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留学生起業 ビザ取得のさまざま特定活動や経営管理の在留資格など

日本全体でスタートアップ起業を支援する動きが盛んです。入管分野では、 留学生起業 を応援する仕組みが様々にあります。それぞれの制度や在留資格をこちらで整理いたします。
2023.1.31時点の情報です。

もともと留学生は勉強のために日本に在留しているので、起業のための準備はできないし、起業のための資金を集めることもできません。ですので、留学生が雇用されることもなく起業するという考え方は入管当局にはありませんでした。つまり、留学から経営管理に在留資格の変更をするという考え方がなかったのです。
でも、日本の学生も大学を卒業して、即、起業というケースが増えています。
そこで、起業準備のための特定活動の在留資格を設定したり、経営管理の在留資格の要件を緩和しています。

スタートアップビザ

国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業

国家戦略特別区域における入管法の特例措置により、実施主体の地方自治体による審査の下、6カ月間、創業活動を行うための経営管理の在留資格を得られます。

外国人による創業活動を促進するため、地方自治体等が一定の要件を確認した場合により、「経営・管理」の在留資格の基準である「事業所の確保」等を6カ月後までに基準を満たす見込みがあれば、入国を可とする。
【東京都、神奈川県、成田市、京都府、兵庫県、新潟市、福岡市、北九州市、仙台市、愛知県、広島県、今治市、つくば市、大阪府・大阪市、加賀市】

外国人による創業活動をさらに促進するため、創業外国人材の特例措置を活用し入国後、初回の在留期間更新時に、在留資格「経営・管理」に必要な確保すべき事業所について、自治体が認定するコワーキングスペース等についても最大1年間認める。
【東京都、京都府、兵庫県、福岡市、北九州市、仙台市、愛知県、つくば市、加賀市】

参考:国家戦略特区 外国人創業活動促進事業

外国人起業活動促進事業

「外国人起業活動促進事業に関する告示」(経産省告示)に基づく特例措置により、実施主体の地方自治体による審査の下、最長1年間、起業準備活動を行うための在留資格を得られます。

福岡市、愛知県、岐阜県、神戸市、大阪市、三重県、北海道、仙台市、横浜市、茨城県、新潟県、大分県、京都府、兵庫県、渋谷区、浜松市、加賀市、富山県が対象の自治体です。

横浜市のケースの詳細を紹介します。

横浜市において起業をめざす外国人による起業準備活動を促進するものです。
外国人起業家がスタートアップ成長支援拠点「YOXO BOX(よくぞボックス)」において、支援を受け作成した起業準備活動計画を横浜市に提出し、横浜市が1年以内に「経営・管理」ビザの要件を満たす見込みであると判断した場合に、確認証明書を発行します。この確認証明書と必要書類を出入国在留管理局に提出し審査を受けることにより、最長1年間(6月後に更新が必要)の在留資格「特定活動」が認められます。

受託事業者:株式会社An-Nahal

横浜市における対象となる事業分野

  1. IoT分野及びライフイノベーション分野
  2. 革新的技術を用いた事業
  3. 知識集約・付加価値創造型事業
  4. その他、新産業創造を目指す事業

まず、横浜市スタートアップビザ支援窓口のコーディネーターへ事前相談する必要があります。そのための事前予約も必要です。

事前相談終了後、必要書類を横浜市経済局新産業創造課に提出します。

必要書類は以下の通り。

申請する場合の申請書類等についてはすべて日本語で記載してください。日本語で記載されていない資料等を添付する場合は必ず日本語訳を添付してください。

  1. 起業準備活動計画確認申請書
  2. 起業準備活動計画書
  3. 履歴書
  4. 誓約書
  5. 起業準備活動計画書補足説明資料
  6. パスポートのコピー
  7. 申請人の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写しなど)
  8. 申請人の滞在費を明らかにする書類(申請者の預貯金通帳の写しなど)
  9. 卒業証明書もしくは実務経験証明書

横浜市から確認証明書の交付を受けた後、有効期間である3か月以内に、東京出入国在留管理局横浜支局で在留資格の認定申請を行うことになります。そして、東京出入国在留管理局横浜支局から在留資格「特定活動(起業準備活動)」の取得の決定を受けられた外国人起業家は、横浜市スタートアップビザ支援窓口まで報告が必要です。

この制度を活用して在留資格「特定活動」の認定を受けた外国人起業家は、6か月の在留期間の満了前に、起業準備活動計画(更新用)の確認を受ける必要があります。
起業準備活動計画の更新の確認では、申請のあった起業準備活動計画(更新用)等の内容が、在留資格「特定活動」の更新後6か月以内に、在留資格「経営・管理」の要件を満たす見込みがあるか横浜市が審査を行います。

東京出入国在留管理局横浜支局から在留資格「特定活動(起業準備活動)」の更新の決定を受けられた外国人起業家は、速やかに「横浜市スタートアップビザ支援窓口」まで報告してください。

留意点

本制度を利用して、在留資格「特定活動」を取得された外国人起業家は、起業準備活動を行う期間において、YOXOBOXスタートアップ相談窓口の相談員が、毎月1回、計画の進捗状況確認のための面談を行います。また、その際に必要な資料等(預金通帳など資金状況が分かる資料、事業所の賃貸や従業員の雇用に関する契約状況、登記事項全部証明書、定款など)の提出を求めることがあります。

参考:経済産業省 外国人起業活動促進事業

未来創造人材制度(J-Find)

優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。

対象者は、次の1~3の要件全てに該当する必要があります。

  1. 対象大学
    3つの世界大学ランキング(※1)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学(※2)を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。 (下記参照89校)
    ・クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
    ・タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
    ・シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ
  2. 卒業等後の年数
    上記の対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位を授与された日から5年以内
  3. 生計維持費
    滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。

参考:未来創造人材制度(J-Find)

未来創造人材制度の対象となる大学一覧(令和5年4月時点)

  • Brown University ブラウン大学 米国
  • California Institute of Technology カリフォルニア工科大学 米国
  • Carnegie Mellon University カーネギーメロン大学 米国
  • City University of Hong Kong 香港城市大学 香港
  • Columbia University コロンビア大学 米国
  • Cornell University コーネル大学 米国
  • Delft University of Technology デルフト工科大学 オランダ
  • Duke University デューク大学 米国
  • Erasmus University エラスムス大学 オランダ
  • Fudan University 復旦大学 中国
  • Georgia Institute of Technology ジョージア工科大学 米国
  • Harvard University ハーバード大学 米国
  • Heidelberg University ハイデルベルグ大学 ドイツ
  • Imperial College London インペリアル・カレッジ・ロンドン イギリス
  • Institut Polytechnique de Paris パリ工科大学 フランス
  • Johns Hopkins University ジョンズ・ホプキンス大学 米国
  • Karolinska Institute カロリンスカ研究所 スウェーデン
  • King’s College London キングス・カレッジ・ロンドン イギリス
  • Korea Advanced Institute of Science and Technology 韓国科学技術院(KAIST) 韓国
  • KU Leuven ルーベン・カトリック大学 ベルギー
  • Kyoto University 京都大学 日本
  • LMU München university ルートヴィヒ・マクシミリアン大学(ミュンヘン大学) ドイツ
  • London School of Economics and Political Science ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス イギリス
  • Massachusetts Institute of Technology (MIT) マサチューセッツ工科大学 米国
  • McGill University マギル大学 カナダ
  • McMaster University マックマスター大学 カナダ
  • Monash University モナシュ大学 オーストラリア
  • Nanyang Technological University 南洋理工大学 シンガポール
  • National University of Singapore シンガポール国立大学 シンガポール
  • New York University ニューヨーク大学 米国
  • Northwestern University ノースウェスタン大学 米国
  • Paris-Saclay University パリ第11大学 フランス
  • Peking University 北京大学 中国
  • Princeton University プリンストン大学 米国
  • PSL Research University Paris パリPSL研究大学 フランス
  • Seoul National University ソウル大学校 韓国
  • Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 中国
  • Sorbonne University ソルボンヌ大学 フランス
  • Stanford University スタンフォード大学 米国
  • Swiss Federal Institute of Technology Lausanne(EPFL) スイス連邦工科大学ローザンヌ校 スイス
  • Swiss Federal Institute of Technology Zurich スイス連邦チューリッヒ工科大学 スイス
  • Technical University Munich ミュンヘン工科大学 ドイツ
  • The Australian National University オーストラリア国立大学 オーストラリア
  • The Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 香港
  • The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 香港
  • The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 香港
  • The University of Edinburgh エディンバラ大学 イギリス
  • The University of Glasgow グラスゴー大学 イギリス
  • The University of Hong Kong 香港大学 香港
  • The University of Manchester マンチェスター大学 イギリス
  • The University of Melbourne メルボルン大学 オーストラリア
  • The University of New South Wales(UNSW Sydney) ニューサウスウェールズ大学 オーストラリア
  • The University of Queensland クイーンズランド大学 オーストラリア
  • The University of Sydney シドニー大学 オーストラリア
  • The University of Texas at Austin テキサス大学オースティン校 米国
  • The University of Tokyo 東京大学 日本
  • The University of Western Australia 西オーストラリア大学 オーストラリア
  • Tsinghua University 清華大学 中国
  • University College London ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) イギリス
  • University of Amsterdam アムステルダム大学 オランダ
  • University of Bonn ボン大学 ドイツ
  • University of Bristol ブリストル大学 イギリス
  • University of British Columbia ブリティッシュコロンビア大学 カナダ
  • University of California, Berkeley カリフォルニア大学バークレー校 米国
  • University of California, Irvine カリフォルニア大学アーバイン校 米国
  • University of California, Los Angeles カリフォルニア大学ロサンゼルス校 米国
  • University of California, San Diego カリフォルニア大学サンディエゴ校 米国
  • University of California, Santa Barbara カリフォルニア大学サンタバーバラ校 米国
  • University of Cambridge ケンブリッジ大学 イギリス
  • University of Chicago シカゴ大学 米国
  • University of Copenhagen コペンハーゲン大学 デンマーク
  • University of Groningen フローニンゲン大学 オランダ
  • University of Illinois at Urbana-Champaign イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 米国
  • University of Michigan-Ann Arbor ミシガン大学 米国
  • University of North Carolina at Chapel Hill ノースカロライナ大学チャペルヒル校 米国
  • University of Oxford オックスフォード大学 イギリス
  • University of Pennsylvania ペンシルバニア大学 米国
  • University of Science and Technology of China 中国科学技術大学 中国
  • University of Southern California 南カリフォルニア大学 米国
  • University of Toronto トロント大学 カナダ
  • University of Washington ワシントン大学(州立) 米国
  • University of Wisconsin – Madison ウィスコンシン大学マディソン校 米国
  • University of Zurich チューリッヒ大学 スイス
  • Utrecht University ユトレヒト大学 オランダ
  • Vanderbilt University ヴァンダービルト大学 米国
  • Washington University in St. Louis ワシントン大学(私立) 米国
  • Yale University イェール大学 米国
  • Yonsei University 延世大学校 韓国
  • Zhejiang University 浙江大学 中国

日本の大学等を卒業した 留学生起業

日本の優秀な大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方

日本において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等に在籍中から起業活動を行っていた留学生が卒業後も継続して起業活動を行うことを希望する場合に、学校からの推薦があれば、在留資格「特定活動」による最長2年間の在留を認めることとします。

留学生就職促進プログラムの採択校

  • 北海道大学
  • 東北大学
  • 山形大学
  • 群馬大学
  • 東洋大学
  • 横浜国立大学
  • 金沢大学
  • 静岡大学
  • 名古屋大学
  • 関西大学
  • 愛媛大学
  • 熊本大学
  • 東京大学
  • 山梨大学
  • 神戸大学

スーパーグローバル大学創成支援事業の採択校

  • 北海道大学
  • 東北大学
  • 筑波大学
  • 東京大学
  • 東京医科歯科大学
  • 東京工業大学
  • 名古屋大学
  • 京都大学
  • 大阪大学
  • 広島大学
  • 九州大学
  • 慶應義塾大学
  • 早稲田大学
  • 千葉大学
  • 東京外国語大学
  • 東京藝術大学
  • 長岡技術科学大学
  • 金沢大学
  • 豊橋技術科学大学
  • 京都工芸繊維大学
  • 奈良先端科学技術大学院大学
  • 岡山大学
  • 熊本大学
  • 国際教養大学
  • 会津大学
  • 国際基督教大学
  • 芝浦工業大学
  • 上智大学
  • 東洋大学
  • 法政大学
  • 明治大学
  • 立教大学
  • 創価大学
  • 国際大学
  • 立命館大学
  • 関西学院大学
  • 立命館アジア太平洋大学

参考: 本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方

日本の大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方

日本の大学又は大学院を卒業後6月以内に、会社法人を設立し起業して在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる、優れた起業・経営能力を有する留学生について、卒業した大学による推薦を受け、起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されており、大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるため必要な措置が講じられている場合には、「特定活動」への在留資格変更を許可することとし、更に在留期間の更新を認めることにより、最長で卒業後6月滞在することを可能とします。

起業活動外国人は、次の要件を満たす必要があります。

  1. 在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学の学部又は大学院を卒業した者であること。
  2. 在学中の成績及び素行に問題がなく、在学中から起業活動を開始しており、大学が推薦する者であること。
  3. 事業計画書が作成されていること。
  4. 滞在中の一切の経費を支弁する能力を有していること。
  5. 起業に必要な資金として、500万円以上の資金を調達していること、2人以上の常勤職員を雇用することが確実であること又はこれらに準ずる規模であることが認められること。
  6. 起業に必要な事業所(店舗、事務所等)用の施設が確保されることが確実であること。
  7. 大学により、起業活動外国人に対し以下の支援措置のいずれかが行われていること。
    (1) 起業家の教育・育成に係る措置(各種教育セミナーの開設、企業との交流会やシンポジウムの開催等) 
    (2) 事業計画の策定支援 
    (3) 資金調達又は物件調達に係る支援措置(助成金、ベンチャーキャピタルの紹介、インキュベーション施設への入居支援等)

大学は、毎月の起業活動状況を確認しなければなりません。

参考:本邦の大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方

在留資格: 経営・管理

外国人が日本において事業を起こした場合、又は既存の事業の経営又は管理に従事する場合、その活動は「経営・管理」の在留資格において行うものとなります。

経営管理ビザ一般については、こちらのサイトで自動で見積もりをご提示いたします。

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VISA de AI では、申請者様の学歴や職務経歴を勘案して、在留資格認定証明書 ( COE:Certificate of Eligibility ) など在留資格 取得可能性を算出して、入管申請費用を見積もりします。

在留資格取得可能性が低い場合は、入管の審査をパスできるのに十分な関連書類を用意して、在留資格取得を実現できるよう最大限の努力をいたします。

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在留資格認定証明書 代理人

在留資格認定証明書 の交付申請における代理人の範囲について

在留資格認定証明書の交付申請の代理人は、外国人を受け入れようとする機関の職員や親族など。
外国人本人が交付申請をするのが原則ですが、通常、外国人本人は外国にいるため、代理人が申請します。
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