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入管法改正 : 難民認定申請 を3回以上で強制送還が可能に!

難民は、戦争や紛争等により自国を出なければならない国を除き、 難民認定申請 において必ずしも理由が明確に証明できない場合も多くなります。

2024年6月10日に施行される改正入管法では、難民収容の環境改善の他に大きな目玉とされるのは、難民申請3回以上で送還が可能となる改正です。その目的は、収容しなければならない難民の抑制、申請中の滞在が目的化されるのを防止、さらには内容が疑わしい申請の削減などです。

こちらの入管法改正についてかんたんに解説します。

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2024年6月10日施行 改正入管法

今回の入管法改正で不法残留となっている難民の強制送還が容易になります。

2024年6月10日から施行される改正入管法では、2回目までの難民認定申請者については引き続き母国への送還を停止するが、3回目以降については認定のために相当な資料を示さない限り、送還できるようになります。

参考ニュース記事:難民申請3回以上で送還可能に 制度の悪用抑止 改正入管法、6月10日完全施行 – 産経ニュース

不法滞在する外国人の送還や収容のルールを抜本的に見直した改正入管難民法が6月10日から完全施行される。目玉が、難民認定申請制度の改革だ。これまでは申請すれば母国への強制送還が一律に停止されてきたが、今後は3回以上の申請者は送還できるようになる。背景には制度を悪用・誤用して国内に残ってきた外国人の実態がある。

難民条約では難民を迫害の恐れのある国へ送還しないよう求めており、国内では難民認定の申請中でも一律に送還が停止されてきた。

だが、その運用の中で急増したのが悪用・誤用とみられる申請だ。特に申請者が急増したのは旧民主党政権時代の平成22年3月、難民認定申請者に対し、申請半年後に一律、就労を認める運用が始まってからだ。

出入国在留管理庁によると、同年に1202人だった申請者は増え続け、29年には1万9629人に。一律の就労可能措置をやめた30年には半減したものの、新型コロナウイルス禍の令和2年~4年をのぞき、1万人前後で推移している。

難民認定を申請する外国人犯罪者も相次いでいる。

平成25年10月には、難民認定申請中だったスリランカ国籍の男が当時19歳の女性に対して暴行した強姦致傷事件が発生。 男は以前、国内で別の性犯罪で服役しており、出所後に母国に送還されるはずだったが、難民認定を申請。健康状態を理由に収容所から出られる「仮放免」措置を受けて国内で生活していた。 男には27年、懲役6年の実刑判決が下されたが、刑期を終えて出所した男はその後も難民認定を申請し、送還が止められた。

難民認定申請中に犯罪に関わった外国人はこの男だけではない。

不法滞在中で母国への送還を拒否している外国人のうち令和3年末時点で懲役3年以上の実刑判決を受けたのは330人。そのうち129人が難民認定を申請中で、対象犯罪は薬物事件や性犯罪、傷害事件など多岐にわたっていた。

難民申請3回以上で送還可能に 制度の悪用抑止 改正入管法、6月10日完全施行 – 産経ニュース

令和5年に 改正入管法

令和5年6月の通常国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」が成立しました。

この改正法は、送還停止効の例外規定の創設、罰則付き退去命令制度の創設、収容に代わる監理措置制度の創設、「補完的保護対象者」認定制度の創設、在留特別許可の申請手続の創設等を内容とするものです。

送還停止効の例外規定の創設は2024年6月から施行されます。

主な改正点は、①保護すべき者を確実に保護、②送還忌避問題の解決、③収容を巡る諸問題の解決になります。どれも重要な問題であり、保護すべき者を慎重に精査する中で長期の収容の課題が生じ、申請を繰り返す送還忌避も無視できなくなったと言えます。

外国人の退去強制の流れ

 日本に在留する外国人の中には、ごく一部ですが、

  • 他人名義の旅券を用いるなどして日本に入国した人(不法入国
  • 許可された在留期間を超えて日本国内に滞在している人(不法残留
  • 許可がないのに就労している人(不法就労
  • 日本の刑法等で定める犯罪を行い、実刑判決を受けて服役する人

そのようなルールに違反した外国人については、法律に定める手続きによって、原則、強制的に国外に退去させることにより、日本に入国・在留する全ての外国人に日本のルールを守っていただくように努めています。

もっとも、退去させるかどうかの判断に際しては、ルール違反の事実のほか、個々の外国人の様々な事情を慎重に考慮しており、例外的にではありますが、本来退去しなければならない外国人であっても、家族状況等も考慮して、在留を特別に許可する場合があります(在留特別許可)。

その許可がされなかった外国人については、原則どおり、強制的に国外に退去させることになります。ところが、退去を拒む外国人(送還忌避者)もいます。

難民認定申請 の仕組み

日本は、1981年に「難民の地位に関する条約」(難民条約)、1982年に「難民の地位に関する議定書」に順次加入し、難民認定手続きに必要な体制を整え、その後も必要な制度の見直しを行っているところです。

日本にいる外国人から難民認定の申請があった場合には、難民であるか否かの審査を行い、難民と認定した場合、原則として定住者の在留資格を許可するなど、難民条約に基づく保護を与えています。定住者は、いわゆる就労目的の在留資格と異なり、就労先や就労内容に制約はありませんので、非常に魅力的です。

難民には該当しない場合であっても、法務大臣の裁量で、人道上の配慮を理由に、日本への在留を認めることもあります。

なお、ここでいう「難民」とは、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見という難民条約で定められている5つの理由のいずれかによって、迫害を受けるおそれがある外国人のことを指します。

参考:改正入管法の概要、出入国在留管理庁

入管法改正 の必要性

退去を拒む外国人(送還忌避者)

入管法に定められた退去を強制する理由(退去強制事由)に該当し、日本から退去すべきことになった外国人の多くは、そのまま退去しますが、中には、退去すべきことが確定したにもかかわらず退去を拒む外国人(送還忌避者)もいます。

  • その数は、令和3年12月末時点で、3,224人(令和2年12月末時点よりも121人増)
  • 3,224人中1,133人が前科を有し、うち、515人が懲役1年超の実刑前科を有する者です。
  • 速報値ではありますが、令和4年12月末時点では、送還忌避者の数は、4,233人まで増加しています(1,009人増)。

参考:入管法改正案について | 出入国在留管理庁

現行法下では、次のような事情が、退去を拒む外国人を強制的に退去させる妨げとなっています。

その解決策の目玉が、送還停止効の例外規定の創設になります。

送還停止効 とは

現在の入管法では、難民認定手続き中の外国人は、申請の回数や理由等を問わず、また、重大な罪を犯した者やテロリスト等であっても、退去させることができません。これを、送還停止効といいます。

入管法に定められた退去を強制する理由(退去強制事由)に該当し、日本から退去すべきことになった外国人の多くは、そのまま退去しますが、中には、退去すべきことが確定したにもかかわらず退去を拒む外国人(送還忌避者)もいます。

現行法下では、次のような事情が、退去を拒む外国人を強制的に退去させる妨げとなっています。

 1.難民認定手続中の者は送還が一律停止

現在の入管法では、難民認定手続き中の外国人は、申請の回数や理由等を問わず、また、重大な罪を犯した者やテロリスト等であっても、退去させることができません(送還停止効)。

外国人のごく一部ではあるものの、そのことに着目し、難民認定申請を繰り返すことによって、退去を回避しようとする人がいます。 

 2.退去を拒む自国民の受取を拒否する国の存在

退去を拒む外国人を強制的に退去させるときは、入国警備官が航空機に同乗して本国に連れて行き、本国政府に引き渡す必要があります。こうした場合、その本国政府は、国際法上の確立した原則として、自国民を受け取る義務があるのですが、ごく一部ではあるものの、退去を拒む自国民の受取を拒否する国があり、現行法下では、退去を拒む者をそのような国に強制的に退去させる手段がありません。

 3.送還妨害行為による航空機への搭乗拒否

退去を拒む外国人のごく一部には、本国に送還するための航空機の中で暴れたり、大声を上げたりする人もいます。そのような外国人については、他の乗客や運航の安全等を確保するため、機長の指示により搭乗拒否されるので、退去させることが物理的に不可能になります。

退去させるかどうかの判断に際しては、個々の外国人の様々な事情を慎重に考慮し、在留を認めるべき人には在留を認めており、送還忌避者は、それでもなお在留を認められない人であるので、速やかに国外に退去すべきです。平成26年から令和3年までの間の在留特別許可率は約7割で、多くの申請者は認められています。

送還忌避へ3つの対策

① 難民認定 手続中の 送還停止効 に例外

難民認定手続き中は一律に送還が停止される現行入管法の規定(送還停止効)を改め、次の者については、難民認定手続中であっても退去させることを可能にします。

■ 3回目以降の難民認定申請者

■ 3年以上の実刑に処された者

■ テロリスト等

ただし、3回目以降の難民認定申請者でも、難民や補完的保護対象者と認定すべき「相当の理由がある資料」を提出すれば、いわば例外の例外として、送還は停止することとします。

➁ 強制的に退去させる手段がない外国人に退去を命令

退去を拒む外国人のうち、次の者については、強制的に退去させる手段がなく、現行法下では退去させることができないので、これらの者に限って、一定の要件の下で、定めた期限内に日本から退去することを命令する制度を設けます。

■ 退去を拒む自国民を受け取らない国を送還先とする者

■ 過去に実際に航空機内で送還妨害行為に及んだ者

罰則を設け、命令に従わなかった場合には、刑事罰を科されうるとすることで、退去を拒む上記の者に、自ら帰国するように促します。そもそも命令の対象を必要最小限に限定しており、送還忌避者一般を処罰するものではありません。

➂ 退去すべき外国人に自発的な帰国を促す措置

退去すべき外国人のうち一定の要件に当てはまる者については、日本からの退去後、再び日本に入国できるようになるまでの期間(上陸拒否期間)を短縮します。(5年→1年)

これにより、より多くの退去すべき外国人に、自発的に帰国するよう促します。

令和5年における 難民認定申請

コロナによる制約が解かれ、難民認定申請者数は13,823人で、前年に比べ10,051人(約266%)増加しました。また、難民の認定をしない処分に対する審査請求数は5,247人で、前年に比べ786人(約18%)増加しました。また、ウクライナ人向けの補完的保護対象者認定申請者数は678人ありました。

難民認定手続、補完的保護対象者認定手続及び審査請求の結果、我が国での在留を認めた外国人は1,310人。その内訳は、難民と認定した外国人が303人、難民とは認定しなかったものの補完的保護対象者と認定した外国人が2人、難民及び補完的保護対象者のいずれにも認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた外国人が1,005人。

参考:令和5年における難民認定者数等について、出入国在留管理庁

ちなみに、前年令和4年における難民認定者数等については、難民認定申請者数は3,772人で、前年に比べ1,359人(約56%)増加。また、審査請求数は4,461人で、前年に比べ415人(約10%)増加しました。

難民認定手続きの結果、我が国での在留を認めた外国人は1,962人。その内訳は、難民と認定した外国人が202人、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた外国人が1,760人。

難民認定申請 手続き

難民の認定は、申請者から提出された資料や、申請者の供述等に基づいて行われます。したがって、申請者は、難民であることについて、自ら立証することが求められます。行政書士などの専門家に代行も依頼できます。

なお、申請者の提出した資料のみでは十分な立証が得られない場合には、難民調査官が公務所等に照会するなどして、申請者の申し立てる事実の有無について調査し、難民の認定が適正に行われるように努めます。

難民認定 の必要書類4つ

申請に際しての必要書類は以下の通りですが、難民を証明する書類等があれば幸いですが、ない場合には陳述書などで代替します。

  1. 難民・補完的保護対象者認定申請書
難民認定申請
難民認定申請
  1. 写真(縦4cm×横3cm)
  1. 申請者が難民若しくは補完的保護対象者であることを証明する資料
  1. 更に以下の書類の提示

a. 旅券又は在留資格証明書

b. 在留カード(在留カードを所持している場合)

c. 仮上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸許可を受けている外国人はその許可書

d. 仮放免中の外国人は、仮放免許可書

仮放免は退去強制令書による収容からの身柄拘束を解く許可書になります。

参考:難民認定手続、出入国在留管理庁

送還停止効 の制限で、 難民認定申請 は 行政書士 にご依頼ください

改正入管法では、数ある項目のうち、目玉と言われる送還停止効の例外規定の創設について解説しました。難民認定の仕組みや退去強制の流れ、そして送還忌避への対策として送還停止効に例外を設けることを中心に取り上げています。

出入国在留管理庁では、個別のケースを丁寧に審査するとしており、難民認定の件数が高水準で維持されるなかでは何らかの制約を設けて審査の制度を上げていく必要もあります。難民の送還される母国の状況にも配慮しつつ、「望ましい外国人を受け入れ、望ましくない外国人には出てもらうのが原則だ」とする難民管理業務を期待します。

難民認定の申請手続きを代行する専門家、行政書士も申請者の内容を簡潔に認定申請書にまとめ、出入国在留管理庁による迅速な確認作業に貢献してまいります。

申請回数に上限が設けられたことで、これまで以上に専門家である行政書士のサポートが重要となります。これまでの時間稼ぎの申請では3回目以降で送還される危険すら出てきます。ご自身の本当の難民の事情も、正しく伝えなければなりません。なぜ申請が認められないか疑問に感じている方も、経験豊富な行政書士にご相談ください。

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