日本人の配偶者などの 家族滞在ビザ で日本に滞在する外国人が離婚した場合、引き続いて日本に滞在を希望することがあります。
定住者ビザへの変更を希望する場合、定住者ビザは日本人の配偶者ビザと同じく、働く職種には制限がありません。離婚した場合の定住者ビザは、明確な要件がありません。長期の婚姻期間と日本在留歴があって日本での生活が定着していて将来も日本で安定して生活していける状態かどうかが審査されます。同居していた婚姻期間、日本在留期間などで審査されることになります。子供がいて、その子供を引き取って日本で育てていくという場合には、審査は有利になるようです。
仕事をしていて学歴や経験も就労ビザに該当する要件があれば就労ビザへ変更することもできます。
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家族滞在ビザ 保有者の離婚
家族として日本に滞在してる場合です。
ビザを切り替えないと、継続して日本に引続き滞在することはできません。
就労ビザへの変更ができないか検討します。家族滞在者は週28時間以内のアルバイト程度しか日本で働くことを認められていませんので、アルバイト以外の仕事を持っている場合はありません。
仕事を探すことから始めなければなりません。学歴や経験、職務内容などで就労ビザの許可の要件を満たしていなければなりません。
離婚後に 家族滞在ビザ とは別の在留資格へ変更
家族滞在ビザで離婚をすると、配偶者ではなくなるので家族滞在ビザに該当しなくなります。
継続して日本で暮らすには別の在留資格へ変更する必要があります。
家族滞在ビザから他のビザへ変更することは難しい場合もあります。
仕事がある場合は就労ビザを申請
家族滞在ビザの資格外活動で働いているアルバイトなどは、多くは就労ビザの職種に該当しないことが多くなります。
就労ビザは工場での軽作業・レストランのウェイトレス・コンビニの店員などは該当しません。
通訳や翻訳家、エンジニアやコックなどの専門性が高い職業が就労ビザに該当します。学歴や実務経験年数などの条件を満たす必要があります。
学歴や職歴など就労ビザで要求されている許可要件を満たすことできる外国人のみが選択できます。
高学歴・高収入・日本の大学などを卒業している場合は高度専門職ビザへ在留資格を変更することができます。離婚後に短期間で永住申請を目指すこともできます。
会社を設立することができて経済的に余裕のある場合は、経営・管理ビザへ在留資格を変更することもできます。
離婚後に別の外国人や日本人と結婚
離婚後、別の人と結婚をした場合は、結婚ビザを申請することができます。
日本人と結婚した場合は、日本人の配偶者等ビザとなり、永住者と結婚した場合は、永住者の配偶者等ビザになります。
就労ビザの人や留学ビザの人と結婚をした場合は家族滞在ビザになります。
日本の生活が長く母国で生活ができない
日本の生活が長くて母国へ帰国しても仕事ができなく家族や親類もいない場合は、特別に在留が認められる場合もありますがハードルの高い申請になります。
認められるのは、日本生まれで育ちも日本で日本語しか話すことができないために母国に帰国しても生活ができないなどのやむをえない事情以外の場合は、むずかしいのが実情です。
日本人と離婚後も本国に帰る意思がなく、日本での在留を希望する場合、離婚定住ビザに変更する必要があります。
出入国在留管理局への在留資格「定住者」への変更許可申請をすることになります。
次の要件がある場合、変更が許可される可能性が高いです。
- 実態のある結婚生活が3年以上あったこと
- 離婚後も独立して生計を営む資産または技能を有すること
結婚期間の相当期間を本国に帰省していたり、別居していたのであれば、実態のある結婚生活とは認められません。
留学ビザを取得する
学費を払うことができれば、日本の大学・専門学校へ入学して「留学」ビザへ変更することができます。
離婚後、学歴の問題から就労ビザへ在留資格を変更することができない場合には、日本の大学や専門学校を卒業後に就労ビザを取得することもできます。
学校の在籍中は資格外活動許可を得れば、就労時間に制限はありますがアルバイトをすることもできます。
日本国籍者の実子を日本で監護・養育する場合
実子が日本国籍者で未成年であれば日本で監護養育するための「定住者」への在留資格変更は認められやすくなります。
次の要件がある場合、変更が許可される可能性が高いです。
- 日本人実子の親権者であること
- 実態的に監護・養育すると見込まれること
- 相当期間、当該日本人の実子を監護・養育していたこと
- 生活が維持できる資産や能力を有すること
- 素行が善良であること
参考:平成8年7月30日付け法務省管在第2665号「日本人の実子を扶養する外国人親の取扱いについて(通達)」
子供を本国の両親に預けていたり、子供の養育ができない場合などは認めらません。
外国人同士の結婚で日本で離婚した場合
永住者の配偶者等や家族滞在で在留している外国人の場合、離婚後も日本で生活を続けるためには在留資格(ビザ)を変えなければなりません。
永住者の配偶者等や家族滞在の在留期限がまだ残っている場合にも、決められた期間内に手続きをしない場合は、その後に行った手続きが不許可になる場合もあります。
日本での生活が長い場合は、定住者ビザが認められる場合もあります。
外国人同士の結婚の場合、離婚は母国の法律を基準に離婚手続きを行うことになります。
ただし、夫婦の国籍や出身地によって適用される法律が違う場合などは、常居所がある日本の法律により離婚をすることもできます。
配偶者に関する手続き
配偶者と離婚、または死別した家族滞在、日本人の配偶者など、永住者の配偶者などの在留資格を有する者は事由が生じた日から14日以内に最寄りの地方入国管理局に届けなくてはなりません。
届出方法は住所地管轄の出入国在留管理局に行くか、もしくは下記の窓口に郵送でもできます。在留カードの写しといっしょに送付します。
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京出入国在留管理局 在留管理情報部門 届出受付担当
日本で生活する外国人夫婦が離婚した場合の手続き
在留資格を取るのが結婚だった場合には手続きが必要ですが、それ以外の理由でビザを取った場合には、入管に対して離婚に関しての報告は不要です。
まとめ
・離婚後は14日以内に「配偶者に関する届出」をする。
・離婚後も日本に在留したい場合は(ハードルは高いですが)「定住者」への在留資格変更が必要です。
・日本人の配偶者等での在留が認められるのは6か月間だけです。
・離婚するとビザの該当性がなくなって他のビザに切り替えなければ継続して滞在できなくなります。
・離婚してから3カ月以内(家族滞在の方)、または6カ月以内(日本人・永住者の配偶者)にビザの種類を切り替える変更申請をすることになります。
・離婚しても所持しているビザの期限が切れることはないので日本に滞在できますが、入管法の規定では上記の期間を過ぎてもそのままの場合はビザの取消ができると規定されています。
(取消ができるということがあって、自動的に失効して取消されることはありません)
・日本人の配偶者などの在留資格がある場合で、離婚後、別の日本人と再婚する場合は、在留資格の変更を行う必要はありません。
・永住者の配偶者等の在留資格を所持していて離婚後に別の永住者と再婚する場合も、同じです。
在留資格申請 は VISAdeAI
本ガイドを通じて、家族滞在ビザで在留する外国人が離婚した場合の手続きについて詳細に説明しました。
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