日本は難民に厳しい、もっと受け入れろ、などの議論がある一方で、移民と同じく本当に受け入れ可能かといった慎重論も根強くありました。6月10日から退去強制の手続きを厳格にし、申請が3回ダメだった時には基本強制送還とする改正が施行されます。2022年2月からのウクライナ人の大量国外避難に伴って、日本でもこれまでになかった避難民という地位を作って特別な対応を行いました。この事例が今後の難民政策を変えていく導火線となるかもしれず、方向性が気になります。 難民認定申請 の基本から解説してまいります。
日本での 難民認定申請 の歴史
難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書(以下「議定書」という。)が1982年に日本でも発効したことに伴い、日本国内で、難民認定制度が整備されました。
難民 の定義
(2)1951年1月1日前に生じた事件の結果として、かつ、人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができない者またはそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを 望まない者。
二以上の国籍を有する者の場合には、「国籍国」とは、その者がその国籍を有する国のいずれをもいい、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するという正当な理由なくいずれか一の国籍国の保護を受けなかったとしても、国籍国の保護がないとは認められない。
参考:難民の地位に関する1951年の条約 第1条A(2)
難民 の要件
難民条約第1条A(2)で定義された難民の要件は、以下のとおりです。
(a)人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有すること
(b)国籍国の外にいる者であること
(c)その国籍国の保護を受けることができない、又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者であること
日本での 難民認定申請 の変遷
難民条約への加入の背景としては、日本では1975年代前半のインドシナ難民の大量流出を契機に、難民問題に関する議論が急速な高まりを見せました。
難民条約への加入に当たり、従来の出入国管理法令を改正し、新たに難民認定制度を導入するとともに、法律の名称も「出入国管理及び難民認定法(入管法)」と改称しました。その外国人が難民条約に定義された難民に該当するか否かの判断(難民の認定)は、法務省の出入国在留管理庁が所管しています。
1982年の難民認定制度導入から、令和3年までの申請数は91,664人で、うち難民と認定されたものは1,117人(1.2%)、難民と認定しなかったものの、人道上の配慮を理由に在留を認めたものは5,049人(5.5%)となっています。
日本の 難民認定申請 手続き
難民の認定は、申請者から提出された資料や、申請者の供述等に基づいて行われます。したがって、申請者は、難民であることについて、自ら立証することが求められます。
なお、申請者の提出した資料のみでは十分な立証が得られない場合には、難民調査官が公務所等に照会するなどして、申請者の申し立てる事実の有無について調査し、難民の認定が適正に行われるように努めます。
参考:難民認定手続、出入国在留管理庁
難民認定申請 手続き
申請に際しての必要書類が4種類必要です。なかでも、申請者が難民であることを証明する資料、もしくは難民であることを主張する陳述書は慎重に準備します。
- 難民・補完的保護対象者認定申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請者が難民若しくは補完的保護対象者であることを証明する資料(又は難民若しくは補完的保護対象者であることを主張する陳述書)
- 更に以下の書類の提示
a. 旅券又は在留資格証明書
b. 在留カード(在留カードを所持している場合)
c. 仮上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸許可を受けている外国人はその許可書
d. 仮放免中の外国人は、仮放免許可書
仮放免は退去強制令書による収容からの身柄拘束の開放、仮滞在は難民認定申請中の収容の免除になります。
仮滞在の許可
不法滞在者等の在留資格未取得外国人から難民認定申請があったときは、仮に本邦に滞在することを許可し、その間は退去強制手続が停止されます。
- その者の法的地位の安定を図るため、当該外国人が本邦に上陸した日から6か月以内に難民認定申請を行ったものであるとき
- 又は難民条約上の迫害を受けるおそれのあった領域から直接本邦に入ったものであるときなどの一定の要件を満たす場合
なお、仮滞在許可の判断は、難民認定申請者から提出のあった難民・補完的保護対象者認定申請書等の書類により行いますので、別途、仮滞在許可のための申請は必要ありません。
(1)仮滞在許可による滞在
仮滞在期間の経過等当該許可が終了するまでの間は、適法に本邦に滞在することができます。
(2)仮滞在許可書
法務大臣が仮滞在の許可をした外国人には、仮滞在許可書が交付されます。
(3)仮滞在期間及び同期間の延長
仮滞在期間は、原則として6月です。
(4)仮滞在許可の条件
仮滞在許可を受けた外国人は、住居や行動範囲が制限されるほか、日本における活動についても、就労は禁止されます。また、難民調査官から出頭の要請があった場合には、指定された日時、場所に出頭して、難民認定手続きへ協力する義務が課されるなど、種々の条件が付されます。
(5)仮滞在の許可の取消し
仮滞在の許可を受けた外国人がその付された条件に違反した場合、不正に難民の認定を受ける目的で偽変造された資料を提出した場合、虚偽の陳述をした場合等には仮滞在の許可が取り消されることがあります。
難民認定 で享受できる権利又は利益
難民の認定を受けた外国人は、次のような権利又は利益を受けることができます。
1 安定した在留資格の付与
原則として在留資格「定住者」が付与されます。
2 永住許可要件の一部緩和
難民の認定を受けて在留する外国人は、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することの要件を満たさない場合であっても、法務大臣の裁量により永住許可を受けることができます。
3 難民旅行証明書の交付
難民旅行証明書を所持する外国人は、その証明書に記載されている有効期間内であれば、何度でも日本から出国し、日本に入国することができます
4 難民条約に定める各種の権利
原則として締約国の国民あるいは一般外国人と同じように待遇され、我が国においては国民年金、児童扶養手当、福祉手当などの受給資格が得られることとなっており、日本国民と同じ待遇を受けることができます。
仮放免とは?
違反調査の結果、容疑者が退去強制事由に該当すると疑う相当の理由があれば、地方出入国在留管理局の主任審査官が発付する収容令書により容疑者を収容することとなります。
仮放免の制度があり、収容の間には面会や差入れの機会もあります。
仮放免とは、被収容者について、請求により又は職権で、一時的に収容を停止し、一定の条件を付して、身柄の拘束を仮に解く制度です。
退去強制令書による収容は「送還可能のときまで」と定められていますが、被収容者の健康上の理由、出国準備等のために身柄の拘束をいったん解く必要が生じることもありますので、そのような場合に対応するために設けられたものです。
収容令書による収容期間は「30日(但し、主任審査官においてやむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる)」
・ 仮放免を請求できる人:被収容者本人又はその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹
・ 仮放免の請求先:被収容者が入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容所長に、また、地方出入国在留管理局の収容場に収容されている場合は当該収容場を所管する地方出入国在留管理局の主任審査官
・ 提出書類:仮放免許可申請書一通のほか、仮放免を請求する理由を証明する資料、身元保証人に関する資料等
仮放免の請求があった場合、300万円以下の保証金を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができると定められております。
なお、保証金については、入国者収容所長又は主任審査官が適当と認めたときに限り、被収容者以外の者が差し出した保証書をもって保証金に代えることを許すことができますが、保証書には、保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければなりません。
放免の取消しとしては、仮放免許可を受けた外国人が以下の行為を行ったときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免を取り消すことができると定められています。
(1)逃亡し
(2)逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり
(3)正当な理由がないのに呼出しに応ぜず
(4)その他仮放免に付された条件に違反した
仮放免が取り消された場合、仮放免されていた者は、収容令書又は退去強制令書により再収容&保証金没収となります。
- 入国者収容所、地方出入国在留管理局の収容場に再び収容される
- さらに、仮放免されたときに納付した保証金が没収される
仮放免は、収容されていても保証金を積めば出所することができる、保釈に近い制度と言えます。
次の仮滞在は、難民認定申請中の収容の免除になります。
日本での 難民認定申請 まとめ
1975年のインドシナ難民の受け入れを契機に、1981年に「1951年の難民の地位に関する条約」、1982年に「難民の地位に関する議定書」に順次加入し、日本は同条約・議定書上の難民に該当する外国人を難民として認定し適切な保護を行ってきました。日本の加入から40年近くが経過しましたが、その間も難民の認定率が低く申請数も少ないなどと国際的にも非難されることがありました。
一方で、近年、紛争避難民のように、迫害を受けるおそれがある理由が、難民条約上の5つの理由である人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のいずれにも該当せず、条約上の「難民」に該当しないものの、保護を必要とする外国人が世界各地に存在しています。
今回は、日本が難民を認識した背景や難民認定の手続きを説明してきました。難民に認定されると得られる権利や、認定申請の最中の仮滞在、仮放免など長期の収容を避ける対策など結果を待つ申請者の置かれている状況についても書き加えました。
難民・補完的保護対象者認定申請書を記入していくのは大変な作業です。家族構成から、学歴、職歴をはじめ、難民となった理由などの説明を求められます。最新の情報を備えた専門家である行政書士にご依頼ください。
Oka, Takashi – Immigration Lawyer