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永住ビザ の在留資格取得にあたっての要件_高度人材ビザから

永住ビザ 取得は、 高度人材ビザ保有者にとっては魅力的です。ただし、オンライン申請では受付出来ないほか、予約もできません。在留資格取得にあたっては、細かな条件がございます。こちらで整理しますので、ご参考になさってください。

永住ビザ 在留資格取得にあたって

永住ビザには、就労活動の制限はありません。

永住ビザ の取得要件

原則として引き続き10年以上本邦に在留していることです。ただし、この期間のうち、就労資格(技能実習、特定技能1号を除く。)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。つまり、留学期間は5年間にカウントされません。基本的に転職していても問題はありませんが、直近1年に転職していると安定性がないとして不許可リスクが高いと言われます。

詳細をご説明します。

素行が善良であること法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

罰金刑や懲役刑などを受けていないことが必要です。

懲役・禁固・罰金・拘留・科料に該当しないような軽微な違反でも、繰り返しおこなっている場合は欠格者となります。
例えば車の運転による違反が一番多いかと考えられます。駐車禁止違反や一時停止違反、携帯電話使用違反などが多いです。一般的には過去5年間で5回以上おこなっている場合が該当しますが、飲酒運転や無免許運転などは軽微な違反ではありませんので、1回でも違法行為があれば要件を欠くこととなる可能性があります。
本人がどのような違反をしているのかを確認するためには、運転記録証明書を取得することで違反記録を調べることができます。運転記録証明書の請求用紙は、最寄りの交番でも請求できます。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要です。

独立生計要件といって、公共の負担になってはいけないので、例えば生活保護を受給しているような場合は、論外です。

将来において安定した生活が見込まれる必要があって、年収が過去3年間にわたって300万円以上は必要です。
転職転職自体は悪いことではありませんし、転職によって給料が大幅に上がったようなケースでは、キャリアップ転職として評価されます。一方で、転職前と転職後の給与や職務上の地位が同水準、ましてや下がってしまうような場合では、安定した生活とはみなされません。転職後は、最低でも1年が経過してから永住申請したほうがいいでしょう。

扶養人数の数も重要です。収入が多くても、扶養人数が多ければ生活に使えるお金は少なくなります。扶養人数が1人増えると年収は70万円をプラスして考えましょう。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

原則として引き続き10年以上本邦に在留していることです。ただし、この期間のうち、就労資格(技能実習、特定技能1号を除く。)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。つまり、留学期間は5年間にカウントされません。基本的に転職していても問題はありませんが、直近1年に転職していると安定性がないとして不許可リスクが高いと言われます。

現に有している在留資格について、最長の在留期間であることが必要です。( 高度人材ビザであれば、5年)

公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

身元保証人も必要

永住許可申請をする場合、「身元保証人」が必要です。

永住申請において身元保証人になれる人は、日本人か、外国人の場合は「永住者」の方で、安定した収入があり、納税をきちんとしている方でなければいけません。
高度人材ビザの外国人の方は、勤務先の社長や上司、学生時代の先生にお願いする人が多いようです。

身元保証人の保証は、基本的に経済的な賠償は含まれておりません。身元保証人とは道義的責任であり、法律的には責任は負いません。仮に問題が起こったとしても、入管から帰国費用を請求されたり、申請者が法律違反をしても、身元保証人が罰則を受けたり、責任を追及されることはありません。

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永住許可申請は、オンライン申請での受付が出来ないため、VISA de AI での見積取得は出来ません。

永住ビザ 申請にあたって 必要書類

  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 勤務先の在職証明書
  • 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  • 国税の納付状況を証明する資料 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
  • 直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料【ねんきん定期便】
    ねんきん定期便が無い場合は、ねんきんネット : 0570-058-555 にて、年金番号を伝えると本人住所あてに証明書を送付してもらえます。
  • 高度専門職ポイント計算結果通知書の写し
  • 健康保険証のコピー
  • 預金通帳のコピー
  • 世帯全員の記載のある住民票
  • パスポート
  • 在留カード
  • 身元保証書
  • 了解書

永住ビザ 特例要件 ( 原則10年在留に関する特例 )

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)定住者 の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で、5年以上在留していること
※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照。

(5)地域再生法に基づき認定された地域再生計画において明示された地域再生計画の区域内に所在する公私の機関において、日本への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して在留していること

(6)高度専門職 ポイントで70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 高度人材外国人として3年以上継続して在留していること。
イ 3年以上継続して在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(7)高度専門職 ポイントで80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 高度人材外国人として1年以上継続して在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

(8)特別高度人材 に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 特別高度人材として1年以上継続して在留していること。
イ 1年以上継続して在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

永住ビザ
永住ビザ

永住ビザ 審査にあたって

永住ビザ 許可申請の標準処理期間は、4か月

手数料は8,000円 (許可がされるとき)

「我が国への貢献」に関するガイドライン とは?

構造改革特区第3次提案への対応として、永住を希望する外国人の許可要件に関する予見可能性を高めるため、許可事例、不許可事例を追加・充実することとされています。平成10年以降に、我が国への貢献を理由に永住許可申請が行われたもののうち、これまでに許可・不許可となった事例を引用します。

永住許可事例

  • 科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。
  • 我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。
  • 音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。
  • 日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。
  • 長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。
  • 大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。
  • システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。
  • 長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。
  • 本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。
  • 我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。
  • 我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。(事例12)我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。
  • 我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。
  • 我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。
  • 我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。
  • 我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。
  • 入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育(外国の教育学,外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。
  • 我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。
  • 生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。
  • 入国以後,我が国の大学で教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育・研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。
  • 医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。
  • 在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。
  • 入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。
  • 入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)
  • 我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文が引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)
  • 我が国の大学の農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)
  • 入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)
  • 我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師の教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)
  • 本邦内で,日本応用磁気学会,日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文と特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)
  • 本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)
  • 本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)
  • 入国以来,本邦内の大学で,専任講師,教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)
  • 本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)
  • 本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後,大学の教育職員として採用され,約3年間助教授として講義を担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)
  • オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)
  • 約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)
  • 留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)
  • 本邦内において,ナノテクノロジー,フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)

永住不許可事例

  • 日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。
  • 画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。
  • 外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。
  • 約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。
  • 本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。
  • 大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。
  • 投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
  • システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
  • 約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
  • 約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
  • 入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。
  • 語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)

参考:出入国在留管理庁

VISA de AI のビザ申請費用見積もりとは?

VISA de AI では、申請者様の学歴や職務経歴を勘案して、在留資格認定証明書 ( COE:Certificate of Eligibility ) など在留資格 取得可能性を算出して、入管申請費用を見積もりします。

在留資格取得可能性が低い場合は、入管の審査をパスできるのに十分な関連書類を用意して、在留資格取得を実現できるよう最大限の努力をいたします。

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外国人本人が交付申請をするのが原則ですが、通常、外国人本人は外国にいるため、代理人が申請します。
申請を取次ぐ行政書士は、外国人に代わって申請書等の提出を行う「申請取次者」です。