在留資格の費用以外で必要になる 所得税 について

在留資格(ビザ)以外でもお金は必要になります。たとえば 所得税 外国人であっても日本で働けば支払う義務があります。ビザの値段や手数料料金以外にも費用が必要になります。

行政手続申請費用以外で必要になる所得税について詳しく解説します。賃金、報酬、手当、賞与など名称に関係なく給与が支払われている外国人にも課税されます。

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所得税 について

所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得にかかる税金です。

所得税の計算は、次の1~3で算出します。

1.収入-経費など=所得金額(A)
2.所得金額(A)-いろいろな控除=課税所得金額(B) 
3.課税所得金額(B)×税率

日本の所得税法では外国人に対する所得税の課税の範囲をに次の基準によって個人を3つに区分して所得税の課税の範囲を決めています。

  • 日本に住所があるかどうか
  • 日本国籍があるかどうか
  • 日本国内に住所のある期間

日本に住所があるのか、現在まで引続き1年以上居所を有する場合を居住者と定めています。

この居住者を2つに分類しています。

  • 非永住者:居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人
  • 永住者:上記非永住者以外の者

永住者の場合

国外源泉所得税も含めて、世界中の所得が日本の所得税の課税対象となります。

非永住者の場合

国内源泉所得のすべてと国外源泉所得については国内で支払われたもの、あるいは外国から国内に送金されたものに限定されます。

非居住者の場合

国内源泉所得にのみ課税されます。

源泉徴収しなければならない人

源泉徴収の対象となる給与や配当などの所得を支払う者は、日本法人や個人事業者はもちろん、外国法人の日本支店などについても源泉徴収して国に納めなければなりません。

ただし、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与を支払う個人が支払う給与等については、所得税の源泉徴収義務がないとされています。

納税義務者と課税の対象となる所得の範囲

次の居住の形態区分に応じて所得税の対象となる所得の範囲が決まります。

納税義務者となる個人

所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人の4つのグループに分かれていて、それぞれ納税義務を定めています。

法人でない社団や財団で代表者や管理人が決められているものは、法人と同じように取り扱われます。

居住者

日本国内に「住所」がある者、または現在まで引き続き1年以上「居所」がある者に該当する人を「居住者」といいます。

国外源泉所得を含む全ての所得が所得税の対象となります。

・住所と居所

住所とは、個人の生活の本拠のことで生活の本拠であるかどうかは、客観的事実(日本で就労しているかどうか、配偶者その他の生計を一にする親族が日本に住んでいるかどうかなど)によって判断されます。

居所とは、人が相当期間継続して居住する場所であるが、生活の本拠という程度ではない場所のことです。

・居住者の課税所得の範囲

居住者とは、日本国内に住所があるか、または現在まで引き続いて1年以上、日本国内に居所がある個人のことです。

居住者は、非永住者以外の居住者と非永住者に分かれます。

(1)非永住者以外の居住者

非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます。一般的には、ほとんどがこのケースに該当します。

・課税所得の範囲

国内および国外において生じたすべての所得

(2)非永住者

「居住者」のうち、日本の国籍がなくて過去10年以内に国内に住所または居所があった期間の合計が5年以下である人該当する人を「非永住者」といいます。

非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、または日本国内に送金されたものに対して課税されます。

・課税所得の範囲

国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの

非居住者

居住者、非永住者以外の人(外国に住所がある人など)を非居住者といいます。

日本国内で勤務した給与や、日本国内での人的役務の提供に起因する報酬などの、国内源泉所得のみが所得税の対象となります。

・非居住者の課税所得の範囲

居住者以外の個人を非居住者といいます。非居住者は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。

外国の事業から給与

在留資格の企業内転勤を取得するには、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤し、日本にある事業所において、在留資格の技術・人文知識・国際業務に相当する業務に従事する必要があります。

企業内転勤では現地法人、外国の事業所から給与を受け取れますが日本での確定申告が必要となります。

日本と本国の2か所で給与をもらう場合も本国で受取った分は、確定申告をしなければなりません。

ビザ更新時には、課税証明書及び納税証明書等によって契約どおり報酬を得ていることや税金の滞納がないことを証明します。外国の事業所から受け取った給与も確定申告をしなければなりません。確定申告をしないと、在留期間の更新の審査で不利になる場合があります。

所得税の確定申告と納税

所得税は、その年に生じた所得の金額とそれに対する所得税の金額を自分で計算して、申告期限までに税務署に確定申告書を提出して源泉徴収された所得税などとの過不足を精算します。この手続を確定申告といいます。

確定申告が必要な人

給与の支払を受けている人は、所得税などが源泉徴収された後に年末調整によって精算されるために確定申告は不要です。

ただし、次のような人は、原則として、確定申告を行う必要があります。

  • 給与の支払を1か所から受けていて、かつ、給与所得や退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 2か所以上から給与の支払を受けていて、かつ、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得の金額との合計額が20万円を超える人
  • 給与以外の事業や株取引などにより所得を得ており、所得税の計算の結果、税金がかかる人など

なお、確定申告により納める税金がある人は、期限までに納税者が自分で納付する必要があります。

納付には、次の方法があります。

  • 口座振替
  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)やインターネットバンキング
  • インターネット上でのクレジットカード納付
  • スマートフォンでPay払いを利用した納付(スマホアプリ納付)
  • 現金での納付(コンビニエンスストアや銀行、郵便局、税務署の窓口)

確定申告で所得税が戻る人

所得控除があるなどによって源泉徴収された所得税などが納め過ぎの場合は、確定申告により所得税が還付されます。

郵便局や銀行口座への振込によって受け取ります。源泉徴収などの納め過ぎた所得税がない場合は、還付される所得税はありません。

確定申告及び納税の期限

各年分の所得税について、確定申告の相談及び申告書の受付は、翌年の2月16日から3月15日までです。

日本から出国する場合

日本に住所や居所がなくなる場合、原則として出国前にその年の給与について年末調整を受けます。

確定申告が必要な場合は、出国前に確定申告及び納税を行う必要があります。

出国した後で、確定申告や納税などの手続を行う必要がある場合は、日本国内に居住する納税管理人を選び「納税管理人の届出書」を所轄税務署に提出します。出国後に納税管理人が本人に代わって手続を行います。

親族を扶養している場合

親族を扶養している場合で、扶養されている人の合計所得金額が48万円以下であるなどの要件を満たす場合は、一定の金額の所得控除を受けることができます。

扶養している親族が、非居住者である場合には、「親族であることがわかる書類(戸籍の写しなど)」及び「扶養していることがわかる書類を確定申告書に添付し、確定申告書の提出の際に提示します。

配偶者がいる場合

配偶者がいる場合で、一定の要件を満たす場合は一定の金額の所得控除を受けることができます。

配偶者が、非居住者の場合は、「配偶者であることがわかる書類(戸籍の写しなど)」及び「扶養していることがわかる書類(金融機関から送金した際の書類など)」を確定申告書に添付し提示する必要があります。

租税条約による特例

出身国と日本との間で租税条約が締結されている場合は、一定の要件を満たすことによって、所得税が軽減または免除されることがあります。

参考:出入国在留管理庁 外国人生活支援ポータルサイト「税金」

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