在留資格の費用以外で必要になる 住民税 について

在留資格(ビザ)以外でもお金は必要になります。たとえば 住民税 、外国人であっても日本で働けば支払う義務があります。ビザの値段や手数料料金以外にも費用が必要になります。

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住民税 とは

住民税は、1月1日時点で日本に住所があって、給料などをもらっている人であれば、外国人であっても、住んでいる市区町村に支払う義務がある税金です。

たとえ1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。

支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請などが許可されないことがあります。

所得を得ていた者が年の途中に出国して翌年の1月1日に住所を有しない場合は課税されません。

なお、個人住民税は、前年の所得に対して賦課期日である翌年の1月1日に住所のある者に対して課税されるために、所得を得ていてもその翌年の1月1日に国内に住所がない場合は課税されません。

住民税 支払い方法

支払うべき金額は、前の年の1月1日から12月31日までの給料などで決まります。

住民税を支払う方法は、次の2つの方法があります。

・特別徴収

給与からの控除(天引き)されます。

会社は、あらかじめ給料から住民税を差し引いて、市区町村に支払います。会社で働く場合はこれが原則となっています。個人で市区町村に住民税を支払う必要はありません。

・普通徴収

外国人自身で支払います。市役所に行って払ったり、銀行などで振り込みます。

毎年6月頃に、市区町村から、住民税の支払い通知書(納付書)が届きます。この納付書と納付書に書かれている金額で金融機関などで支払います。

参考:総務省「外国人の方の個人住民税について」

退職した場合

特別徴収によって住民税を支払っている外国人が、会社を辞めることになった場合は、支払っていない住民税を普通徴収によって支払う必要があります。

ただし、会社に、支払っていない住民税の全部を給料や退職金から差し引いてもらい、市区町村に支払ってもらう方法(一括徴収)もあります。

出国する場合

日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本にいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人である納税管理人を決めて、住んでいる市区町村に届け出る必要があります。

住民税の支払いは法律で定められた義務です。1月1日に日本に住んでいる人で、前の年に給料などをもらっている人であれば、原則、支払わなければなりません。

日本で得た同じ給料などに対して二重に課税しないようにするために日本と租税条約を結んでいる国があって留学生などで、条約で決められた条件を満たしている人は、住民税を支払わなくてよい場合があります。詳しくは住んでいる市区町村や行政書士などに相談します。

退職・帰国(出国)する場合

基本は、残りの住民税(特別徴収税額)を一括徴収されます。

本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。

1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収をしなければなりません。

外国人が帰国する場合、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する人の中から、自身に代わり税金の手続きを行う人(納税管理人)を定めて市区町村に届け出る必要があります。

特別徴収と普通徴収

会社で働いている場合は、原則として特別徴収によって住民税を支払うことになります。特別徴収の対象となる人には、毎年5月31日までに、勤めている会社から、「給与所得等に係る市(区・町・村)民税・県(都・道・府)民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」という案内が送られてきます。

原則、一括徴収を利用

6月1日から12月31日までの間二重に課税しないようにするために日本と租税条約を結んでいる国があって、条約で決められた条件を満たしている人は、住民税を支払わなくてよい場合があります。

詳しくは住んでいる市区町村で相談します。与所得等に係る市(区・町・村)民税・県(都・道・府)民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」という紙が配られます。

会社を辞める場合は、辞めた後の住民税の支払方法を選択する必要があります。一括徴収を希望する場合は、希望を会社に伝えて支払っていない住民税を給料や退職金から差し引いてもらいます。

一括徴収を希望しない場合は、自動的に普通徴収になりますので市区町村から納付書が届きます。

納付書に記載の事項に従って支払います。1月1日から5月31日までの間に会社を辞める場合は、自動的に一括徴収(または特別徴収)されます。

中途退職者の特別徴収残税額の一括徴収

納税義務者に対して翌年の5月31日までの間に支払われるべき給与、または退職手当などの合計額が残税額を超えるときは、特別徴収義務者は残税額を一括徴収しなければならないと定められています。

住民税の特別徴収義務

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収して従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。

外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収をする必要があります。

ただし、従業員が2名以下の場合、自治体に申請をすることで普通徴収への切り替えが認められることがあります。この特例は、小規模な事業者に対する配慮として設けられています。

租税条約

租税条約とは、課税関係の安定(法的安定性の確保)、二重課税の除去、脱税及び租税回避などへの対応を通じて二国間の健全な投資・経済交流の促進に役立てるために国家間で締結された条約のことです。日本が租税条約を締結している国は144ヶ国です。

納税管理人

外国人が日本を出国した場合に納税管理人は、外国人の代わりに、納税通知書の受け取りや税金の支払いなどに関する手続きを管理してもらいます。

納税管理人に指定できる人の範囲や提出する書類などは、市区町村によって扱いが違いますので市区町村に問い合わせをします。

 市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市町村民税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

地方税法 第三百条

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