フィリピン人 の就労ビザの取得方法や値段などについて解説します。
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最近のフィリピンとの関係
経済連携協定は2008年に日比EPAが発効して両国間の貿易や投資が活性化しています。
フィリピンは日本企業にとって魅力的な投資先であり、製造業を中心に多くの日本企業が進出しており、フィリピンから日本への労働者派遣や、日本からの観光客が増加しています。
日本は、フィリピンのインフラ整備や人材育成などを支援していますし両国間の文化交流も盛んで日本語学習や日本文化の紹介などが行われています。
日本の政府開発援助ODAなどを活用してフィリピン国内のインフラ整備が進められています。
フィリピンの経済状況
三菱UFJリサーチによれば、フィリピン経済を支える大黒柱は、海外出稼ぎ労働者からの本国送金であるとされています。
フィリピンの個人消費拡大を支えているのは、海外の出稼ぎ労働者からの送金であって、貿易赤字や経常収支赤字拡大を食い止めているのも、出稼ぎ労働者からの本国送金となっているとのことです。
フィリピン経済は「出稼ぎ労働者からの送金に依存する経済」と述べています。
フィリピン人の在留者数
出入国管理庁の統計を基にまとめました。
在留外国人数の推移の数字としては、2013年に649,078人、2023年には788,495人と一貫して増え続けています。
ただし、在留資格別は、国別に特徴があります。フィリピン人と中国人を比較してみました。
2023年末時点のフィリピン人とカッコ()内に中国人の在留者数を、在留資格別で見ると次のとおりとなります。
「技能実習」 31,925人(28,860人)
「特定技能」 17,660人(13,468人)
「技術・人文知識・国際業務」 9,196人(92,141人)
「家族滞在」 4,891人(76,131人)
「留学」 2,504人(134,651人)
興味深いのはフィリピン人は「技能実習」が一番多く、次いで「特定技能」となっていますが、中国人では、「技術・人文知識・国際業務」が一番多くなっています。その国の経済状況を反映していると思います。
ただし、フィリピンは、今後は「技術・人文知識・国際業務」も増加していくと思われます。
フィリピン人 を雇用する技人国ビザ
日本で企業がフィリピン人を雇用する場合、技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)申請をします。
技人国ビザの申請には、学歴や職歴、仕事の内容、報酬額などが重要です。
在留資格とビザ
日本の場合、ビザ(VISA)と在留資格は同じ意味で使われることが多くなっていますが、意味は全く違います。
本来の意味ではビザは、査証であって外国人が日本に入国する前に、海外にある日本大使館・日本領事館から出される3カ月限りの証明書のことです。一方で在留資格は日本入国後に法務省入国管理局が許可するものです。
技人国ビザとは
就労ビザは、約19種類に分かれていて知的ないし技術・開発的労働や事務系、企画・営業・販売系の職種の外国人を雇用するためのビザです。
就労ビザは、経営・管理ビザ、企業内転勤ビザ、技能ビザ、特定技能ビザ、技能実習ビザなどのビザがあり、雇用形態や仕事内容によって取得すべきビザの種類も異なりますので、情報をしっかり収集し適切なビザを取得しましょう。
技人国ビザの仕事
技人国ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザは、専門知識や技術を活かして日本での就労を認める在留資格です。海外のワーキングビザに相当し、日本社会の国際化を目的としています。
ワーキングビザは、国や地域によって種類や名称が異なります。就労ビザを取得するには、その国の出入国管理制度を調べ、必要な手続きを行う必要があります。
出入国管理庁は次のとおり定義をしています。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」
この在留資格に該当する活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。
在留期間は5年、3年、1年または3月となっています。
就労ビザの法定費用
出入国管理庁によれば次のとおりとなっています。
在留資格変更許可申請費用
留学から就労系に変更 4千円 収入印紙代
経営・管理に変更 4千円 収入印紙代
在留期間更新許可申請費用
転職無 4千円 収入印紙代
転職有 4千円 収入印紙代
永住許可申請
8千円 収入印紙代金
同一世帯1名増毎にプラス 8千円 収入印紙代金
以上は行政書士の報酬額費用の値段は別になります。
在留資格のビザの取得は煩雑は手続きが必要です。行政書士に依頼することが多いですが、上記以外に費用がかかります。依頼料金の相場は、書類の作成を依頼した場合で9万円程度~15万円程度と幅があります。まず、見積もりを取ることをおすすめします。
在留資格の変更(入管法第20条)とは
在留資格の変更は、在留資格の外国人が在留目的を変更して別の在留資格にする場合、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請をして新しい在留資格に変更する許可を受けることです。
この手続によって日本の在留外国人は、今の在留資格ではできない他の在留資格の活動を行う場合、日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続にしたがい法務大臣に在留資格の変更許可申請をします。
在留期間更新許可申請とは
在留する外国人が、現有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。
永住許可申請
在留資格の外国人で、在留資格の変更を希望する者または出生などによって在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更、または永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です。
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