のビザの取得は煩雑は手続きが必要です。多く場合、専門家の行政書士に依頼していますが、上記以外に費用がかかります。依頼料金の相場は、書類の作成を依頼した場合で9万円程度~15万円程度と幅があります。見積もりから始めるとよいでしょう。
在留資格の変更(入管法第20条)とは
法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い従来の在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けます。
今の在留資格ではできない他の在留資格の活動を行う場合であっても日本からいったん出国することなく、別の在留資格が得られるよう申請することができます。
在留期間更新許可申請とは
在留する外国人が、現有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。
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中国人 が日本で就労ビザを取得する手続き、費用などについてご説明しました。
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