経営管理ビザ と 技術・人文知識・国際業務、特定技能など、外国人が日本で働くための主要な就労ビザについて詳しく解説しています。ビザの取得要件や変更手続き、必要な書類など、外国人起業家や管理職に向けた実務的な情報を提供し、起業や就労ビザからの変更をスムーズに進めるためのポイントをまとめています。
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在留資格「経営・管理」とは
就労ビザ とは
就労ビザとは在留資格において、外国人が日本で「収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動」すなわち、企業の会社員などとして働くことができる在留資格のことです。
具体的には次の16種類の在留資格があります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 技能実習
- 介護
- 企業内転勤
- 経営・管理
- 技能
- 興行
- 教育
- 研究
- 医療
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 法律・会計事務
- 教授
この中でも就労ビザで多いのは、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」になります。就労ビザと言えば「技術・人文知識・国際業務」が一般的です。
日本の就労ビザである在留資格の「経営・管理」ビザは、日本で会社を設立して事業を始める外国人起業家などが、その事業の経営、または管理に従事する場合に取得しなければならないビザ(在留資格)となっています。
入管法改正以前は「投資・経営」という名称でしたが、2015年4月施行の入管法改正によって投資経営ビザは「経営・管理」ビザに名称が変更されました。
事業の経営、または管理に従事する企業の代表取締役、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などが取得するビザです。
経営管理ビザ の要件
経営・管理ビザの要件は次のとおりです。
- 独立した事業所が日本国内で確保されている
- 500万円以上の出資、もしくは2名以上日本に居住する常勤職員を雇用すること
- 事業の適正性・安定性・継続性を示せること
ただし、在留資格「経営・管理」は、経営者になる場合と管理者になる場合で許可基準が若干、異なっています。
経営者の場合は、次の(1)~(3)のすべてを満たさなければなりません。
(1)事業をするための事務所が日本にある
- 賃貸借契約書に「事業用」と記載されている
- 事務所スペースと居住スペースが分離(独立)している
- 看板、ポストなどに社名が記載されている
(2)事業規模として下記いずれかであること
- 常勤職員を2人以上雇用していること
常勤の職員は、日本人、もしくは永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を持つ外国人などです。 - 資本金の額、または出資金の総額が500万円以上あること
(3)管理者となる場合は、次の2つの要件を満たしていることが必要です。
- 事業の経営または管理について3年以上の経験があること
(大学院において経営または管理の科目を専攻した期間を含む) - 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等の額以上の報酬を受けること
就労ビザ から 経営管理ビザ
日本で会社員として働く経営管理以外の就労ビザの外国人が起業して、経営管理ビザを取得する方法について説明します。
就労ビザ から 経営管理ビザ への変更
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザから経営管理ビザへの変更許可申請をする場合は、実際に仕事ができる状態にしてから申請をすることになります。
つまり、事務所や店舗を借りたり、購入して、すぐに商売を始められるようにしておかなければなりません。
また、会社設立をすることが必要になります。会社設立後に税務署への届出をします。
営業関係の許認可が必要な場合は、営業許可も取得する必要があります。飲食店や美容室、不動産建設業などがこれにあてはまります。
これらの手続が完了しないと経営管理ビザの申請はできません。会社を設立したら、すぐに経営管理ビザへの変更申請をします。
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労ビザは、一般的に会社に雇われて働くためのビザです。会社を経営することはできません。経営管理の就労ビザ以外で会社経営することはできません。
「技術・人文知識・国際業務」は要件が揃えば、個人事業主でも許可される場合もありますが、会社経営者には「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザでは許可されません。
「技術・人文知識・国際業務」で働いている外国人に対しては、会社を経営する目的での資格外活動許可は許可されません。
原則、日本で会社を経営するためには「経営管理ビザ」を取得する必要があります。
「経営管理」ビザを取得せずに会社を経営することは、不法就労になって摘発される可能性があります。
経営管理ビザの審査期間は、申請が受理されてから1カ月~3カ月です。
資本金の準備
資本金を準備しなければなりません。
経営管理ビザを取得するには、資本金または出資の総額が500万円以上であることが必要です。
個人事業主でも経営管理ビザは取得できます。会社設立が必ず必要ではありません。会社設立は必須ではなく、個人事業主であっても経営管理ビザを取得することはできます。
ただし、個人事業主であっても、出資の総額が500万円以上であることを提示する必要があります。
昇進で経営者になった場合
従来、勤めている会社で、人事異動で役員になった場合も経営管理ビザに変更しなければなりません。
勤めている会社で、昇進して役員などの経営者になった場合は、保有している「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザの在留期限の満了の時に経営管理ビザへの変更をします。役員など経営者への昇進後にすぐに経営管理ビザへ変更する必要はありません。
ただし、会社が異なる別会社の場合は、すぐに就労ビザから経営管理ビザへ変更しなければなりません。
事務所
経営管理ビザを取得するためには事務所が必要です。事業所の確保が必ず必要になります。
事業所は、所有物件でも賃貸物件でも問題ありません。
ただし、要件に適合した事業所でなければ、経営管理ビザの取得はできません。
電話やファックス、パソコンなども事務機器も備わっている必要があります。
看板を掲げていることや店舗の名義や使用権についても確認されることがあります。
・事務所の要件
事務所(事業所)要件は次のようになります。
契約期間は、月単位ではなく、年単位であること
簡単に処分できるキッチンカーや屋台などではないこと
使用目的は、事業用、店舗、事務所などの事業目的であること
賃貸借契約の借主名義は事業主名義であり、法人の場合は法人の名義であること
住居と事務所の兼用の場合は、事業目的専用の執務室があること
決算報告
会社を設立して経営管理ビザを取得した場合は、年に1回、決算報告をしなければなりません。
決算報告の中には、貸借対照表があります。「純資産」という項目がありますが、この純資産がマイナスになっている場合は、原則として、経営管理ビザは更新できなくなります。
社会保険
社会保険に加入する必要があります。原則、次の事業所は社会保険の加入義務があります。
- 事業主を含む従業員1人以上の会社や国や地方公共団体などの法人
- 常時使用の従業員が5人以上いる事業所
法人の場合であれば、社会保険に加入義務があり、個人事業主の場合は、従業員5名以上で社会保険に加入する必要があります。
退職後に 経営管理ビザ を取得する場合
会社などを退職してから相当期間が経過している場合は、ビザ取消の事由に該当してしまうことがあります。
就労ビザから経営管理ビザへ速やかに移行していないと、途中の空白期間が問題になる場合があります。ビザ取消事由に該当する場合もあります。
経営管理ビザの準備期間で空白ができた場合は、退職してからの期間の活動を説明できるようにしておかなければなりません。
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
6 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあっては、6月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)入管法22条の4
資格外活動
経営管理ビザの取得前に、経営管理ビザの事業を開始することも問題になる場合があります。
本来の「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の活動以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動に従事する場合は、入管法の「資格外活動」に抵触することがあります。
経営管理ビザ申請中に事業を始めると不法就労とされる可能性があります。
外国人が共同で事業を経営
2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合ですが、前提としては、その外国人が事業の経営、または管理に実質的に参画していること、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行、もしくは監査の業務に従事する活動を行っていることが必要となります。
共同で事業をする複数の外国人がそれぞれ役員に就任するような場合は、それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容において、その在留資格該当性や上陸基準適合性を審査されることになります。
経営・管理の在留資格に該当する活動は、事業の経営や管理に実質的に参画する者としての活動ですから、役員に就任しているということだけでは当該在留資格に該当するものとはいえません。
複数の外国人が事業の経営や管理に従事するという場合、それぞれの外国人の活動が経営・管理の在留資格に該当するためには、当該事業の規模・業務量・売上等の状況を勘案し、事業の経営や管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。
従事する具体的な業務の内容、役員として支払われる報酬額などを勘案して、これらの外国人の行う活動が事業の経営や管理に当たるものであるか否かを判断されることになります。
経営管理ビザ 申請手続き
経営管理ビザ申請手続きは次の通りとなります。
- まず会社の事務所を自宅とは別に確保する。
- 会社定款を作成し、公証役場で認証を受ける。
- 出資金500万円以上の振り込み
- 法務局へ法人の登記申請
- 税務署で法人開設の手続き
- 事業に必要な許認可申請(許認可が必要な事業のみ)
- ビザ申請用書類の収集作成
- 入国管理局への経営管理ビザの申請
- 経営管理ビザの取得
経営管理ビザ 申請に必要な書類とは
認定申請の場合(新設会社)
共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(392円切手を貼付)
会社が用意する書類
- 事業計画書(人員計画、今後1年間の損益計画表含む)
- 登記事項証明書
- 定款のコピー
- 株主名簿
- 会社案内やHP出力(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載)
- 会社の写真
(ビル外観、入口、ポスト、オフィス内、建物の住居表示、フロア別案内板など)
(オフィスの机、パソコン、電話、キャビネットなどの設置されている写真) - 直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー
- 営業許可証のコピー
- オフィスの建物賃貸借契約書のコピー
本人に関する書類
- 大学の卒業証明書または卒業証書コピー
- 履歴書
- 申請理由書(経歴、起業理由、出資金の説明、共同経営者のこと、共同経営者との役割分担、起業準備中のこと、会社の概要、事業展望などを記入)
管理者として雇用される場合の書類
- 雇用契約書
- 事業の経営または管理について3年以上の経験があることを証明できる資料
- 大学院において経営、または管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書
既存会社の役員になる場合
- 最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
参考:出入国在留管理庁
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本ガイドを通じて、外国人が日本で企業経営する際に必要な経営管理ビザについて詳細に説明しました。
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