経営革新計画 中小企業支援制度と在留資格の優遇措置について

経営革新計画 が承認された企業での就労は、高度専門職など在留資格審査時に10点のポイント加算があります。さらにその企業が中小企業に該当する場合、10点加点され、最大20点の加点が得られることになります。

経営革新計画の中小企業支援制度と在留資格の優遇措置について解説します。

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経営革新計画

経営革新計画 とは

経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。中小企業等経営強化法に基づいています。

計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果のほかに国や都道府県に計画が承認されるといろいろな支援策の対象となります。

ただし申請して承認されても融資などの各種支援策の利用を保証するものではありません。
計画承認とは別に、利用する支援策の実施機関への申込み、審査が必要となります。

申請対象

  • 中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者であること
  • 直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること(税務署に申告済みのこと)
  • 創業して間もない企業や、これから創業する方などは対象となりません。
  • 登記上の本社所在地が都内であること。個人事業主の場合は、住民登録が都内であること

申請要件

既存事業とは異なる新事業活動に取り組み、経営の相当程度の向上を達成する内容である必要があります。

(1)新事業活動に取り組む計画であること

これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であること

・新事業活動とは

次の5つの分類のいずれかに該当するものです。

1.新商品の開発または生産
2.新役務の開発または提供
3.商品の新たな生産または販売の方式の導入
4.役務の新たな提供の方式の導入
5.技術に関する研究開発及びその成果の利用
その他の新たな事業活動

自社にとって新たな事業活動であれば、既に他社で採用されている技術・方式を活用する場合でも、原則として承認対象となります。

ただし、業種ごとに同業の中小企業で既に相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外となります。

これまで行ってきた事業(既存事業)の範疇に含まれる商品、役務(サービス)の開発または生産、提供は対象になりません。

次のような場合は承認を受けられません

  • 公序良俗に反する、又はその恐れがあることが明らかな場合
  • 関係法令に違反する、又はその恐れがあることが明らかな場合
  • 計画の内容に確実性、実効性が認められない場合
  • 公的な支援を行うことが適当でないと認められる場合

(2)経営の相当程度の向上を達成できる計画であること

経営指標の目標伸び率を達成できる計画であること、その数値目標を達成可能な実現性の高い内容であること、「経営の相当程度の向上」を達成できる計画であること、計画期間に応じた目標伸び率を達成することが必要です。

・計画期間

3年間、4年間、5年間のいずれかを選択することができます。

計画終了時に次の2つの指標が、計画期間に応じた目標伸び率を達成することをいいます。

3年計画

条件①「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 9%以上
条件②給与支給総額の伸び率 4.5%以上

4年計画

条件①「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 12%以上
条件②給与支給総額の伸び率 6%以上

5年計画

条件①「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 15%以上
条件②給与支給総額の伸び率 7.5%以上

条件①と条件②の両方を満たす必要があります。
目標伸び率を達成可能な実現性の高い内容であることが必要です。

承認までの流れ

申請から結果通知まで数か月かかります。

毎月の審査会で、承認・不承認の審査を行います(書類審査)。

経営革新計画の内容が、法令及び公序良俗に反する恐れがある場合や、計画の内容に具体性・確実性・実効性が認められない場合、公的な支援を行うことが適当でないと認められる場合は承認されません。

承認企業への諸施策

承認された企業には、次の施策が用意されます。(東京都の場合)

・東京都の関連施策 (商工部経営支援課/金融部金融課)

フォローアップ支援(専門家派遣)(商工部経営支援課)
希望に応じて、中小企業診断士を派遣し、経営革新計画における経営課題の解決を支援します。

①実施フォローアップ支援

計画実現に向けたアドバイスを実施します。
対象:計画実施1~2年目の企業  派遣回数:各年度3回まで

②終了時フォローアップ支援

PDCA サイクル定着など経営支援を実施します。
対象:計画最終年の企業  派遣回数:3回まで

・東京都中小企業制度融資 (金融部金融課)

東京都、東京信用保証協会、金融機関の三者が協調して行っている融資制度で、都内の中小企業者が金融機関から融資を受けやすくなります。

・東京都経営革新優秀賞(商工部経営支援課)

経営革新計画終了を控えた企業を対象として、経営革新計画の実現状況、実現までの創意工夫や経営指標などを審査し、模範となる企業を表彰します。

・東京都中小企業振興公社の施策(企画管理部助成課)

成限度額300万円

市場開拓助成事業

都および公社の事業において一定の評価または支援を受け自ら開発する製品等の販路開拓、または「イノベーションマップ」に属する自社の技術・製品等の販路開拓のため、展示会等への出展に要する経費の一部を助成します。

参考記事:経営革新計画(東京都)

経営革新計画 と 在留資格

高度人材ポイント制

高度人材ポイント制とは、高度人材に対するポイント制による出入国在留管理上の優遇制度、ポイント制を通じて高度外国人材と認められた外国人に対して出入国在留管理上の優遇措置を講ずることにより、その受入れ促進をしようとする制度です。

高度人材ポイント制は、これら就労資格で入国・在留することが可能な外国人の中でも特に日本の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材、高度外国人材を出入国在留管理制度上の取扱いで優遇して受入れを促進しようというものです。

高度人材ポイント制は、就労資格を取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱おうとする制度です。

就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数(70点)以上に達した人が「高度外国人材」と認められることになります。

経営革新計画 によって 受けられる優遇措置

経営革新計画が承認された企業での就労は、「イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの) を受けている機関における就労」に該当し、在留資格審査時に10点のポイント加算があります。加えて、その企業が中小企業に該当する場合、更に10点加点され、最大20点の加点が得られることとなります。

高度専門職など在留資格審査時に最大20点の加点が得られますが、高度専門職だけではなく他の在留資格でも優遇措置が適用される場合があります。

経営・管理や技術・人文知識・国際業務など、事業内容や外国人の業務内容に応じて他の在留資格も優遇措置を受ける可能性があります。具体的な優遇内容はケースバイケースで異なるため、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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