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日本人の 配偶者ビザ の在留資格取得にあたっての要件

日本人の 配偶者ビザ 在留資格取得にあたって

日本人の 配偶者ビザ 家族滞在ビザには、就労活動の制限はありません。

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者に付与される在留資格です。

日本人の配偶者とは?

現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者又はこれと離婚した者は含まれません。

婚姻は有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。

日本人の特別養子

日本人の特別養子の身分を有する者

日本人の子とは?

日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された嫡出でない子が含まれるが、養子は含みません。

出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合が対象になります。

日系二世、日本国籍を喪失した元日本人も含まれます。

参考)法務省・出入国管理関係法令等

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在留資格認定証明書 の交付申請における代理人の範囲について

在留資格認定証明書の交付申請の代理人は、外国人を受け入れようとする機関の職員や親族など。
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