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日本人の配偶者ビザ の在留資格取得にあたっての要件

日本人の配偶者ビザ をはじめとした家族滞在ビザには、就労活動の制限はありません。オンラインでも申請可能です。一方で、在留資格取得にあたっては、細かな条件がございます。こちらで整理しますので、ご参考になさってください。

日本人の配偶者ビザ 在留資格取得にあたって

日本人の配偶者ビザをはじめとした家族滞在ビザには、就労活動の制限はありません。

日本人の配偶者ビザ の取得要件

日本人の配偶者等ビザ を取得できるのは、日本人の配偶者、特別養子、または、日本人の子として出生した人です。

日本人と実際に婚姻関係にあることが必要となります。婚約や事実婚、離婚、死別した場合は該当しません。
同居するなどの婚姻の実態も、もちろん必要な要件となります。

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日本人の配偶者ビザ 申請にあたって 必要書類

  • 写真(縦4cm×横3cm)
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。
  • 戸籍謄本
    婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、婚姻届出受理証明書も必要。
  • 結婚証明書
    ※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された戸籍謄本の提出でも構いません。
  • 直近(過去1年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得・納税状況を証明する資料 (住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書)
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票
  • パスポート
  • 在留カード
  • 身元保証書
    ※ 身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
    スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)
    SNS記録、通話記録

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日本人の配偶者ビザ 審査にあたって

日本人の配偶者ビザ の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月
在留期間は、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。
必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。

日本人の配偶者ビザ は、就労制限もないことから、在留資格の中でも偽装による申請が多いビザといわれています。入国管理局のホームページで案内されてある必要書類だけを提出しても、お二人の結婚が偽装であると判断されてしまい、不許可となってしまうこともあります。スムーズに許可を得るためには、自分たちの結婚が真実のものであることをしっかり証明するために、最低限の必要書類以外にも、お二人の交際歴を証明するような資料なども合わせて提出することを強くおすすめします。

参考:出入国在留管理庁

日本人の配偶者ビザ 取消し

日本人の配偶者ビザ は、離婚によって配偶者でなくなった場合、取消されることとなります。

在留資格の取消しを行わない具体例について

法務省入国管理局では、在留資格の取消しの運用の透明性の向上を図る観点から在留資格の取消しを行わない事例を以下の通り公表しています。

  • 配偶者からの暴力(DVを理由として一時的に避難または保護を必要としている場合)
  • 子の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合
  • 本国の親族の傷病等の理由により,再入国許可による。長期間の出国をしている場合
  • 離婚調停または離婚訴訟中の場合

法務省入国管理局では、 配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6カ月以上行わないで在留している 事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、在留資格変更許可申請または永住許可申請の機会を与えるよう配慮することとしています。
日本国籍を有する実子を監護・養育しているなどの事情がある場合には、他の在留資格への変更が認められる場合があります。

VISA de AI のビザ申請費用見積もりとは?

VISA de AI では、申請者様の学歴や職務経歴を勘案して、在留資格認定証明書 ( COE:Certificate of Eligibility ) など在留資格 取得可能性を算出して、入管申請費用を見積もりします。

在留資格取得可能性が低い場合は、入管の審査をパスできるのに十分な関連書類を用意して、在留資格取得を実現できるよう最大限の努力をいたします。

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在留資格認定証明書 代理人

在留資格認定証明書 の交付申請における代理人の範囲について

在留資格認定証明書の交付申請の代理人は、外国人を受け入れようとする機関の職員や親族など。
外国人本人が交付申請をするのが原則ですが、通常、外国人本人は外国にいるため、代理人が申請します。
申請を取次ぐ行政書士は、外国人に代わって申請書等の提出を行う「申請取次者」です。