【日本で働いていた外国人の方へ】帰国前に必要な 納税管理人 の届出をサポートします

日本で一生懸命働き、帰国の時期を迎えるあなたへ。
海外へ帰ってからも日本に残る税金の義務を 納税管理人 安心して任せられる専門家に任せませんか?

岡高志行政書士事務所では、日本を離れる外国人の方が税務署に届け出るべき「納税管理人」の手続きを、書類作成から提出、納税管理人の就任までフルサポートしています。
さらに、今後また日本で働きたい場合のビザ申請相談にも対応しています。

納税管理人 とは?

納税管理人 (Tax Agent)は、日本を離れた後も日本に残る税金の手続きを代わりに行う人のことです。

日本で働いていた方が帰国した後も、日本に残るものがあるかもしれません:

  • 日本企業からの最後の給与・退職金
  • 年末調整されていない場合の確定申告
  • ふるさと納税や医療費控除の還付申告
  • 不動産・株式などの資産や副収入

こうした手続きは、日本に住んでいないと対応が困難になります。
そのため、日本の税法では「納税管理人」を選任し、税務署に届け出ることが求められています。

こんな人は 納税管理人 選任が必要です

  • 日本の就労ビザ(技人国、特定技能など)で働いていたが、母国に帰国する予定がある方
  • 日本企業に退職後の給与や手当の支払いがある方
  • 年末調整前に退職・帰国したため、確定申告で還付を受けたい
  • 帰国後も日本に不動産や金融資産を保有している方
  • 日本に法人を設立した外国人代表者で、本人は母国に帰国するケース

岡高志行政書士事務所が納税管理人に就任します

岡高志行政書士事務所では、納税管理人に就任いたしまして、あなたの日本での税務手続きを代行いたします。

なぜ行政書士に 納税管理人 を任せるのか?

  • 日本の法律と行政手続きに詳しい国家資格者
  • 日本語のやり取りや書類提出もスムーズ
  • 秘密保持義務があるのでプライバシーも安心
  • 帰国後もメール・LINEなどで連絡が可能

必要な本人確認書類

納税管理人の届出には、以下の書類をご用意ください:

  1. パスポート(顔写真のあるページ)
  2. 在留カード(有効期限が切れていてもOK)
  3. マイナンバーがわかる書類
     通知カード、個人番号カード(裏面の写し)、または住民票(マイナンバー記載あり)
  4. 現在の母国での住所が確認できる書類
     例:現地の運転免許証、公共料金の請求書、住民登録証など

※書類はスキャンまたはスマートフォン撮影でOKです。

納税管理人 サービス料金(消費税込)

55,000円(消費税込み)

納税管理人の届出書を作成・提出いたしまして、出国後1年間、納税管理人に就任いたします。

さらに、長い期間の納税管理人をご希望の際は、ご相談ください。

ご依頼はこちらから(オンライン決済対応)

当サービスは、クレジットカードによるオンライン決済(Stripe)で簡単にご依頼いただけます。
日本国外からでもお申込み可能です。

※決済後、必要書類の送付方法をご案内します。オンライン完結でOK!

納税管理人
納税管理人

納税管理人 についての よくあるご質問

Q:自分で税務署に出すのはダメですか?
A:もちろん可能ですが、書類作成・提出には日本語力と制度理解が必要です。特に帰国後は対応が難しくなるため、専門家に任せた方が確実です。

Q:母国に帰国してからでも依頼できますか?
A:はい、オンラインでの本人確認と書類提出で対応可能です。

Q:納税管理人は何年契約ですか?
A:基本は1年間ですが、延長もできます。税務署への「廃止届」も当事務所で対応可能です。

最後に|ビザのこともお気軽にご相談ください

当事務所では、外国人のビザ申請サポートにも力を入れています。

  • また日本で働きたい
  • 永住権を取りたい
  • 家族を呼び寄せたい

そんなご相談も歓迎しています。
帰国後も、日本とのつながりをスムーズに保つお手伝いをいたします。

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