在留資格の 経営管理ビザ で永住ビザ取得の方法について詳しく解説

経営管理ビザ と 技術・人文知識・国際業務、特定技能など、外国人が日本で働くための主要な就労ビザについて詳しく解説しています。ビザの取得要件や変更手続き、必要な書類など、外国人起業家や管理職に向けた実務的な情報を提供し、起業や就労ビザからの変更をスムーズに進めるためのポイントをまとめています。

経営管理ビザ 取得の後は、5年以上就労して、なおかつ日本の在留が10年以上あれば永住ビザの申請ができます。永住権を取得すれば、日本での就労制限がなくなり、社会的な信用ができて銀行のローンの審査なども通る可能性が高くなります。

日本で永住権のある在留資格の永住者を取得するには、引き続き10年以上日本に在留して、そのうち就労資格があって5年以上在留していることが必要になります。比較的多い事例としては、留学生として日本に入国して、日本語学校から専門学校や大学に入学して卒業し、日本で5年以上の就労経験を経て永住申請の資格が与えられるケースです。

就労は「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「経営管理」などの在留資格で申請できます。「技術・人文知識・国際業務」で2年と「経営管理」で3年の計5年であっても申請することもできます。つまり、日本に10年間在住して、5年以上は就労関係の在留資格を取得して、就労していれば申請することができます。

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経営管理ビザ とは

経営管理ビザは、外国人が日本で企業を設立したり、日本での経営に関与するために必要なビザ(在留資格)です。

ビザの対象者は、企業の経営者、高度な管理職、もしくは新規に事業を始めようとする起業家になります。

経営管理ビザを取得するには、500万円以上の資金が必要などの事業計画の実行可能性を証明することが必要です。

日本国内で事業が持続可能であるかどうかも重要な審査事項となります。

経営管理ビザの有効期間は、1年から5年となっており、ビジネスの状況に応じて更新ができます。

ビザ(在留資格)は一時的な滞在を前提としていますので、長期的に日本に住む場合や永住をする場合は、永住権の取得が必要になります。

経営管理ビザを取得できても永住権もセットで許可されるわけではありません。

永住ビザ とは

外国人が日本に無期限で居住することを許可するビザ(在留資格)です。

永住権を取得すれば、ビザの更新や就労資格の制限がなくなります。

永住権がある者は、日本国内での就労や事業活動において日本国民と同等の権利を取得することができます。

永住許可申請の手続

在留資格のある外国人で、在留資格の変更を希望する者や出生などによって在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更、または永住者の在留資格の取得を希望する場合の申請です。

日本国籍への帰化は、日本は二重国籍が認められていませんので、外国人の元の国籍は基本的に喪失してしまいますが、永住権は外国人の母国の国籍のままで、日本に住み続けることができます。

永住権の申請は、すでに日本に滞在していて、今取得しているビザ(在留資格)から変更する場合の手続となります。

日本で起業をする予定の外国人が、日本に来て、すぐに永住権を申請することはできません。

順番としては経営管理ビザを取得してから、要件を満たしてから、永住権許可を申請をとることになりますので注意が必要です。

経営管理ビザ から永住権を取得する

経営管理ビザ(在留資格)は外国人が日本で事業の経営や管理に従事するために設けられた資格です。

永住ビザを取得すれば、安定的で継続的な事業活動を行うことができます。

日本で経営管理ビザのある外国人が、永住権を取得するには、要件を満たす必要があります。要件は、申請者が日本社会において安定した生活を送るための基本的な条件として設定されています。

永住許可の要件

出入国管理庁の永住許可に関するガイドライン(令和6年6月10日改訂)によれば、次のとおりです。

(1)素行が善良であること(素行善良要件)

素行が善良とは、申請者が法律を遵守して、日常生活において住民として社会的に非難されない生活を営んでいることです。

交通違反であれば、1回や2回程度の軽微なものであれば問題ありませんが、繰り返し違反をしている場合は素行不良となってしまいます。

永住権を申請する場合に重要な要件であり、申請者の過去の行動が審査されます。

・過去に懲役や禁錮がある場合

罰金、拘留、科料などによって軽い処罰の場合であれば、処罰が完了してから5年が経過していれば、重大な違法行為とはなりません。

・日常・社会生活における法令遵守

日常生活でも、法律を守ることが必要です。交通違反や資格外活動などの軽微な違反が繰り返されていた場合は永住権申請の審査でマイナスになる場合があります。

・交通違反

永住権申請では、過去5年間の交通違反歴も審査されます。過去5年間で5回以上繰り返し違反をしていないかなどが審査されます。

駐車違反や一時停止違反などのよくある軽微な違反が数回ある程度であれば、あまり問題になりませんが、飲酒運転や無免許運転、20キロを超えるスピード違反などの場合は、審査に影響がある場合があります。

違反内容の確認するには警察で運転経歴証明書を取得して確認することができます。

・家族の資格外活動

申請者の配偶者や子供が家族滞在ビザで資格外活動許可を取得して日本国内で働いている場合、28時間/週の制限を超えていると違法行為となります。

・公的義務

公的義務(納税、公的年金および公的医療保険の保険料の納付ならびに出入国管理および難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること

(2)独立の生計を営むに足りる資産や技能を有すること(独立生計要件)

日常生活において、公共の負担にならずに、その有する資産や技能などから判断して、将来において、安定した生活が見込まれていることとなっています。

永住ビザの申請する者が自分で生計を立てるための収入源を持っていること、または同居している家族が世帯全体の生活を支えられるほどの収入源を持っていることが必要になります。

・生計の独立性と経営の安定性・継続性

永住権申請者は、生活が生活保護などの公的支援に依存せずに自己の資産や技能によって安定した生活を営んでいることを証明する必要があります。

経営する企業の財務状況においても赤字経営が続いている場合や黒字であっても借入金が多くあり債務超過になっている経営状況では独立生計要件を満たしていないとされる場合があります。

・役員報酬の基準(年間300万円以上)

経営者の年収も要件となっています。役員報酬は年間300万円以上とされており、過去3年間の収入状況も審査されます。個人の生計が安定していることの要件です。

経営者の扶養家族の数は、扶養家族が多いほど必要とされる年収は増えて、扶養人数1名ごとに70万円を目安に役員報酬が増加します。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)

永住ビザを申請する者が日本に永住することで、日本にとってメリットがあるかということです。

永住権申請の国益適合要件は、申請者の在留が日本の利益に適合するかを審査する要件です。

申請者が日本社会に対してよい影響を与えて、公共の利益に反する行為をしていないことが審査されます。

(4)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

(5)原則として引き続き10年以上本邦に在留していること

経営管理ビザ保有者が永住権を申請するには、引き続き10年以上日本に在留していることが要件となっています。

この期間で、直近5年以上は就労資格(経営管理や技術・人文知識・国際業務など)を持って日本に在留していることが必要になります。

在留資格が継続している状態で日本に在留し続けていることが必要です。

申請者が日本で就労資格での活動を安定的に継続していることを確認するための要件です。

申請者は就労資格に適合した活動を継続的に行っていることが求められます。

(6)納税義務の履行

永住権申請者は、税金、年金などの適切な支払いが求められます。適切に納税することは、永住権取得のための要件となっています。

・社会保険への加入状況

経営者は、社会保険(厚生年金、健康保険、雇用保険など)に加入しているかも要件となっています。

(7)身元保証人がいること

永住権を申請するには、身元保証人も要件の一つとなっています。申請者が日本での生活において信頼できる支援を受けられることが審査されます。

・身元保証人の資格

身元保証人は、日本国籍を持つ者、または日本で永住権を持つ外国人です。身元保証人は安定した収入があり、税金を適切に納税している必要があります。

永住権許可が出るまでの審査期間

永住許可申請の審査期間は、標準処理期間は4ヶ月となっています。

永住許可申請は、在留資格の申請の中でも審査が厳しく、結果が出るまで実際には1年以上もの時間がかかります。

原則10年在留に関する特例

出入国在留管理庁によれば、原則10年在留に関する特例があります。

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2

経営管理ビザから永住ビザを取得するためのポイント

役員報酬が年間300万円以上あること

年収は明確な金額の基準はありませんが、就労系の在留資格からの永住申請の場合、最低でも年収300万円は必要だとされています。

経営管理ビザで会社を経営している場合は、役員報酬が収入源となりますので役員報酬を年間300万円以上(月間25万円以上)にしておきます。

役員報酬はいつでも変更できるわけではありません。会社の決算状況にもよりますが、永住ビザを予定しているのであれば、役員報酬を年間300万円以上に設定しておきます。

経常損益が黒字であること

経営管理ビザから永住ビザを申請する場合は安定した収入を確保できているかが審査されますので申請人が経営する会社の安定性・継続性も審査対象とされます。

会社の財務状況が債務超過の場合、経営者である申請人が安定した収入を確保できません。

債務超過ではなくても欠損が連続している場合は、役員報酬が引き下げられる可能性があるので安定収入の確保の懸念がでてきます。

経常損益が黒字であることがポイントになります。

会社として社会保険に正しく加入していること

社会保険の加入の有無、社会保険料が適切に納付されていることも審査されます。

会社は社会保険(厚生年金保険と健康保険)の強制適用事業所です。役員一人だけの従業員がいない会社でも社会保険に加入する義務があります。

社会保険料は労使折半とされており、会社が保険料の半分を負担しなければなりません。

経営者が永住ビザ申請をする場合は、年金事務所が発行する社会保険料納入証明書を提出しなければなりません。

社会保険に加入していない場合や、社会保険料を納付していなかったり納期遅滞がある場合は、永住ビザの審査において影響が発生します。

1年間の出国日数が半分を超えていないこと

日本で経営者として活動している外国人は、海外でも事業をしたりすることが多くなっています。出国日数が多いケースがあります。

永住ビザ申請は出国状況も審査対象になっています。頻度や日数から日本に活動の本拠がないと判断されるような場合は、永住許可が下りない可能性があります。

概ね1年の半分以上を出国している場合は、永住許可の可能性が低くなります。

出国の理由が合理的なものであって、出国の頻度や期間がやむを得ないとなれば、出国日数が多くても活動の本拠が日本にあると認められた場合もあります。

出国が多い場合は、海外での事業活動や出国の理由を説明して、事業の本拠が日本にあることを丁寧に示す必要があります。

必要書類

経営管理ビザ の外国人が永住権許可を申請する必要書類

  • 永住許可申請書
  • パスポート原本
  • 申請理由書(永住許可を必要とする理由を記載)
  • 住民票(家族全員の分)
  • 住民税の納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)過去3年分
  • 預貯金通帳のコピー
  • 最終学歴の卒業証明書または卒業証書コピー

会社員 の外国人が永住権許可を申請する必要書類

  • 在職証明書
  • 源泉徴収票(直近3年分)
  • 給与明細書(直近3カ月)

会社経営者 の外国人が永住権許可を申請する必要書類

  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 営業許可書のコピー
  • 確定申告書の控え(法人)のコピー(過去3年分)
  • 会社案内

参考:出入国在留管理庁

永住ビザ申請の不許可

永住申請が不許可になっても経営管理ビザが無効になったり更新できなくなったりすることはありません。
何度も申請される方もいらっしゃいます。

在留資格申請 は VISAdeAI

本ガイドを通じて、経営管理ビザで在留する外国人が永住権を取得するプロセスについて詳細に説明しました。

行政書士として、私たちは申請者が直面するかもしれない障害を克服し、申請プロセスを円滑に進行させるための支援を提供しています。この記事で提供した情報が、申請者自身がより自信を持って申請に臨めるように役立つことを願っています。

日本での永住権取得は複雑で挑戦的なプロセスかもしれませんが、正しい情報と適切なサポートを得ることで、そのプロセスを大きく簡略化できます。 VISAdeAI を活用して、スムーズな永住ビザの取得を目指しましょう。

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