就労ビザ アルバイトなどの 資格外活動許可 は取得できる?

就労ビザ (在留資格「技術・人文知識・国際業務」)でもアルバイトはできます。本業の会社からアルバイトについて許可を得ていれば、 資格外活動許可 を取得でき、業務内容や就労日数によりますが、アルバイトはできます。

技術・人文知識・国際業務については、雇用形態が正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・業務委託などに関係なく、仕事の内容によって許可されるか否かが決まります。仕事内容が技術・人文知識・国際業務の業務内容であれば、アルバイトなどで複数の会社と雇用契約をして収入を得ることも問題はありません。ただし、飲食店などでの仕事は単純労働とみなされて「技術・人文知識・国際業務」の業務に該当しません。

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就労ビザ と アルバイト

就労ビザ とは

就労ビザは、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、高度専門職1号ロなど、就労を目的とした在留資格の総称です。

技術・人文知識・国際業務の在留資格の場合、経理・エンジニア・翻訳通訳など、その範囲内の業務であれば、アルバイトとして雇用することはできます。

技術・人文知識・国際業務の範囲外の場合は、個別の資格外活動許可があればアルバイトは可能です。

技術・人文知識・国際業務の範囲外の仕事内容でアルバイトとして雇用する場合は、資格外活動許可を取得する必要があります。

資格外活動許可は、留学生や家族滞在の在留資格を持つ者がアルバイトをするための包括許可とは違って、その外国人の個別の事情で審査される個別許可となります。

資格外活動は、本業に支障がない時間や場所の範囲内でしか認められません。

技術・人文知識・国際業務とは

技術・人文知識・国際業務(技人国)は、自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化についての知識が必要な業務に従事する外国人が取得する在留資格です。

在留期間は、5年、3年、1年、または3カ月で、更新回数に制限はありません。

在留資格を取得するには、大学卒業、専門資格の保有などが審査の対象となっており、雇用先の業務内容や規模も審査されます。

大学や専門学校で専攻した科目と従事する仕事内容の関連性も重要です。

参考:出入国在留管理庁

外国人のアルバイトについて

アルバイト(短期雇用契約)が問題ではありません。雇用契約や業務委託契約などの労務の提供と報酬に関する契約であればよいこととなっています。アルバイトがダメという訳ではありません。

アルバイトでの雇用というのは雇用契約に含まれますので、アルバイト(短期雇用)は問題はありません。

仕事内容について

技術・人文知識・国際業務は、単純作業、訓練で習得する業務、マニュアルがあれば遂行できる専門知識を必要としない業務はできません。

コンビニやスーパーなどの小売店での接客、レストランなどの外食店での配膳や調理、物流関係のピッキングや配達員、ビルメンテナンス会社の清掃員などがありますが、専門知識を必要としない業務となっています。

技術・人文知識・国際業務の活動可能な範囲内であればアルバイトは可能です。

就業時間

技術・人文知識・国際業務は、有効な雇用契約書であれば、時給で雇用されることも可能です。

労働時間が短くて報酬が少ないために生活できないというのは問題になります。母国から仕送りを受け取って生活している場合は、安定的な就労が行われていないという理由から、在留期間の更新の手続きを行った場合には不利になります。許可されない可能性があります。

アルバイトの内容

技術・人文知識・国際業務などの就労ビザ取得者でも副業やアルバイトはできます。

副業やアルバイトの条件によっては、資格外活動許可を事前に取得しておく必要があります。

副業やアルバイトの業務内容が、就労ビザの活動内容から外れる場合は、事前に許可をもらわなければなりません。

就労ビザ、技術・人文知識・国際業務や技能の在留資格で日本の会社で勤務している外国人がアルバイトや副業をする場合は、外国人の学歴などの該当性、勤務する会社の業務内容や従事する職務などの相当性が認められれば、許可されています。

在留資格で認められている以外のことをする場合、資格外活動許可を得れば認められますが、内容によって資格外活動許可が認められない場合もあります。

外国人のアルバイトや副業はその内容によって判断されます。

技術・人文知識・国際業務の資格を持っていてソフトウェア会社でコンピュータプログラマーをしている場合、同業他社でコンピュータプログラマーをする場合は「技術・人文知識・国際業務」在留資格の該当性もあるので資格外活動許可は不要です。

技術・人文知識・国際業務の資格があり貿易商社で翻訳通訳業務をしている場合に母国語の教師をアルバイトですることは可能です。

ただし、教師としての活動は在留資格「教育」に該当するので、資格外活動許可が必要です。

技能の資格でも、外国料理の調理をしている場合に工事現場でアルバイトすることはできません。単純労働をするための在留資格はないので資格外活動許可はでません。

在留資格で認められている範囲内、もしくは資格外活動許可を得た上でアルバイトすることができます。

違反した場合は外国人は在留資格の取消の対象となり退去強制の処分を受けることになります。アルバイトで雇った会社も不法就労助長罪などの罪に問われます。

資格外活動許可 とは

技術・人文知識・国際業務などの在留資格は収入を目的としていますので、本業以外の収入を得る在留資格の活動を行う場合は資格外活動許可が必要です。

個別許可として、アルバイト先を定めた許可となります。

ただし、収入のない日本語学校に通うなどは資格外活動許可は不要です。

資格外活動包括許可があってもパチンコ店やキャバクラなどの風俗店でのアルバイトは認められていません。

就労ビザを持っている外国人材の資格外活動個別許可では単純労働は許可されません。

出入国在留管理庁「資格外活動許可について」によれば、資格外活動許可には2種類あり、特徴は次のとおりです。

包括許可:主に「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ場合に取得する許可
個別許可:現在持っている就労ビザの範囲外の活動を行う場合に取得する許可

すでに技術・人文知識・国際業務ビザを得ている外国人が副業・アルバイトをする場合、個別許可を取得しなければなりません。

ただし、地方公共団体等の雇用契約によって活動する場合は、包括許可も取得対象となります。

副業やアルバイトが技術・人文知識・国際業務ビザの対象業務である場合は、これらの許可申請が不要です。

本業で通訳者として働く外国人がアルバイトとして通訳をする場合は、就労ビザの活動内ですから許可を取らなくても問題ありません。

資格外活動許可 が必要な場合

就労ビザを取得している外国人が、在留資格の対象となる活動以外で、収入を伴う事業の運営や報酬を得る活動をする場合は、資格外活動許可が必要です。

副業・アルバイトについても、就労ビザとして認められる職種以外に従事するのであれば、許可を取得しなければなりません。

報酬なしでボランティア活動を行う場合は、許可を取らなくても活動ができます。

ただし、本業に支障を来すほど多くの時間をボランティアをすることは認められていません。

資格外活動許可 の取得 と アルバイト

アルバイトができない場合

留学生がしているアルバイトは包括許可の資格外活動許可に該当するもので、時間制限と業種制限の範囲内であればアルバイトができますが、技術・人文知識・国際業務では、原則「包括許可」は取得できません。

ただし、会社都合で退職になった場合は事情が異なります。包括許可のアルバイトができる場合があります。

資格外活動許可 を取ることでアルバイトができる場合

資格外活動許可を取ることで技術・人文知識・国際業務以外の仕事内容のアルバイトができるようになります。

他の在留資格で活動可能な業務内容を行いたい場合は資格外活動許可を取らないとできませんが、技術・人文知識・国際業務の活動内容のアルバイトであればできます。

資格外活動許可 不要な活動

報酬が発生する活動であっても、次の条件の場合は、資格外活動許可がなくても問題ありません。

  • 業として行うものではない活動に対する謝金や報酬
  • 日常生活で発生する臨時の報酬
  • 現在の在留資格の対象範囲となる活動
  • 永住者、定住者、もしくはどちらかの配偶者などの在留資格を持つ場合

業として行うものではない活動とは、講演や講義、小説や絵画などが対象となります。

友人の手伝いなどで臨時的に報酬もらった場合も、資格外活動許可の取得は不要です。

技術・人文知識・国際業務で 資格外活動許可 を得る条件

就労ビザの者が資格外活動許可をとってもアルバイトはできません。就労ビザの者が同じ在留資格の範囲内でアルバイトをするのに資格外活動許可は不要です。

契約内容、業務内容次第となります。活動内容が技術・人文知識・国際業務の範囲内であれば、入管に対して許可を取る必要もなく可能になります。

コンビニやスーパーでの接客などのアルバイトなど、就労ビザでは認められていない業務内容の場合は、資格外活動許可を取ることもできませんし、アルバイトは原則できません。

企業に所属している者

企業に所属している外国人が、副業やアルバイトをするために資格外活動許可を取得する場合、次の条件があります。

  • 現在の在留資格の対象となる活動を、資格外活動が妨げない
  • 現在の在留資格の対象となる活動を維持・継続している
  • 資格外活動が「単純労働」に当てはまらない
  • 資格外活動が、公序良俗に反する活動や違法性のある活動でない
  • 申請者の在留状況に問題がない
  • 勤務先から副業・アルバイト従事の許可を得られる

原則、単純労働は認められません。ファーストフードやコンビニでの接客業務などは、入管局の定義で単純労働に該当するために資格外活動許可の取得対象となりません。

本業の勤務先から副業・アルバイト従事の許可を得なければなりません。

アルバイト雇用 で 就労ビザ

就労ビザを取得するには、学歴要件か職歴要件を満たす必要があります。

学歴要件は、大学か日本の専門学校を卒業して学士・専門士・高度専門士以上の学位や称号を取っていなければなりません。

職歴が10年以上(国際業務の場合は3年以上)あれば、学位などがなくても就労ビザを取得できるようになります。学歴や職歴に関連する仕事でなければなりません。

アルバイトや時給制の場合は、就労ビザの取得は難しい場合が多くなります。

基本的には就労ビザは就労目的の留資格であるためにフルタイムで働き同じ業務を行う日本人と同じ報酬の必要があります。

就労ビザで行う仕事としては、コンビニやスーパーなどの店舗で行う業務や工場の生産ライン、倉庫での軽作業、清掃などは認められません。

外国人労働者のアルバイト雇用

アルバイト雇用での就労ビザは困難ですし、就労ビザを持ちながらアルバイトで働くことができる機会は少なくなります。

留学生、家族滞在、身分系、特定活動などの在留資格であれば、特定の条件において可能です。

留学生

留学の在留資格の外国人で資格外活動許可を持っていれば、アルバイトとして雇用できます(風俗関係は除く)。

留学の在留資格とは、日本の大学や専門学校、日本語学校等の教育機関で学ぶことを目的とした在留資格です。

アルバイトは本来の目的とは異なるため、留学生自身が出入国在留管理局に資格外活動許可申請を行って許可を取得していれば、アルバイトとして働くことができます。

アルバイトできる時間は1週間で28時間以内(夏休み等の長期休暇の間は1日8時間以内)という制限があります。

アルバイトを複数している留学生の場合は、すべての勤務先合計で週28時間を超えないようにします。

資格外活動許可の有無やその活動内容については、在留カードの裏面に記載があるので、雇用の前に確認します。

家族滞在の在留資格を持つ外国人

家族滞在は、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、高度専門職、留学などの在留資格を持つ人の扶養を受けている配偶者や子供の在留資格です。

出入国在留管理局に資格外活動許可申請を行って許可を取得していればアルバイトとして雇用ができます(風俗営業を行っている場所を除く)。

留学生と同じく、アルバイトできる時間は1週間で28時間以内(留学生は、夏休み等の長期休暇の間は1日8時間以内)という制限があります。

就労制限のない在留資格を持つ外国人の場合(日本人の配偶者等、永住者等)

就労制限のない日本人の配偶者等や永住者の在留資格を持つ外国人を採用する方法もあります。資格外活動許可は不要で、アルバイトの時間数の制限もありません。

特定活動(就職活動、帰国困難)の在留資格を持つ外国人

・就職活動

出入国在留管理局に資格外活動許可申請を行って許可を取得していればアルバイトとして雇用ができます(風俗営業を行っている場所を除く)。

・帰国困難

帰国困難の特定活動で、週28時間以内のアルバイトのできる在留資格を持っている者であれば、アルバイトとして雇用ができます(風俗営業を行っている場所を除く)。

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