VISAdeAI_Logo_header

査証も在留資格もどちらもVISAと称します。

出入国管理及び難民認定法(入管法)の構成

第一章 総則
第二章 入国及び上陸
第三章 上陸の手続
第四章 在留及び出国
第五章 退去強制の手続
第五章の二 出国命令
第六章 船舶等の長及び運送業者の責任
第六章の二 事実の調査
第七章 日本人の出国及び帰国
第七章の二 難民の認定等
第八章 補則
第九章 罰則

入管法の目的

入管法第1条に規定されるように、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図ることが目的。

外国人とは

日本の国籍を有しない者。(入管法第2条)重国籍者であっても日本人となります。

査証とは

本来VISAは査証のことであって、私たち行政書士が申請取次する在留資格とは別物です。しかしながら、便宜的に査証も在留資格もVISAと称します。もちろん、クレジットカードのことではありません。
外務省の権限として「査証に関すること」が定められており、日本国内の地方出入国在留管理局長が査証を発給するのではありません。

査証とは、在外公館(日本国大使館又は総領事館の長)が、外国人の所持する旅券(パスポート)が真正であり、かつ、日本への入国に有効であることを確認するとともに、発給するビザに記す条件の下において、その外国人の日本への入国及び滞在が適当であるとの「推薦」の性質を持つものです。

査証を所持していることはあくまでも入管法上の上陸のための要件の二つであり、入国を保証するものではありません。
査証があっても上陸のための条件を満たしていない場合、上陸は許可されません。

査証の有効期間は、基本的に発給日から3か月で、上陸審査を受けた時点で使用済みとされ、外国人の日本滞在の根拠は「上陸許可」になります。

たとえ、本邦にて、在留資格「短期滞在」に該当する活動に従事しようとする場合においても、査証免除取決め等により査証を免除されることとされている国の国民の旅券を所持する場合などでない限り、査証の発給を受ける必要があります。(法第6条第1項)

※「数次査証」は、有効期間満了までは使用済みとはなりません。

在留資格とは

入管法で、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化して、日本がどのような外国人を受け入れるかについて定めたものです。
日本に入国・在留する外国人は、原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、在留することとなっています。
在留資格とは外国人が日本に滞在する根拠となるものです。

入国者の規模や活動態様いかんによっては、我が国の産業や国民生活に影響(日本人の就職や労働条件)を及ぼすものと考えられ、政策的な観点からその受入れ範囲の調整を図り、適正な入国管理を行う必要があると認められます。上陸許可基準は、学歴要件、実務経験年数、従事する業務内容、報酬額、受入れ機関に関するする条件などの要件を定めています。

最近の投稿
在留資格認定証明書 代理人

在留資格認定証明書 の交付申請における代理人の範囲について

在留資格認定証明書の交付申請の代理人は、外国人を受け入れようとする機関の職員や親族など。
外国人本人が交付申請をするのが原則ですが、通常、外国人本人は外国にいるため、代理人が申請します。
申請を取次ぐ行政書士は、外国人に代わって申請書等の提出を行う「申請取次者」です。