在留資格関係の申請はむずかしいので行政書士に依頼することが多いですが、費用(手数料報酬など)が知りたいところです。
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在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請は、日本に入国する外国人の活動内容や在留資格が日本の法律に適合していることを証明するための申請です。在留資格認定証明書が発行されます。
外国人が就労、留学、結婚などの理由で長期的に日本に滞在する場合に必要です。外国人は自国でビザを取得する必要がありますが、在留資格認定証明書があればビザの申請が迅速でスムーズになります。
主な在留資格は、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)、留学ビザ、配偶者ビザ、家族滞在ビザになります。
手続の根拠は入国管理及び難民認定法第7条の2です。
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第1項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「 在留資格認定証明書 」という。)を交付することができる。
出入国管理及び難民認定法 第7条の2
費用相場
単位:円
・在留資格認定証明書交付申請(居住資格)
平均価格 最低価格 最高価格 最頻価格
112,372 20,000 440,000 100,000
・在留資格認定証明書交付申請(就労資格)
平均価格 最低価格 最高価格 最頻価格
113,881 10,000 300,000 100,000
・在留資格認定証明書交付申請(非就労資格)
平均価格 最低価格 最高価格 最頻価格
101,557 5,000 330,000 100,000
・在留資格認定証明書交付申請(経営・管理)
平均価格 最低価格 最高価格 最頻価格
183,929 20,000 600,000 150,000
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請は日本滞在の外国人が在留資格を別の在留資格に変更する場合の申請です。
在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
参照:出入国在留管理庁
この手続きで日本国内で活動内容や滞在目的を変更することが認められます。
たとえば、具体例としては次の場合があります。
- 留学生が卒業後に日本で就職して「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合
- 観光ビザで入国した外国人が、日本人と結婚して「短期滞在」から「日本人の配偶者等」に変更する場合
- 技能実習生が特定技能ビザに変更する場合
この手続によって在留国人は、いったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請できます。
手続の根拠出は入管法第20条です。
在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる。
2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。
出入国管理及び難民認定法 第20条
費用相場
単位:円
在留資格変更許可申請(居住資格)
平均価格 最低価格 最高価格 最頻価格
94,385 5,000 660,000 100,000
在留資格変更許可申請(就労資格)
平均価格 最低価格 最高価格 最頻価格
95,378 5,000 330,000 100,000
在留資格変更許可申請(非就労資格)
平均価格 最低価格 最高価格 最頻価格
89,952 20,000 280,000 80,000
在留資格変更許可申請(経営・管理)
平均価格 最低価格 最高価格 最頻価格
159,258 15,000 600,000 150,000
在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請は、日本に滞在する外国人が、現在の在留資格のまま引き続き日本に滞在するために在留期間(ビザの有効期限)を延長する手続きです。
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。
参照:出入国在留管理庁
本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
出入国管理及び難民認定法 第21条
現在の在留資格が継続して認められて滞在が許可されます。在留期間が満了する前に手続きを行う必要があります。
たとえば、具体例としては次の場合があります。
- 就労ビザで働いている外国人が、同じ雇用先で勤務を続ける場合
- 留学生が同じ学校に在籍し続ける場合
- 配偶者ビザで滞在している外国人が、日本人配偶者と生活を続ける場合
- 家族滞在ビザで日本に住む家族が滞在を継続する場合
費用相場
単位:円
在留期間更新許可申請(居住資格)
平均価格 最低価格 最高価格 最頻価格
46,546 5,000 220,000 50,000
在留期間更新許可申請(就労資格)
平均価格 最低価格 最高価格 最頻価格
54,447 4,000 320,000 55,000
在留期間更新許可申請(非就労資格)
平均価格 最低価格 最高価格 最頻価格
46,270 5,000 220,000 30,000
在留期間更新許可申請(経営・管理)
平均価格 最低価格 最高価格 最頻価格
70,837 5,000 330,000 50,000
永住許可申請
永住許可申請は、長期間滞在している外国人が、日本政府から「永住者」の在留資格を取得するための手続きです。永住許可を受けると、在留期間の更新が不要となって日本での活動がより自由になります。
永住許可を取得すれば銀行口座開設や就職の場合に信用が高まる場合があります。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
参照:出入国在留管理庁
在留期間などの要件
原則として10年以上日本に継続して在留していること。このうち5年以上は就労または居住資格である必要があります。
配偶者ビザの場合:日本人や永住者の配偶者であれば3年以上の結婚生活を送っていること。
定住者の場合:5年以上の在留歴が求められます。
・素行が善良であること
・独立した生計を営む能力
安定した収入があり、自立した生活を送れていることであり、申請者本人またはその配偶者の収入が基準となります。
・国益に合致すること
日本政府が「永住を認めても社会的に問題がない」と判断すること。
健康保険や年金への加入、地域社会への適応が考慮されます。
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一素行が善良であること。
二独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
出入国管理及び難民認定法 第22条
費用相場
単位:円
永住許可申請
平均価格 最低価格 最高価格 最頻価格
131,527 20,000 450,000 100,000
在留資格取得許可申請
在留資格取得許可申請は、日本に滞在する外国人が、特定の理由により新たな在留資格を取得するために行う申請です。
申請の対象となる事例は次のとおりです。
- 日本で出生した場合、日本生まれの外国人の赤ちゃんは、出生後30日以内に在留資格取得許可を申請する必要があります。
- 日本人の配偶者が日本で出産して、その子どもに在留資格を取得させる場合。
- 在留資格を持たないまま日本にいる場合
たとえば、離婚や配偶者の死去などの理由で、元の在留資格が無効になった後、新たな資格を申請する場合。配偶者が亡くなった後、「定住者」資格を申請する場合。
日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。
参照:出入国在留管理庁
事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく日本に在留することを認められていますが、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。
国籍の取得については、父も母も外国の国籍である場合は、その子どもが日本で生まれたとしても、日本国籍を取得することはできません。子どもが生まれたことについて本国へ届け出る手続をしてください。詳しい手続は、父又は母の国籍国の駐日大使館・(総)領事館に問い合わせます。生まれた子どものパスポートも発給を受けることになります。
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
出入国管理及び難民認定法 第22条の2
費用相場
単位:円
在留資格取得許可申請
平均価格 最低価格 最高価格 最頻価格
65,475 10,000 600,000 50,000
再入国許可申請
再入国許可申請は、日本に在留する外国人が一時的に日本を出国した後に現在の在留資格を保持したまま再び日本に戻るための手続きです。この許可で出国中も在留資格が維持されます。
許可を受けていれば、最長5年間(特別永住者は6年間)日本を離れることができます。
再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
参照:出入国在留管理庁
通常の再入国許可
出国前に地方出入国在留管理局で申請します。
有効期間は1年~最長5年間(特別永住者は最長6年間)となります。
みなし再入国許可
短期間の出国で1年以内(特別永住者は2年以内)の場合は、特別な手続きをせずに再入国ができます。
手続根拠は出入国管理及び難民認定法第26条です。
費用相場
単位:円
再入国許可申請
平均価格 最低価格 最高価格 最頻価格
16,497 3,000 88,000 10,000
資格外活動許可申請
資格外活動許可申請は日本に在留する外国人が在留資格で認められていない活動を行うための許可の手続きです。留学生や家族滞在の在留資格を持つ人などがアルバイトなどをする場合に必要です。
就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です。
参照:出入国在留管理庁
日本の在留資格は、活動内容が厳密に規定されていますので在留資格で認められていない活動をする場合、事前に資格外活動の許可を取得する必要があります。
たとえば、具体例としては次の場合があります。
留学生は原則としてアルバイトなどの就労は認められません。ただし、資格外活動許可を取得すれば、条件付きでアルバイトができます。
例:コンビニでのレジ打ち、飲食店での接客、家庭教師。
家族滞在ビザ保持者が家族として日本に滞在している場合、収入を得る活動(就労)には資格外活動許可が必要です。
例:短時間のパートタイムやアルバイト。
短期滞在ビザ保持者は原則、就労活動は認められませんが、特定の理由で認められる場合があります。
短期間の講演や芸術活動の収益が必要な場合。
特定の在留資格保持者、就労系の資格を持つ者が資格に該当しない副業やアルバイトをする場合があります。
例:「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ人が、週末に通訳のアルバイトをする。
費用相場
単位:円
資格外活動許可申請
平均価格 最低価格 最高価格 最頻価格
18,977 3,000 88,000 10,000
就労資格証明書交付申請
就労資格証明書交付申請は、日本に在留する外国人が、自分の在留資格で行える就労活動の範囲を明確にするために法務大臣(出入国在留管理庁)から証明書を交付してもらう手続きです。
外国人の方が、自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けるための申請です。
参照:出入国在留管理庁
この証明書で雇用主や関係者に対し、自分が合法的に就労できることを証明できます。
外国人が日本で就労する場合、自分の在留資格が雇用予定の仕事に適しているかどうかを明確にするための証明書です。
外国人を雇用する場合、企業側が在留資格の範囲内での就労かどうかを確認する必要があり、この証明書があると確認が簡単になります。
費用相場
単位:円
就労資格証明書交付申請
平均価格 最低価格 最高価格 最頻価格
55,700 5,500 200,000 50,000と80,000(同数で2つ)
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