在留資格認定証明書 の交付申請における代理人の範囲について

在留資格認定証明書 交付申請作成時に、代理人という言葉が出てきますが、誰の名前を書くべきかお悩みの方もいらっしゃるかと思います。行政書士は取次行政書士というから代理人じゃないとわかる方はおそらく入管業務に精通された人かと思います。基礎的といわれてしまうかもしれませんが、今回の記事では代理人についてまとめました。

在留資格認定証明書 交付申請における代理人とは

在留資格認定証明書 とは?

在留資格認定証明書とは、日本に入国を希望する外国人が上陸のための条件に適合していることを事前に証明するものです。

在留資格「短期滞在」は、在留資格認定証明書の交付対象から除かれます。

在留資格認定証明書 の交付申請における代理人とは?

在留資格認定証明書の交付申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員や親族などが代理人として行うことができます。

そもそもは、本邦に上陸しようとする外国人本人が交付申請をするのが原則ですが、通常、外国人本人は外国にいるため、代理人が申請することになります。

代理人とは、民法上の代理人とは異なり、手続の代行者という程度の意味です。

本邦に居住する本人の親族とは?

親族の範囲は、民法第725条の「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」。

在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者の場合)、通常は日本人である配偶者が本邦にいることが多いため、その者が申請代理人となるのが一般的です。

日本人である配偶者、外国人である配偶者とも本邦外に住んでいるケースでは、
日本人である配偶者や外国人である配偶者(申請人本人)に一時的に来日してもらう必要がある。

在留資格認定証明書 代理人
在留資格認定証明書 代理人

行政書士は代理人ではなく取次者

申請を取次ぐ行政書士は、外国人に代わって申請書等の提出を行う「申請取次者」です。

特定の研修を受けて、行政書士会を経由して入国在留管理局に届出をしまして申請取次者となっています。

したがって、在留資格認定証明書交付申請の申請書における「申請人(代理人)の署名」欄は、必ず申請人又は申請代理人が自書することになります。

行政書士は「取次者」の欄に記名し職印を押印します。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

以上のように、技能ビザの活動要件は定められます。

特定技能、技能実習とは異なります。

参考)法務省・出入国管理関係法令等

VISA de AI のビザ申請費用見積もりとは?

VISA de AI では、申請取次者の立場から、申請者様の学歴や職務経歴を勘案して、ビザ取得可能性を算出して、ビザ申請費用を見積もりします。

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