在留資格の 技人国際業務 のわかりづらい定義と費用を詳しく解説

在留資格の技術・人文知識・国際業務(技人国)の該当業務は、なかなかわかりづらいところがありますので出入国在留管理庁の具体例をもとにして 技人国際業務 の定義の説明をします。最後に技人国在留資格の取得費用の相場も解説します。

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技術・人文知識・国際業務(技人国)とは

技術・人文知識・国際業務(技人国)は、在留資格のひとつで、日本国内で専門的な知識や技能を持つ外国人が仕事をするために必要な資格です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

この在留資格に該当する活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。

参照元 出入国在留管理庁

在留期間は5年、3年、1年、または3月となっています。

技術者や事務員(オフィスワーカー)として会社で働くのに必要な資格が技術・人文知識・国際業務という在留資格です。

在留資格の具体例は次のとおりです。

技術とは

「技術」に該当する業務は「理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」とされています。

厚生労働省のホームページでは「機械工学等の技術者、システムエンジニア等のエンジニア」となっています。

人文知識とは

人文知識に関する業務は「法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」とされています。

厚生労働省のホームページでは「企画、営業、経理などの事務職」となっています。

国際業務とは

「国際業務」に関する業務は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とされています。

厚生労働省のホームページでは「英会話学校などの語学教師、通訳・翻訳、デザイナー」となっています。

参照元 厚生労働省

専門知識があることの証明として大学などを卒業したり資格を持っているなどを審査されます。

雇用する会社の業務内容が外国人の専門職が必要であるのかも審査の対象になります。

技人国審査基準の具体例

具体的な法務省の不許可事例を基に説明します。

国際情報ビジネス科を卒業した者から、本邦の中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万円の報酬を受けて、電子製品のチェックと修理に関する業務に従事するとして申請があったが、その具体的な内容は、パソコン等のデータ保存、バックアップの作成、ハードウェアの部品交換等であり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められず、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため不許可

「パソコン等のデータ保存、バックアップの作成、ハードウェアの部品交換等」は一見、技術的な仕事のようですが、出入国在留管理庁では「単純作業」と判定しています。

”栄養専門学校において、食品化学、衛生教育、臨床栄養学、調理実習などを履修した者が、菓子工場において、当該知識を活用して、洋菓子の製造を行うとして申請があったところ、当該業務は、反復訓練によって従事可能な業務であるとして、不許可となったもの。

「洋菓子の製造」も一見、調理技術必要な仕事のようですが、出入国在留管理庁では「単純作業」と判定しています。

技人国の在留資格では、大学などの卒業者が理系・文系などそれぞれの専攻分野を生かした仕事に就く必要があります。これらの例のように技術を要するように思えますが、出入国在留管理庁は単純作業労働とみなしていますので注意が必要です。

イラストレーション学科を卒業した者から、人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客が多く訪れる店舗において、翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するとして申請があったが、その業務内容は母国語を生かした接客業務であり、色彩、デザイン、イラスト画法等の専攻内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず、また翻訳・通訳に係る実務経験もないため不許可となったもの。

「翻訳・通訳」は「国際業務」ですが、申請の業務内容とのアンマッチのために不許可となっています。

学校などで取得している技能があって技人国の在留資格に該当する職種であっても、両者がアンマッチとなっている場合は認められません。

参照元 法務省

ポイント

・単純労働(例:工場作業、清掃業務)はこの資格に該当しません。

・業務内容が学歴や実務経験に適合している必要があります。

技人国在留資格の取得費用

国に支払う費用である在留資格認定証交付申請の手数料は無料です。

自分で申請すれば費用はかかりません。技人国の値段と言えば無料になってしまいますが、実際は個人でするには、むずかしい書類の作成がありますので行政書士に依頼するのが一般的です。技人国資格の取得価格ということになると実際には相場があります。

具体的な相場を日本行政書士連合会の報酬額の統計で見てみます。日本行政書士連合会とは行政書士が必ず登録しなければならない団体ですが5年に1度、報酬額の調査をしています。

・在留資格認定証明書交付申請(就労資格)

平均:112,372円 最頻値:100,000円

・在留資格認定証明書交付申請(経営・管理)

平均:183,929円 最頻値:150,000円

技術・人文知識・国際業務(技人国)としては掲載されていませんが、在留資格認定証明書交付申請(就労資格)最頻値:100,000円に属していると思われます。相場は10万円、多くても15万円と考えてよいでしょう。

参照元 日本行政書士連合会の報酬額の統計

ポイント

行政書士に依頼する場合は書類作成・申請代行費用として10万円~15万円

ただし依頼先の行政書士によります。

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