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建設業外国人 を採用する
建設業で外国人の採用をする場合、業務内容によって申請する在留資格が異なります。
従事させる業務を明確にして業務内容にあった在留資格を申請しなければなりません。
技術・人文知識・国際業務
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本で働く外国人に与えられる在留資格の一つです。
技術、人文知識、国際業務の専門的な知識やスキルを持つ外国人が、日本国内で就労や業務活動を行うための資格です。
技術・人文知識・国際業務ビザを取得した場合、高度な専門的知識や技能を活かした職務をしなければなりません。
外国人特有の感性や知識を生かした職種が対象です。技術は理系の仕事(エンジニアや技術者)で人文知識・国際業務は文系の仕事になります。
文系の仕事として通訳、翻訳、海外業務、総合職などがあります。
ビザを取得するには、当該の仕事に関係する科目を履修し大学や大学院を卒業・修了することや、日本の専修学校の専門課程を修了して「専門士」または「高度専門士」を取得することが必要になります。
もしくは、仕事の内容と関連する10年以上の実務経験が要件となっています。
学歴要件と職歴要件があり、職務内容によっては在留資格の許可が取れないこともあります。
技術・人文知識・国際業務の在留資格は家族を同伴することもできます。
特定技能
特定技能は日本において人材を確保できていない産業において、相当程度の専門分野の知識や経験を必要とする技能を持っている外国人を受け入れる制度です。
特定技能ビザを取得するには、特定技能評価試験と日本語試験に合格する必要があります。
・特定技能1号
この在留資格を取得するには、指導者の指示・監督を受けながら、即戦力人材として、仮設の建築物、掘削、土止め及び地業、躯体工事の組立て、または解体などの作業等の業務を行うものが対象となります。
・特定技能2号
この在留資格を取得するには、複数の建設技能者を指導しながら、仮設の建築物、掘削、土止めおよび地業、躯体工事の組立て、または解体等の作業に従事し、工程管理を行うものが対象となります。
技能実習
技能実習は、技能実習生が日本で習得した技術や知識によって、外国人の母国など本国の経済発展を図るための人材育成制度となっています。
技能実習生となるには、技術や知識を習得できる年齢である18歳以上で可能であり、学歴の要件はありません。
取得するには、技能実習生として、建築現場(木造建築物)、建設現場(高層・低層ビル工事)、土木工事現場(造成・道路・橋梁・ダム)などで足場等の仮設構造物の建て方、解体、重量物運搬等を行う作業、とび作業の段取り、掘削・土止めおよびその他の基礎工事作業等の業務を行うものが対象となります。
技術・人文知識・国際業務 について
技術・人文知識・国際業務の在留資格は、学歴や職歴などで一定水準以上の業務に従事することが必要な在留資格です。
管理業務、企画開発、法人営業、プログラマー、翻訳・通訳業務などがこれにあたります。
この在留資格で就労する場合は、現場での作業を原則行うことはできません。
必要な学歴要件
大学、短大、専門学校を卒業していること
従事する仕事について、必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業するか、同等以上の教育を受けるか、10年以上の実務経験が必要になります。
外国人の学歴要件などは建設業に限らずどの業界においても同じです。
このビザを取得する為には、申請人は以下の学歴を有していることが必要となります。
・大学卒業(短大を含む)
大学は国内外の大学を問いません。
・専門学校卒業
専門学校は国内の専門学校である必要があります。また、専門士の称号を取得している必要があります。
さらに大学や専門学校での専攻内容と従事する予定の業務との間に関連性があることが必要です。
専門学校卒業者の場合は、専門学校で建設関連の科目を履修していることが望ましいとされています。
報酬要件
日本人が従事した場合と同等以上を支払うこと、日本人と同等の報酬を受けることです。
人文知識・国際業務のビザを申請する場合、給与は日本人と同等の金額でなければなりません。
雇用形態
基本的には雇用形態(正社員、契約社員、アルバイト、派遣社員)は要件になっていません。
ただし、アルバイトや派遣社員の場合であれば、在留期間が短期になる可能性があります。
知識を必要としない現場労働、単純労働で就労することはできません。
研修などであれば現場での就労も認められますが、現場作業のみでの就労はできません。
注意点
許可を判断するのは入国管理局です。具体的な業種や職務内容が決まっているわけではありません。
不許可になった場合、在留期限もあるので再申請を行うか他の企業に転職するのかということになります。帰国しなければならないこともあります。
必要性を証明すれば、安全対策を講じて安全を確保すれば、建設現場作業もできますが、技術・人文知識・国際業務ではなく、特定技能の在留資格のほうが適切です。
詳しくは行政書士にご相談ください。
技術・人文知識・国際業務 の仕事
人文知識の職務内容は、人文科学の分野に基づく知識を要する職務で大学を卒業して、貿易などの業務への従事などが該当します。
国際業務とは外国特有の思考や文化、感受性が必要な業務のことです。
たとえば、通訳・翻訳、語学の指導、宣伝、広報、海外取引業など、服飾、室内装飾デザイン、商品開発業務などです。
「技術若しくは知識を要する業務」と入国管理法に規定されているように、人文知識・国際業務では、単純労働ではなく、一定の業務レベルが求められます。
学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務である必要があります。単純就労ではなく、知識やスキルを必要とする業務であることを合理的に証明できれば許可されることもあります。
職種
建設業でこの在留資格を取得できる職種の例として次のものがあります。
施工管理者
建築設計者/土木設計者/建築設備設計者
建設コンサルタント
建設マネージャー
建設工事請負業者
建設資材/ソフトウェア/機械メーカー
建設用資材商社
技術・人文知識・国際業務ビザでは、原則として単純労働は認められません。申請では仕事内容が単純労働でないことを証明する必要があります。
現場作業でも国家資格が必要な仕事であれば、専門職労働として技術・人文知識・国際業務ビザが認められることもあります。
施工監理、製図、設計などであれば、許可されやすい傾向にあります。
技術・人文知識・国際業務は業種ではなくて、職種が重要です。大学や専門学校で学んだ知識、高度な専門性や国際知識を要する業務で就労することが要件となっています。
・「技術・人文知識・国際業務」職種の例
技術分野
エンジニア、研究者、技術士、コンサルタント、建築士、土木技術者、電気者技術、機械技術者、自動車技術者、医療機器技術者、バイオテクノロジー研究者(技術者)、ロボット技術者、航空宇宙技術者
人文知識分野
語学教師、外国語翻訳者、文化交流コーディネーター、美術館(博物館)学芸員、社会科学者、法律家、宗教家、心理カウンセラー
国際業務分野
グローバルビジネスマネージャー、マーケティング・セールス、海外営業、貿易・輸出入担当、国際法家、外交官、国際機関職員
技術・人文知識・国際業務ビザで就労できる建設業の仕事はありますが、高度な専門的知識やスキルを活かした仕事でなければなりません。
建設業で具体的な仕事
営業
建設業界での営業職には、建設に関する知識が必要です。大学や専門学校で建設や都市開発などの科目を専攻している場合、専攻内容と業務との関連性も認められやすくなります。
得意先にヒアリングして、その情報を元に案件を受注するための戦略や、建設費用の見積もりなどをする仕事です。
自社の技術をアピールして取引先を開拓する仕事です。新しい仕事の元請先をさがしたり、資材の仕入れ先などの新規取引先を開拓します。
建設業の営業は工事の受注活動を行います。営業では、建設の知識や、経営、会計などの人文知識が必要になりますので、技術・人文知識・国際業務ビザを取得できやすくなります。
事務
従業員の勤怠管理・経理業務・会計業務・請求書の作成・資材の管理業務・資材の発注業務・来客の対応業務・顧客情報の管理などを行います。
事務職であれば、総務、人事、経理、マーケティングなど高度な人文知識の専門的知識が必要になるので技術・人文知識・国際業務ビザを取得できやすくなります。
管理
人事、財務、法務、経営企画などの管理部門に従事することが認められます。法律や会計、経営管理などを履修している場合は専攻と業務との間に関連性が認められます。
建設現場監督・施工管理者
現場監督は現場で職人の指揮や施工管理をします。現場のスケジュールと品質などを管理しますが、現場での仕事が多くなります。
土木や建築の高度な専門的知識がなければできない仕事で、技術・人文知識・国際業務ビザを取得できますが、申請時に、現場に出なければならないことを証明する必要があります。
現場監督は施工管理を行いますが現場作業はしません。工事現場の予算・施工・進捗状況の監理、作業員への指示、安全管理、役所手続などの業務に従事しますので、専門性の高い業務です。
技術分野に関する業務として技術・人文知識・国際業務ビザで従事することが認められています。
現場監督として、技能実習生や特定技能外国人の管理や指示も技術・人文知識・国際業務ビザの活動に含まれます。
現場監督は工事現場の施工や予算、作業員の指示や工事の進捗、安全面、役所への手続など、工事に関することを管理します。
現場には出ますが作業はしません。行うことは原則として管理です。
企業で技能実習生を雇用している場合は、技能実習生の管理や技能実習生への仕事の指示、技能実習生とのコミュニケーションも技術人文知識国際業務の職務内容となります。
CADオペレーター
建築士や設計士その他デザイナーなどの指示に基づき、ソフトウェアて図面の作成や修正などの仕事です。
CAD専門学校や大学でCADを学んでいる場合には、技術・人文知識・国際業務ビザで図面の作成を行うことが認められます。
職務内容は、設計士やデザイナーなどの指示に従って、CADソフトを使って図面を修正・調整・作製することです。
CADオペレーターは、ソフトウェアで建物を設計する専門職です。図面を読み取る能力と、CADを操作する技術と建設法令や、建設の専門知識が必要です。
専門的知識やスキルが必要な職種となりますので、技術・人文知識・国際業務ビザに該当しやすくなります。
設計
建築士の国家資格を保有している場合は、設計にかかわる仕事に従事することも技術・人文知識・国際業務ビザで認められます。
通訳・翻訳業務
海外で建設事業をしている建設会社では、現地での通訳、納品書や発注書を日本語や外国語に翻訳しなければなりません。
海外事業をしていない建設会社も海外から建設機械を購入する場合、資材を発注する場合には、翻訳や通訳の必要性があります。
特定技能外国人や技能実習生を採用している会社では、指示、書類、図面を理解させるために通訳が必要となることもあります。技術・人文知識・国際業務ビザで外国人を採用できる可能性があります。
海外に取引先がある場合、資材の発注などの場合は、納品書や発注書を日本語に翻訳をすることがあります。
技能実習生を雇用している企業では、図面や上長の指示を技能実習生に理解させる必要があります。
海外に拠点がある建設業の企業もたくさんあります。外国人との通訳や契約書などを翻訳する業務であれば高度な専門的知識や技術が必要となる職種であり、技術・人文知識・国際業務ビザを取得できる傾向にあります。
海外取引業務
外国に支店などがある建設会社では、現地の企業や官公庁との交渉や営業が必要となります。対応する必要がある場合は、技術・人文知識・国際業務ビザで許容される活動内容に含まれます。
海外に支店などがある場合、海外現地の企業との交渉や取引先をさがしたり、工事などの請負の打合せなどになります。
技術・人文知識・国際業務 で許容される実務研修
出入国在留管理庁によれば、技術・人文知識・国際業務在留資格により在留する外国人が採用などで行う実務研修の取扱について通達が出ています。
実務研修の取扱い
採用時などに研修期間があることから、技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当しない活動であっても、日本人に行われる研修であり、在留期間の大半を占めるようなものではない場合で認められます。
在留期間中の考え方
雇用契約書や研修計画などの記載から、技術・人文知識・国際業務の在留資格者の期間全体で判断されます。
たとえば、雇用契約期間が3年間のみで、契約更新も予定されていないような場合に採用から2年間実務研修を行うような申請は認められないこととなります。
採用から1年間を超えて研修するような申請は、研修計画の提出が求められて実務研修期間の合理性が審査されます。
研修計画など
研修することの相当性を判断する場合は、研修が外国人社員だけの場合や、日本人社員と差異がある場合は、合理的な理由(日本語研修など)がある場合を除いて、実務研修は認められません。
採用時の研修の他に、キャリアステップなどとして、契約期間の途中の実務研修についても、同様に判断されます。
建設現場作業
技術・人文知識・国際業務で建設現場の現場作業に従事することは認められません。建設業での現場作業はできません。
建設現場で現場作業に従事している外国人の多くは技能実習や特定技能の在留資格の外国人です。
技術・人文知識・国際業務の在留資格の職務内容は、営業、事務か現場監督が多くなります。
建設業で就労する場合に、技術人文知識国際業務ビザで許容される業務内容は、営業部門、管理部門、現場監督が考えられます。
技術・人文知識・国際業務ビザは、高度な専門的知識やスキルを活かした業務を行うという条件になっています。
建設業の現場作業に従事することは認められていません。
技術・人文知識・国際業務ビザを取得しても現場で仕事をする職種もありますが、その場合は、現場の必要性を証明する必要があります。
たとえ、研修や訓練であったとしても、修了後には本来の業務をすることを証明しなければなりません。
在留資格「 特定技能 」
一定の専門性・技能を有して即戦力となる外国人材を受け入れるためにつくられました。
中小企業・小規模事業者などで人手不足が深刻化しています。受入分野は12分野あり、「建設分野」もその1つになっています。
特定技能には、2種類の在留資格があります。
特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識、または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能1号で在留する外国人に対しては、受入れ機関、または登録支援機関による支援の実施が求められていることに注意が必要です。特定技能2号については、支援の対象外です。
特定技能は技能実習と同じく現場での就労ができますが、一定の専門性・技能を有して即戦力となる外国人材を受け入れていく制度です。実習を前提とした技能実習生とは能力水準が異なっています。
分野別の技能水準試験の合格および日本語能力試験4級以上、もしくは前述の技能実習2号の良好修了者などです。分野によっては、追加で要件が要求されます。
雇用する企業側にも多くの要件や義務が課せられます。外国人支援も必要です。
受入機関は特定技能外国人に次の事柄をする必要があります。
事前ガイダンス、
出入国をする場合の送迎、
住居確保・生活に必要な契約支援、
生活のオリエンテーション、
公的手続きへの同行、
日本語学習の機会の提供、
相談・苦情への対応、
日本人との交流促進、
転職支援(人員整理等の場合)
定期的な面談
特定技能には1号と2号があり、1号は通算して5年間在留することが可能です。
ただしこの間家族の帯同は原則認められません。
特定技能1号
在留期間:1年、6か月または4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認めない
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
受入れ機関または登録支援機関による支援の対象
特定技能2号
在留期間:3年、1年または6か月ごとの更新
技能水準:試験等で確認
日本語能力水準: 試験等での確認は不要
家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
参考:出入国在留管理庁
在留資格申請 は VISAdeAI
本ガイドを通じて、建設業者が外国人を雇用する際におさえておきたい情報を詳細に説明しました。
行政書士として、私たちは申請者が直面するかもしれない障害を克服し、申請プロセスを円滑に進行させるための支援を提供しています。この記事で提供した情報が、申請者自身がより自信を持って申請に臨めるように役立つことを願っています。
日本の入管における手続きは複雑で挑戦的なプロセスかもしれませんが、正しい情報と適切なサポートを得ることで、そのプロセスを大きく簡略化できます。 VISAdeAI を活用して、スムーズな在留資格認定証明書の取得を目指しましょう。