在留資格 家族滞在ビザ について要件や種類および費用を解説

在留資格 家族滞在ビザ について要件とビザの種類および取得費用を解説します。

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家族滞在ビザ とは

就労中の外国人の家族が日本に滞在する場合に被扶養者に発行されるのが家族滞在の在留資格(ビザ)です。

家族滞在ビザは、就労ビザや経営管理ビザなどで働く外国人の家族が日本で一緒に暮らすための在留資格です。家族滞在ビザがあれば母国から家族を呼び寄せて日本で一緒に暮らすことができます。

家族滞在ビザを取得した外国人は、日本に滞在する家族のもとで5年を超えない範囲で一緒に暮らせます。在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)となっています。

対象となる活動と対象者

該当する活動は「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」などの在留資格の家族となります。出入国在留管理庁は次のように記載しています。

入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。
該当例としては、在留外国人が扶養する配偶者・子。

参照元:出入国在留管理庁

ポイント

対象は就労者が扶養する配偶者や子です。養子や認知している非嫡出子も対象です。

ただし、兄弟や両親など、配偶者や子以外の家族は対象外です。母国から親を呼び寄せて暮らす場合でも原則として対象外になります。

家族滞在ビザ の要件

家族滞在の在留資格では実際には次の要件があります。

配偶者や子が扶養を受けていること

経済的に扶養者に依存しているということです。金額の基準はありませんが被扶養者の年収が扶養する側の年収を超えている場合は扶養されているとは認められません。

在留資格の扶養は、必ずしも日本人の健康保険や税制における扶養の考え方と同じではなくて実態に即して審査がなされます。

扶養する子の年齢も、上限ははっきりとは決まっていませんが、概ね18歳までと考えられています。

経済的に自立しているかどうかがポイントであるため、学生であるなどの事情があれば扶養していると認められます。

扶養していることを示す書類として、家族へ送金した記録のある通帳のコピーなどが使えます。

日本で一緒に暮らせるだけの経済力があること

母国から家族を呼び寄せる場合、経済的に生活が成り立つのかということが審査事項になります。

はっきりとした金額は決まってませんが、収入、居住する地域の物価、家賃などを総合的に考慮して審査されます。

経済力を証明するための必要書類(課税証明書・納税証明書など)も必要です。

日本で生活するのに適切な住居が確保されていること

日本で生活する住居の広さや間取りが、日本に滞在している外国人と母国から呼び寄せる家族がともに暮らすのに適しているかも判断基準となります。

家族滞在ビザの審査の際には、賃貸契約書の写しや間取り図などを準備します。

日本に滞在する目的が就労でないこと

家族滞在ビザを取得する人に認められているのは「日本に滞在している外国人が扶養する、配偶者または子どもとして行う日常的な活動」です。日常的な活動では、例えば「教育機関で教育を受ける活動」は含まれますが「報酬が発生する活動」は含まれません。

日本で働くことを目的に家族滞在ビザを申請した場合は不許可になります。

家族滞在ビザは就労を目的とするものではありませんが、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を得ることで例外的に働くことが認められます。

家族関係が証明できること

家族関係を証明する必要があるので、日本の戸籍謄本にあたる書類や、婚姻証明書、出生証明書などの公的書類が必要になります。書類が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を付けます。

必要な書類の詳細は、出入国在留管理庁の在留資格「家族滞在」に記載されています。

参照元:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html

家族滞在ビザを取得するには、日本に滞在している外国人と法律上の婚姻関係・親子関係にあることを証明しなければなりません。

家族滞在ビザ の申請方法と必要書類

海外から呼び寄せる場合申請方法は2種類あります。

・海外の大使館や領事館で在留資格(ビザ)の申請を行う場合

・すでに日本国内にいる外国人が、日本の出入国在留管理局で在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書を取得、家族が自国の日本大使館に在留資格認定証明書を持参してビザを取得する場合

家族滞在の外国人の就労

家族滞在の外国人の就労は、条件付きで就労することができます。その場合は資格外活動の許可を得る必要があります。

参照元:出入国管理庁「資格外活動許可について」

家族滞在ビザで認められている活動は「日常生活の範囲内」に限定されていますので働く場合は資格外活動許可が必要になります。

資格外活動の許可には「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。

包括許可

包括許可は勤務先や業務内容を特定しません。

勤務時間が1週間のうち28時間以内であるという条件を満たす場合は勤務先や業務内容を定めない包括許可を取得できます。

個別許可

個別許可は勤務先や業務内容を指定されます。

個別許可は、包括許可の条件に当てはまらない場合に特定の勤務先や業務内容に対して、個別に就労を許可します。

勤務時間が1週間のうち28時間以内の制限がつきますが報酬の制限はありません。

・「個別許可」を得るための条件

個別許可は勤務時間が週28時間を超える場合や、勤務時間を客観的に確認できない場合などに、勤務先や業務内容に応じて個別に認められる活動許可です。

例えば、個人事業主として活動する場合や業務委託契約などを結んで活動する場合は個別許可を得る必要があります。

個別許可で特に注意すべき条件は次のとおりです。

  • 活動に従事する期間が在留期間の過半を超えないこと
  • 活動内容や活動時間、報酬などについて文書で説明すること

以下の要件のいずれにも適合すると認められる場合,活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
(1)資格外活動許可の要件(一般原則)の各要件に適合していること。
(2)当該活動に従事する期間が、決定されている在留資格に係る在留期間の過半を超えないこと。

参照元:出入国管理庁「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について

活動内容、契約内容からみて、在留目的が実質的に変更されていると判断される場合は,在留資格変更許可の手続をとることが必要となります。

「過半を超えないこと」とは、在留資格の活動に従事する期間が、認められた在留期間の50%以上を超えてはならないという意味です。

具体的には、家族滞在の在留資格を持つ人が、日本での滞在期間中に資格外活動、たとえばアルバイトなどを行う場合、その活動に費やす時間が、在留期間全体の半分を超えないようにしなければならないということです。

家族滞在ビザ 取得費用

国に支払う費用である在留資格認定証交付申請の手数料は無料です。

在留資格の値段となると無料となりますが、実際は個人でするには、むずかしい書類の作成がありますので行政書士に依頼するのが一般的です。

在留資格の取得価格ということになると実際には相場があります。

具体的な相場を日本行政書士連合会の報酬額の統計で見てみます。日本行政書士連合会とは行政書士が必ず登録しなければならない団体ですが5年に1度、報酬額の調査をしています。

・在留資格認定証明書交付申請(その他就労資格)

平均価格:112,372円 最頻値価格:100,000円

(ポイント)

行政書士に依頼する場合は書類作成・申請代行費用として10万円程度になります。

ただし依頼先の行政書士によります。

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