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就労ビザの在留資格といえば「 技術・人文知識・国際業務 」

日本人が日本で働くときには全く縁のない在留資格。ところが、街で飲食店などでも見かけるなど外国人が日本で働くためには、何らかの就労可能な在留資格( 就労ビザ )が必要です。

海外旅行に行くとき、私達もビザ、正確には観光ビザを取得します。日本のパスポートはほとんどの国で短期滞在の観光ビザは不要ですが、日本に暮らしていて普段耳にするビザは、この入国査証をいいます。

ビザと言えば本来は入国ビザのことなのに、在留資格のときは留学ビザ、就労ビザのように言うか、総称してビザと言ったりします。日本国内では正確な用語がまだ定まっていないようにも思えますが、出入国在留管理庁の名称からは、出入国=査証、在留=在留資格を管理する法務省の外局と読めます。

参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」、出入国在留管理庁

この記事では、在留ビザのうち、代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」について、ビザ申請に詳しい行政書士が解説します。

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ビザ(査証)は在留資格とは違う

ここでは分かりやすいように、本来のビザを査証と呼びます。

査証(ビザ)とは、外国にある日本の大使館・領事館が、日本に渡航しようとする外国人のパスポートや条件をチェックしたうえで、その外国人の日本への入国や滞在が適当であるとする、推薦状です。

日本の法律では、日本に入国する外国人は、入国の申請をする際に「査証を所持していること」を必要としています。

したがって、外国人が日本に入国する際、入国審査官の審査が終了して上陸許可が与えられた時点で、基本的に査証は用済みです。

「査証」 = 日本入国の為に必要なもの、であり、入国審査が終わると使用済みになるので、在留資格とは性質が異なるものという事がわかるかなと思います。

一目でわかるように、査証・在留資格・旅券の違いを以下の表にまとめてみました。

種類別名発行元説明
査証ビザ渡航先国の領事館等入国許可申請を行う際に要件となっている書類
滞在許可在留資格、在留許可出入国在留管理当局入国審査または滞在中に許可されるその国に滞在できる資格
旅券パスポート国籍国政府の外交部門(外務省)国際的な身分証明書であり渡航文書

査証は在留許可(ないしは滞在許可)と混同されがちですが、査証が入国申請を行うための要件の一つであるのに対し、在留許可は『入国するため、あるいは入国後滞在を続けるための資格』とされます。また、旅券は『自分の国籍証明』と例えて考えると理解しやすくなります。

就労ビザ 技術・人文知識・国際業務とは

外国人が就労可能な在留資格について、世間では一般的には総称して「就労ビザ」と言ったりします。本来は在留資格としてそれぞれに対応する名称があります。

外国人が日本で働くには、在留資格を取得する必要があります。最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」の他にも、「技能」、「企業内転勤」、「経営・管理」が主に挙げられます。

専門知識を活かしたホワイトカラーの仕事である「技術・人文知識・国際業務」について深掘りします。外国人が日本でホワイトカラーの仕事に従事する為の在留資格で、多くの職種が該当します。

以下では技術、人文知識、国際業務をそれぞれ分解してより詳しく見ていきます。

技術

「技術」に該当する活動とは、大学などで理系科目を専攻するか、長年の実務経験を通して習得した専門技術・知識を有していなければ行うことができない業務に従事する活動をいいます。

理系科目は、数理科学、化学、物理学、生物化学、人類学、電子工学、地理学などが挙げられます。

「技術」の分野に該当する職種としては以下のようなものがあります。

  • システムエンジニア、プログラマー
  • 精密機械器具の設計・開発
  • CADオペレーター、PCゲームの開発

 人文知識

「人文知識」の分野に該当する活動とは、学術上の素養を背景とする、一定水準以上の専門的知識を必要とする文化系の活動をいいます。

文系科目とは、例えば法律学、経済学、会計学、経営学、商学、歴史学、心理学などが挙げられます。

「人文知識」の分野に該当する職種としては、経理、営業、人事、法務、総務などがあります。

 国際業務

「国際業務」に該当する活動とは、外国の文化に基盤を有する思考、もしくは感受性に基づく一定水準以上の専門能力を必要とする文化系の活動をいいます。

「国際業務」に該当する職種としては、以下の通りです。

  • 翻訳、通訳、語学教員
  • 広報・宣伝
  • 海外取引業務
  • 商品開発
  • デザイン
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就労ビザ 技術・人文知識・国際業務 4つの取得ポイント

外国人が日本で働くために必要な在留資格を取得しようとする場合、大きく4つのハードルをクリアする必要があります。

学歴について

・大学を卒業してるかどうか

・日本の専門/専修学校を卒業しているかどうか

高卒以下の場合でも、長い実務経験があれば申請は許可される可能性はあります。しかし、実際には実務経験を根拠に申請をするケースはあまり多くありません。

したがって、まずは大卒か、専門卒かどうかが一つのハードルとなるでしょう。日本で日本語学校を卒業しただけでは、この要件をクリアしたことにならないので要注意です。

職務内容と専攻の関連性について

大学や専門学校で専攻した科目と職務内容には関連性が必要です。関連性の有無は専攻科目だけでなく、実際に履修した科目の内容も考慮されます。

出入国在留管理庁では、大卒者の専攻・履修科目と職務内容の関連性については、比較的緩やかに審査するとしています。大学の場合は、学術の中心として比較的広い知識を授けられる場とされているからです。

一方で、専門・専修学校の場合、職業に直接必要な知識を育成する場とされているので、選考内容と職務内容については相当な関連性が必要とされますから注意です。

報酬について

外国人を雇用する際の報酬は、日本人のそれと同額である必要があります。日本人と外国人が同じ業務に従事しているにもかかわらず、日本人の月額は25万円、外国人の月額は20万円、という不平等は認められないということです。

業種ごとに給与の水準は当然異なりますが、一般的には東京圏で月額が20万円を下回ると許可の可能性が低くなるといわれています。

単純就労について

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、外国人が日本でホワイトカラーの仕事に従事する為の在留資格なので、現場作業に従事することは認められていません。

現場作業の仕事とは、このような業務が該当します。

  • コンビニ・スーパーのレジ打ち
  • 飲食店のホール業務、調理補助
  • 建設現場での作業
  • ホテルのフロント業務
  • 工場での製造ラインの業務

現場作業に従事するとしても、それが研修の一環であり、あくまでもメインは在留資格の内容に伴う業務を行う場合は例外的に認められることがあります。

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「技術・人文知識・国際業務」の申請に必要な書類

「技術・人文知識・国際業務」の申請に必要な書類は、雇用元会社の規模によって異なります。したがって、会社の規模によって以下の4つのカテゴリーに分けられています。

カテゴリ11.日本の証券会社に上場している企業2.保険業を営む相互会社3.日本又は外国の国・地方公共団体4.独立行政法人5.特殊法人・認可法人6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人7.法人税法別表第1に掲げる公共法人8.イノベーション創出企業9.一定の条件を満たす企業
カテゴリ21.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人2.在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)
カテゴリ31.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリ4左のいずれにも該当しない団体・個人

ここでは、実務上申請数が多いカテゴリー3の必要書類を紹介します。

カテゴリー1および2は要するに大企業等で、会社として規模も大きく信頼性も高いため、必要書類は大幅に削減されています。

【共通書類】

・在留資格認定証明書交付申請書 or 在留資格変更許可申請書

・申請者の証明写真

・返信用封筒(認定証明書の場合)

【会社側が用意する書類】

・登記事項証明書

・定款の写し

・会社案内(パンフレット、HPの写し等)

・直近年度の貸借対照表、損益計算書

・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

・雇用理由書

・雇用契約書

【外国人本人側が用意する書類】

・パスポートの写し

・在留カード(変更申請の場合)

・大学等の卒業証明書(卒業見込み証明書)

・大学等の成績証明書

・履歴書(学歴・職歴など)

・資格等の合格証(あれば)

カテゴリー4に該当する場合では、上記カテゴリで必要とされる書類以外にも状況に応じて必要となります。ケースによっては追加の困難な資料が必要となる場合があるので、専門家等に確認すると良いと思います。

ちなみに、カテゴリー4の必須追加書類は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料となります。

  • 国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
  • 給与支払事務所等の開設届出書の写し・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書、または納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料
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 就労ビザ 取得を 行政書士 に依頼するメリット

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請プロセスは、その複雑さと細部にわたる要求事項で知られています。このプロセスをスムーズに進めるためには、専門知識と経験を持つ行政書士のサポートが非常に有効です。行政書士に依頼することのメリットは多岐にわたりますが、ここでは特に重要な点をいくつか紹介します。

取次の資格

就労ビザなど在留資格申請を代行できるのは、家族や勤務先以外では、出入国在留管理庁から認められた取次資格を有するものだけです。学校、旅行会社、弁護士、行政書士です。取次資格を得るには、一定の講習および試験が課せられます。行政書士であっても取次資格を持っていない人もいます。専門家を称する資格のないブローカーのような業者に依頼しないようご注意ください。

専門的な知識と経験

行政書士は、在留資格申請に関する専門的な知識と豊富な経験を持っています。行政書士は最新の法律や制度改正に常に精通しており、申請プロセスの各ステップで何が求められているのかを正確に理解しています。この専門知識を活用することで、申請書類の不備や誤りを最小限に抑え、申請プロセスを迅速かつ効率的に進めることができます。

書類準備のサポート

行政書士は、必要書類の準備から提出までのプロセスをサポートしてくれます。行政書士は、申請に必要な書類の一覧を提供し、それぞれの書類がどのように準備されるべきかについて具体的なアドバイスを提供します。また、書類の翻訳やフォーマットの調整など、細かい作業を代行することも可能です。このサポートにより、申請者は時間と労力を節約し、他の重要な活動に集中することができます。

問題解決のサポート

申請プロセス中に予期せぬ問題が発生した場合、行政書士はその解決に向けて専門的なアドバイスを提供します。例えば、書類の不備が指摘された場合や、追加情報の提出が求められた場合など、行政書士は迅速に対応し、問題を解決するための最適な方法を提案します。また、必要に応じて出入国在留管理庁との交渉も代行します。

時間とコストの節約

行政書士に依頼することで、申請プロセスをスムーズに進めることができ、結果的に時間とコストを節約することが可能です。専門家による適切な書類準備と迅速な問題解決は、申請の遅延や再申請の必要性を減らし、余計な費用の発生を防ぎます。また、申請が初回で成功する確率が高まるため、長期的に見ても経済的なメリットがあります。

パーソナライズされたサービス

行政書士は、個々のクライアントの状況に合わせたパーソナライズされたサービスを提供します。申請者の特定のニーズや状況を考慮し、最も適切な申請戦略を立てることができます。この個別対応は、申請者が直面する特有の課題を理解し、それに対応するためのカスタマイズされたサポートを提供することを可能にします。

行政書士に依頼することは、「技術・人文知識・国際業務」の申請プロセスをスムーズかつ効率的に進めるための賢明な選択です。専門的な知識と経験、問題解決能力、そしてパーソナライズされたサービスにより、申請者は安心してプロセスを進めることができます。

 就労ビザ 申請 は 行政書士 までご依頼下さい

本記事では、「技術・人文知識・国際業務」在留資格の概要から始まり、取得要件、必要書類、そして行政書士に依頼するメリットについて詳しく解説しました。日本での活動を展開しやすくなり、国際文化交流の促進に貢献しています。

今後、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得しようと考えているビジネスパーソンは、最新の情報を常に把握し、申請プロセスを慎重に進めることが重要です。特に、行政書士との連携は、申請プロセスをスムーズに進める上で非常に有効です。専門的な知識と経験を持つ行政書士は、書類準備のサポートから問題解決、パーソナライズされたアドバイス提供まで、申請者を全面的にサポートします。

日本での文化的、芸術的活動は、異文化間の理解と友好関係の構築に不可欠です。在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、このような活動を支え、促進するための重要なツールとなっています。今後も、制度の改善とともに、より多くの外国人が日本での活動を通じて、自らの技術を生かし、経済と文化の交流を深めていくことを期待しています。

この記事が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得を検討している方々にとって有益な情報源となり、申請プロセスを円滑に進めるための一助となれば幸いです。外国からの意欲ある勤労者を魅了していける日本の環境を整え、世界がより豊かでつながりのある場所になることを願っています。

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