在留資格の家族滞在における社会保険について詳しく解説

在留資格の家族滞在における社会保険について詳しく解説してまいります

配偶者が厚生年金や健康保険に加入している場合は、配偶者の被扶養者となることができます。

配偶者が国民年金や国民健康保険に加入している場合は、国民年金や国民健康保険に加入する必要があります。

週20時間を超えて働く場合は、事業規模や収入によって雇用保険や社会保険に加入する必要がある場合があります。週20時間以上、月額88,000円以上の収入がある場合などです。

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在留資格とは

就労ビザ

外国人労働者を雇用する場合は在留資格(就労ビザ)が必要です。

外国人は出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められた在留資格の範囲が決まっています。

・就労が認められる在留資格

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制など)

技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、技能実習、特定技能などが外国人採用で多い在留資格です。

・就労が認められない在留資格

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

留学や家族滞在の在留資格の外国人がアルバイトなどの就労をする場合は、地方入国管理局で資格外活動の許可が必要です。

許可が下りれば、1週28時間まで就労できます。

留学の在留資格の外国人が資格外活動の許可を得た場合は、夏休みなどの長期休暇中は、1日8時間の就労ができます。

参照:出入国在留管理庁

・就労活動に制限がない在留資格

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

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外国人の社会保険

社会保険は、国民生活を保障するための公的な保険制度で、年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類があります。狭義の社会保険は健康保険と厚生年金になります。

社会保険は、就業先が適用事業所かどうか、また被保険者に該当するかどうかで決まります。外国人であっても同じです。

適用事業所であるかどうかは事業の内容や規模によって決まります。被保険者であるかどうかは雇用の形態などによって決まります。

社会保険に国籍は関係ありません。

外国人労働者が日本で働くには就労のための在留資格(就労ビザ)が必要です。

外国人労働者を雇用するには、社会保険と労働保険にも加入することが法令で義務となっています。

社会保険などの加入は、会社と従業員の義務となります。技能実習であっても、社会保険加入の要件に該当すれば、加入しなければなりません。

一般的な会社員の場合

会社員が多い在留資格は技術・人文知識・国際業務、高度専門職、特定活動、技能、特定技能などです。

一般的な会社の場合は、社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者となります。個人事業主の場合は、適用事業所・任意適用事業所に就職している場合は被保険者となります。

実習生の場合

技能実習は将来、母国に日本の技術を持ち帰るために来日した「実習生・研修生」ですが、一般の会社員と同じく社会保険(健康保険、厚生年金)に加入する必要があります。

実習生の場合、20歳未満の場合もありますが加入は必要です。

適用事業所でない場合は、国民年金に加入になりますが20歳以上となります。

経営・管理ビザを所持する経営者・会社役員の場合

経営者や会社役員の場合、社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者となります。

在留資格が技術・人文知識・国際業務で個人事業主やフリーランスの場合は、被保険者とならず「国民年金」「国民健康保険」に加入することになります。

留学生(アルバイト)の場合

留学生(資格外活動許可によるアルバイト)の場合は、健康保険、厚生年金ではなく国民年金、国民健康保険の被保険者となります。

在留資格の家族滞在で滞在している者で配偶者が会社勤めで厚生年金、健康保険に加入している場合は被扶養者となり、その場合はパート先、アルバイト先での手続きは不要です。

ただし、配偶者が国民年金、国民健康保険の場合は、同じく国民年金、国民健康保険に加入しなければなりません。

家族滞在ビザの扶養能力

在留資格「家族滞在」は、次の活動を行う外国人が該当します。

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「文化活動」「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者、または子として行う日常的な活動

在留資格「家族滞在」で日本に在留するには、扶養を受ける状態になければなりません。

在留資格「家族滞在」で配偶者や子を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)は、扶養者の扶養能力を証明しなければなりません。

扶養者の在職証明書や所得課税証明書、納税証明書等で扶養能力の証明を出入国在留管理局でします。

健康保険への加入も必要です。扶養者が社会保険適用事業所で働く場合は社会保険、それ以外は国民健康保険への加入を証明する必要があります。

健康保険被保険者証のコピーや国民健康保険被保険者証のコピーを提出することになります。社会保険料納入証明書なども提出する場合があります。

外国人の厚生年金保険への加入

厚生年金保険は、労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行うことが目的とされた保険です。

厚生年金は老齢年金だけでないので、数年以内に母国に生活基盤を移される方でも加入する義務があります。

・厚生年金・健康保険の被保険者ではない場合

勤め先が社会保険(厚生年金・健康保険)の適用事業所でない場合、働く外国籍従業員が適用除外である場合は、国民年金、国民健康保険に加入することになります。

手続きは、市区町村の窓口になります。

国民年金、国民健康保険は、国籍に関係なく日本に住む人であれば加入義務があります。

母国に帰ったら年金が還付される制度の脱退一時金

日本国籍を有しない人で、国民年金・厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員当)資格を喪失して、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

随伴家族の適用免除

協定相手国から日本に一時的に派遣されて、母国の社会保障制度に引き続き加入して日本の社会保障制度の加入が免除される場合は、同行する配偶者および子(随伴家族)の適用は次のようになります。

ただし、免除の手続きは証明する書類の提出が必要になります。

日本の制度の加入は免除される相手国です。

一時派遣元の協定相手国

ドイツ
韓国
アメリカ
ベルギー
フランス
カナダ
オーストラリア
チェコ
スペイン
アイルランド
ブラジル
スイス
ハンガリー
インド
ルクセンブルグ
フィリピン
スロバキア
中国
フィンランド
スウェーデン
イタリア

免除の手続きに必要な書類

(1)在留資格が「家族滞在」の場合に必要な書類

協定相手国機関が発行した一時派遣者にかかる適用証明書
一時派遣者との続柄を確認することのできるアまたはイ

ア.外国人住民票
イ.アに準ずる書類

在留資格が家族滞在であることを明らかにすることのできる書類であって次のいずれかに該当するもの

ア.在留カード
イ.外国人住民票
ウ.アまたはイに準ずる書類

(2)在留資格が「家族滞在」以外の場合に必要な書類

協定相手国機関が発行した一時派遣者にかかる適用証明書
一時派遣者との続柄を確認することのできるアまたはイ

ア.外国人住民票
イ.アに準ずる書類

健康保険法における被扶養者の認定にあたり必要とされている書類

・健康保険による海外療養費の支給

協定相手国から日本へ長期派遣されて日本の医療保険制度に加入している外国人が、協定相手国で診療を受けた場合は、日本国内で保険診療を受けた場合に準じた海外療養費が支払われます。

海外療養費の請求は、加入する医療保険制度の保険者に対して請求をします。

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家族滞在・留学生など短時間労働者の外国人をアルバイトで雇用した場合

留学生の場合、学校教育法に定められている教育機関に在籍していれば雇用保険の加入は不要になります。社会保険も同じです。

留学生の場合、多くは自分で国民健康保険に加入しています。

なお、国民年金は納付義務があるにもかかわらず納付していない、もしくは学生納付特例制度が適用される要件を満たしているのに申請を出していない場合があります。

留学生は週28時間の就労が認められていますが、アルバイトで国民年金を負担するのはむずかしい場合もあります。

家族滞在の場合、週28時間の就労が認められています。

永住者、定住者、日本人の配偶者などをアルバイトで雇用した場合

就労制限はありませんが、本人や雇用企業の希望で短時間労働者として働いてもらう場合は、ハローワークへ外国人雇用状況の届出を提出することになります。

年金事務所に提出する書類は、日本人と同じように加入条件を満たしているのであれば、資格取得届を提出します。

社会保険の加入は必須です。

外国人を社員として雇用した場合は、適用事業の場合には社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者になります。

外国人雇用であっても、手続きは基本的には日本人と同じです。

健康保険、厚生年金はその費用は労使折半が原則となります。

外国人従業員が家族を被扶養者にする手続き

健康保険の被保険者となった外国人に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合は事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。

被扶養者に該当する条件は、日本国内に住所(住民票)を有していて、被保険者により主として生計を維持されていることなどがあります。

日本国内に住所を有する場合であっても、日本国籍を有しておらず、「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で滞在する外国人は、被扶養者には該当しません。

健康保険・厚生年金保険(社会保険)の手続き

フルタイムで外国人労働者を採用した場合、手続きは日本人の社員と同じです。

社会保険などの手続きも同じです。

・健康保険・介護保険に加入する

外国人社員も、日本人社員も同じく資格取得届によって加入手続きをします。扶養親族がいれば健康保険被扶養者(異動)届を提出します。

保険に加入すれば保険証が発行されて、在留資格の変更や在留期間の更新許可をする場合に出入国在留管理局で健康保険証の提示が求められます。

・外国人労働者の母国の家族

扶養親族が海外在住である場合には該当しません。母国の家族も扶養の対象とされていましたが、2020年4月以降の扶養認定からは、生計維持の要件に加え、日本国内に住所を有することが要件として加わりました。

ただし、家族が留学などで海外在住であっても、日本国内に生活の基礎があると認められる者は、海外特例要件として、被扶養者として認定ができます。

厚生年金保険の加入

外国人社員も、日本人社員と同じく資格取得届によって加入の手続きをします。

健康保険・介護保険と厚生年金保険は、セットで加入することになります。

外国人の場合、一生、日本で働くことを前提としていないことが多いので加入に否定的になるケースが多くあります。

日本で働く場合は厚生年金保険にも加入することになります。

外国人社員の母国によって、異なる場合もあります。出身国と日本が社会保障協定を結んでいる場合には、健康保険は日本で加入して、厚生年金保険は母国の保険に入り続けていて日本では加入しなくてよい場合もあります。

日本の社会保険に入るか母国の保険に加入し続けるかは、日本の滞在期間によっても決まります。

・社会保障協定締結国

ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダ・チェコ・スペイン・アイルランド・ブラジル・スイス・ハンガリー・インド・ルクセンブルク・フィリピン・スロバキア・中国

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まとめ

社会保険の加入義務

在留資格の家族滞在を持つ場合でも、就労しているかどうかによって社会保険(健康保険や年金)への加入義務が異なります。

・就労している場合

家族滞在者が日本国内で就労して条件を満たす場合、通常の労働者と同じく社会保険に加入する義務があります。

週30時間以上の勤務

週20時間以上かつ、賃金が88、000円以上のパートタイム労働者も加入対象です。

・就労していない場合

家族滞在者が就労していない場合でも日本に居住していれば、国民健康保険や国民年金に加入する義務があります。居住市区町村で手続きをして保険料を支払います。

国民健康保険と国民年金

・国民健康保険

日本在住の者は、国民健康保険に加入するか、社会保険に加入する義務があります。家族滞在者が社会保険に加入していない場合は、国民健康保険に加入して保険料を支払います。

・国民年金

日本在住の20歳以上60歳未満の者は、国民年金に加入する義務があります。これには、外国人も含まれています。

被扶養者としての資格

家族滞在者が就労していない場合、家族滞在ビザで働いている配偶者の社会保険の被扶養者として認められることがあります。

被扶養者は保険料を支払わずに、扶養者の健康保険に加入することができます。

社会保険に加入する場合は雇用主が手続きをします。

国民健康保険・国民年金は市区町村の役所で手続きをします。

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