在留資格の費用以外で必要になる 国民年金 の料金について

在留資格(ビザ)以外で必要になる費用があります。外国人であっても加入義務のある日本の 国民年金 の月額料金です。ビザの値段や手数料以外にもコストはかかります。

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国民年金 の加入について

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、外国人を含めて国民年金に加入する義務があります。

国民年金(第1号被保険者)の加入手続きは、市や区役所の国民年金係などで行います。会社を退職して厚生年金の加入者でなくなったときの国民年金加入の手続きは市や区役所でも行えます。

ただし、会社などに勤めていて厚生年金に加入している人(第2号被保険者)、あるいは厚生年金加入者に扶養される配偶者(第3号被保険者)は除かれます。

年金を受給しないまま帰国した外国人のために、脱退一時金制度があります。20歳以降から日本に住んでいる外国人の方は、日本に上陸した日から国民年金に加入することになります。

国民年金 などの概要

日本に住む外国人を含めて国民年金に加入して保険料を納めることが法律で義務づけられています。

公的年金は日本に住む外国人も含めて、社会全体で支えあう仕組みで成り立っており、老齢年金のほか、万が一の場合に支給される障害年金や遺族年金もあります。

国民年金では、受け取る年金額の一部を国が負担しています。公的年金で納めた保険料は、全額、社会保険料控除の対象になります。

国民年金 の加入者と加入の手続

国民年金の加入者は次の3種類あって加入の手続きは次のとおりです。

第1号被保険者

日本に住む20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者または第3号被保険者に該当しない者。

日本国籍がなくて医療滞在ビザや長期観光ビザにより滞在する者は、国民年金の適用除外となります。

第1号被保険者に該当する外国人は、市区町村役場で住民票作成を行った後、同じ市区町村役場の国民年金の窓口で加入手続きを行います。

保険料は日本年金機構から送付される納付書により納めてください。

第2被保険者

会社や工場などに勤めている人で、厚生年金保険等に加入している者です。

加入手続きは、会社などの事業主が行いますので、ご本人の手続きは不要です。詳しいことは勤務先の会社で説明を受けます。保険料は給与から源泉控除され、事業主が納めます。

第3被保険者

第2号被保険者に扶養されている日本に住む20歳以上60歳未満の配偶者です。(被扶養配偶者)

一時的な海外渡航者などは、特例的に第3号被保険者になる場合があります。

加入手続きは第2号被保険者である配偶者が勤めている会社などの事業主を経由して行うことになっています。詳しいことは配偶者の勤務先に問い合わせします。保険料負担はありません。第2号被保険者で負担します。

届出に必要な書類など

(本人が届出する場合)

  • 本人確認ができる身分証明書
  • 日本に上陸した日がわかるパスポートまたは在留カード

(代理人が届出する場合)

  • 委任状
  • 代理人の本人確認ができる身分証明書
  • 委任者(本人)の日本に上陸した日がわかるパスポートまたは在留カード

(届出期間)

事由が生じたとき(日本に上陸した日)から、原則として14日以内です。ただし、届出期間を過ぎても、さかのぼって届出できますが、早めに提出します。

(届出方法)

・受付窓口

保険年金課(市役所/区役所など)
出張所
年金事務所

なお、届出をすると、日本年金機構から約2カ月後に基礎年金番号通知書と国民年金保険料納付書が送付されます。

国民年金保険料の納付が困難な場合は、保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請ができます。

基礎年金番号通知書と基礎年金番号

基礎年金番号通知書は、基礎年金番号、氏名と生年月日を記載したものです。国民年金の加入手続きが終わると交付されます。

基礎年金番号は、年金加入記録を管理するための番号です。一人に一つの番号で、原則変更されません。基礎年金番号通知書を受け取ったら大切に保管します。基礎年金番号通知書をなくされた場合は年金事務所で再交付できます。

月々の保険料

令和6年(2024年)4月分から令和7年(2025年)3月分の国民年金の月々の保険料は16,980円です。

毎月の保険料は、翌月の末日までに納めます。

将来の一定期間の保険料を前払いすると、保険料が割引される制度もあります。更に口座振替による前払いは、現金での前払いに比べて割引額が多くなります。

付加保険料

国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。付加保険料の納付は申出月からの開始となります。

国民年金 保険料の納付方法

(納付書による納付)

金融機関、郵便局、コンビニエンスストアでも支払うことができます。納付書のバーコードをスマートフォン決済アプリで読み取ることにより、電子決済も可能です。

(口座振替による納付)

マイナポータルから電子申請ができます。金融機関の窓口、または年金事務所でも申し込みできます。

手続きには預金通帳、金融機関届出印、年金手帳または基礎年金番号通知書が必要です。
口座振替についてのお問い合わせ先は、最寄りの年金事務所になります。

その他、クレジットカードによる納付、ねんきんネットから納付(Pay-easy納付)ができます。

(保険料の納付期限)

毎月の国民年金保険料の納付期限は、翌月末日です(クレジットカード納付は当月末の立替となります)。

定額の保険料の納付書は、納付期限が過ぎたものでも2年間は使用できますが、これを過ぎると法律上の時効が成立し、支払うことができなくなります。

なお、使用期限と表示のある納付書は、期限を経過すると使用することができません。

(保険料が割引になる前納制度)

毎月の保険料の納付期限は翌月末日ですが、まとめて前払い(前納)すると月々支払うよりも保険料が割引されます。

申込時期や納付方法によって割引できる期間や金額が異なります。詳細は日本年金機構ホームページをご確認ください。

保険料を納めることが困難な場合の保険料免除制度

所得が少ないなどの理由で保険料を納めることが困難な場合は、市区町村役場に保険料免除等の申請をすることができます。

年金事務所で前年所得などを審査して承認された場合は、保険料の全額または一部が免除されます。

国民年金 から支給される年金給付

老齢基礎年金 国民年金の保険料を10年以上納めたなどの条件を満たした者に、原則65歳から支給されます。

年金額:816,000円(40年間保険料を納めた場合の令和6年度の年額)

障害基礎年金 国民年金に加入中に初診日のある病気やケガにより、障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある場合は、障害基礎年金が支給されます。

年金額:1,020,000円(1級の令和6年度の年額)

816,000円(2級の令和6年度の年額)

遺族基礎年金

国民年金に加入中の者が亡くなった場合は、生計を維持されていた遺族(子のある配偶者、又は子)に遺族基礎年金が支給されます。

年金額=1,050,800円(子が一人ある配偶者に支給される令和6年度の年額)

脱退一時金

日本国籍のない者が、国民年金の納付期間が6カ月以上あり、老齢年金の受給資格10年を満たしていない場合、国民年金の被保険者資格を喪失して日本に住所がなくなった日から2年以内に請求を行うと、脱退一時金が支給されます。

(支給要件)

国民年金の脱退一時金の支給要件は次のとおりです。

  • 日本国籍を有していない
  • 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
  • 保険料納付済期間等の月数の合計が6月以上ある

ただし、国民年金に加入していても、保険料が未納となっている期間は要件に該当しません。

  • 老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
  • 障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
  • 日本国内に住所を有していない
  • 公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)

(請求手続き)

居住する市区町村に、転出届及び国民年金の資格喪失届を提出します。

脱退一時金の請求書を、注意事項を確認のうえ、必要事項を記入し、日本年金機構宛て(〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24)にエアメールで送ります。

請求書の用紙は、市区町村役場の国民年金担当窓口、全国の年金事務所の窓口または日本年金機構ホームページ (https://www.nenkin.go.jp/)にあります。

なお、脱退一時金を受け取ると、脱退一時金を請求する以前のすべての期間が年金の加入期間でなくなります。脱退一時金の請求は、将来、日本の老齢年金を受け取る可能性などを考えたうえで、検討してください。

(国民年金の脱退一時金の支給額)

国民年金の脱退一時金の支給額は、最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額と保険料納付済期間等の月数に応じて計算します。

(脱退一時金の計算式)

最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数

参考:日本年金機構

社会保障協定について

日本と社会保障協定を締結している国との間では、日本に短期間派遣された場合の年金制度の加入免除や年金加入期間の通算が受けられる場合があります。

日本との二国間で、年金制度の二重加入を防止するとともに、相手国によっては両国の年金加入期間を通算して年金が受けられるように協定を締結している国があります。

海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要がありますが、日本から海外に派遣された企業駐在員などについては、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。

また、日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。

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