在留資格の費用以外で必要になる 健康保険 の料金について

在留資格(ビザ)の費用以外でもお金は必要になります。たとえば 健康保険 の月額料金です。外国人であっても日本で病気になった場合、保険がないと高額で病院に行けないということになってしまいます。ビザの値段や手数料以外にもコストがかかります。

全国ほとんど同じような手順となりますが、健康保険の手続きは、自治体での手続きとなります。東京都の場合を中心に解説しますが、東京都内であっても区によって若干異なる場合があります。手続きの前に区役所などにお問い合わせください。

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国民健康保険

日本では、安心して医療を受けられるように、住民登録のあるすべての人が医療保険に加入することになっています。

国民健康保険はそうした医療保険のひとつで、会社の健康保険に加入している人、75歳以上の者、生活保護を受給されている人などを除いた者が、住民登録のある市区町村で加入することになります。

外国籍でも 健康保険 加入対象

外国籍の人で、日本での在留期間が3か月を超える人は国保に加入しなければなりません。在留資格が公用で在留期間が3か月を超える人も、国民健康保険の被保険者となります。

一般的に転入日または退職日の翌日などから14日以内に手続きをしなければなりません。加入の手続きが遅れた場合も遡って保険料を支払わなければなりません。

なお、在留期間が3か月以下で、在留資格が興行、技能実習、家族滞在、特定活動(医療滞在・観光・保養目的を除く)の人でも、3か月を超えての滞在が証明できる書類(居住場所と雇用期間等が確認できるもの)があるかたは加入ができます。

国民健康保険 加入条件について

国民健康保険に加入する必要がある外国籍の人は具体的に次の人が該当します。

  • 適法に日本に中長期在留する人
  • 特別永住者の人
  • 一時庇護のために上陸の許可を受けた人
  • 仮滞在の許可を受けた人
  • 出生により日本に在留することとなった人
  • 日本国籍の喪失により日本に在留することとなった人

住民票に記載される外国人の人(中長期在留者(在留期間が3カ月を超える者)、特別永住者、一時庇護許可者または仮滞在許可者、出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者)は、国民健康保険に加入しなければなりません(他の健康保険や生活保護を受けている人は加入できません)ので、届出が必要です。

在留期間が3カ月以下であっても、次の在留資格の人で、3カ月を超えて日本に在留すると認められる者については、国民健康保険に加入できる場合があります。

  • 興行
  • 技能実習
  • 家族滞在
  • 公用
  • 特定活動

ただし、医療を受ける目的で日本に滞在する場合や観光などのために90日以上日本に滞在する場合は、国民健康保険に加入できません。

在留資格が特定活動の者の中で、医療を受ける活動または当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として入国・在留する方、観光や保養を目的として滞在する人は加入することができません。

国民健康保険 に加入する必要がない外国籍の人

国民健康保険に加入する必要がない外国籍の人は次のとおりとなります。

  • 在留期間が3カ月以下の人
  • 在留期間が切れている人
  • 在留資格が「外交」または「短期滞在」の人
  • 会社の健康保険などの社会保険に加入している人
  • 生活保護を受けている人
  • 日本と社会保障協定を締結している国から発行されている適用証明書を持参している人(アメリカ、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリー、ルクセンブルクが対象)
  • 在留資格が「特定活動」の人のうち、医療を受ける目的で日本に滞在する人やその介助者、または観光保養などのために90日以上日本に滞在する人及び同じ目的で滞在する配偶者
  • 75歳以上の人(後期高齢者医療制度加入のため)
  • 不法滞在など、在留資格のない人
  • 在留資格が「特定活動」で医療目的で滞在する方とその介助者
  • 在留資格が「特定活動」で観光、保養目的で滞在する方及び同じ目的で滞在する配偶者
  • 勤務先の健康保険に加入している、もしくは加入できる場合

国民健康保険 加入手続き

国民健康保険への加入は自動では行われません。国民健康保険に加入するときは、入国日、転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きをしてください。

なお、加入の手続きが遅れても、資格が発生した日にさかのぼって保険料を納めることになりますので、手続きは早めにしてください。

加入手続きに必要なもの

パスポート、在留カード(在留資格が「特定活動」の場合は指定書を含む)、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)

在留期間を更新したとき

在留期間を更新した場合は、国民健康保険の資格確認書(または資格情報通知書・保険証)が書換えになります。

原則として、法務省からの在留期間更新についての連絡が区にきてから自動的に、マイナンバーの保険証を保有している人には、資格確認書を簡易書留で送付されます。

マイナ保険証を保有していない人には、資格情報通知書を普通郵便で送付されます。

在留期間の更新手続をしている場合

在留期限が切れた人は、国民健康保険の資格がなくなるために国保で医療を受けることができません。

在留期間を更新しても、資格確認書(または資格情報通知書・保険証)の有効期限が切れたままの場合は、国保を使って医療を受けることができません。

新しい在留カードを受け取る前に資格確認書(または資格情報通知書・保険証)の有効期限が切れそうな場合は、在留期間の更新手続中であることを証明する書類(「更新中」と書かれた在留カード)をもって、区役所などの窓口へ行きます。医療機関等に提示できる資格状況確認書が発行されます。

在留期間更新手続をオンライン申請をした場合は、出入国在留管理庁から送信される「申請受付番号通知メール(日本語)」を全文印刷したものを持って行きます。

手続には、在留カード・パスポート・国民健康保険の資格確認書(または資格情報通知書・保険証)を持参します。

在留資格が特定活動の人

在留資格が特定活動の場合は、加入時と資格確認書(または資格情報通知書・保険証)の期限更新時に次の書類を持参して在留資格を確認する必要があります。

  • パスポート
  • 指定書(DESIGNATION)
  • 在留カード

在留資格の特定活動

法務大臣が外国人について指定する在留資格で、在留資格にあてはまらない活動をする場合に付与されます。

特定活動には、主に次のような活動があります。

  • ワーキング・ホリデー
  • アマチュアスポーツ選手及びその家族
  • 観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者

世帯主が変更になったとき

世帯構成などの変更によって世帯主が変わった場合は、家族全員の資格確認書(または資格情報通知書・保険証)の書換えを行う必要があります。

区役所(市役所)などの戸籍住民課住民異動係で、世帯主変更の手続きをして国保年金課で資格確認書(または資格情報通知書・保険証)の書換えを行います。

手続きには、在留カード・パスポート・資格確認書(または資格情報通知書・保険証)を持参します。

国民健康保険 手続きができる場所

  • 区(市)役所の保険年金課
  • 支所
  • 各出張所 など

国民健康保険 手続きができる人

  • 世帯主
  • 世帯主と住民登録上同一の世帯の人
  • 代理人(委任状が必要です)

国民健康保険 手続きに必要なもの

  • 在留カードまたはパスポート(在留資格が特別活動の人は「指定書」も必要です)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

国民健康保険 保険料について

保険料は、前年の所得を基に計算します。
国民健康保険料は、国民年金制度とは違って学生の免除がありません。

国民健康保険料は自治体によって異なる

都道府県や自治体によって国民健康保険料は異なりますが、高い都道府県と安い都道府県では年間で数万円もの差が生じます。

国民健康保険料は、地域によって異なります。これは、「所得割」「均等割」「資産割」「平等割」という4つの賦課基準をもとに算出しますが、自治体によって税率などに違いがあるためです。

また、自治体ごとに財政状況が異なることも要因の一つです。財政状況が厳しい自治体では、住民の負担を増やさざるを得ない場合があります。

参考:東京都・新宿区の保険料の計算方法
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_001028.html

健康保険 保険料をおさめないと

国民健康保険に加入すると、国民健康保険料がかかります。国民健康保険料の納付書が届いたら納付します。納付しないと、世帯主の者の給与や銀行預金などが差し押さえられる場合があります。納付することがむずかしいときは、区役所などに連絡します。

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