在留期間とは、在留資格(ビザ)をもって日本に在留する外国人が、日本に適法に在留することのできる期間のことをいいます。この 在留期間 は長ければ長いほどいいです。在留期間の期限が近づくたびに入管へ申請するストレスは少なければ少ない方がいいものです。
現実には、多くの外国人が初めて手にする在留資格の期間は「1年」となります。勤め先で区分されるカテゴリーによっては、いきなり5年の在留期間はともかく、更新であっても3年も難しいパターンが多いのが実情です。この記事では在留期間を3年以上に延ばすためのポイントを、ビザの専門家である行政書士が分かりやすく解説していきます。
過去記事:就労ビザ の在留資格といえば 技術・人文知識・国際業務
今回は、在留資格で「技術・人文知識・国際業務」において、3年以上の在留期間を取るためのコツ、どの様な要件が必要なのかをお伝えします。
「技術・人文知識・国際業務」の 在留期間 とは?
在留期間(ざいりゅうきかん)とは、在留資格をもって在留する外国人が日本に在留することのできる期間です。出入国管理及び難民認定法で規定され、具体的な在留期間は、出入国管理及び難民認定法の施行規則で在留資格ごとに定められています。
「技術・人文知識・国際業務」職種では、最短の3か月から、1年、3年、最長の5年まで4期間になります。
本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
2 在留資格は、別表第一の上欄又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
3 第一項の外国人が在留することのできる期間(「在留期間」)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格以外の在留資格に伴う在留期間は、5年を超えることができない。
出入国管理及び難民認定法 第2条の2
在留期間は、上陸許可(上陸特別許可を含む。)、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得又は在留特別許可の際に決定されます。
就労系のビザであれば、基本は3か月、1年、3年、5年の期間となります。興行や文化活動は最長が3年であるなど、一律で最長5年としているのではなく、職種の特性に合わせて3年と5年を使い分けているのが分かります。就労において5年は例外的な扱いとも言えます。
出入国在留管理庁の考え方
在留資格の更新は面倒であり、多くの外国人はできるだけ長い期間日本で働きたいわけですから、在留期間 は長ければ長いほどいいです。
出入国在留管理庁 の意図としては、最初の申請者であるビジターには1年の短期の在留期間を与え、日本での活動の様子をみてから、更新の際に可能であれば在留期間を延ばそうということなのだと思われます。
雇用先のカテゴリーにも大きく影響されますが、いきなり5年の在留期間はともかく、3年も難しいパターンが多くなります。たいていは1年となって毎年の更新が必要になります。
納得できない思いもあったでしょうが、更新時においては3年を狙うことも可能性はあります。全般的な出入国在留管理庁の考え方は以下の通りです。
参考:出入国在留管理庁
雇用先のカテゴリー分類について、簡単にまとめました。
カテゴリー1
カテゴリー1は、以下のような安定した企業などが該当します。
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
カテゴリー2
カテゴリー2に該当する企業は「給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額」で判断されます。
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
つまり、ある程度従業員規模の大きい企業が該当します。
カテゴリー3
カテゴリー3に該当する企業は一般的な企業です。
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出されていれば該当します。
カテゴリー4
カテゴリー4に該当する企業は
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出していない企業です。
つまり、これまで日本人含めて、人を雇っていない企業です。
このカテゴリーですと、よほどのことがない限り、在留資格は認定されてないと思っていいでしょう。
「 技術・人文知識・国際業務 」 在留期間 各期間の条件
出入国在留管理庁のスタンスを踏まえ、内部基準やこれまでの実績をもとに以下のような期間ごとの条件をまとめてみました。
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、5年、3年、1年、3月の4種類があります。5年は最長の在留期間になり、最短が3か月です。3か月は元々3か月に限定して来日する、もしくはちょっと延長更新などの場合に限定されるので、継続的に勤務する人は1年以上が更新の対象になります。
在留期間 5年の条件
最長の在留期間5年は、次の1.2.のいずれにも該当して、3.4.のいずれかに該当してする人になります。
- 住所変更や転職先の変更について適切に届出を行う
- 義務教育年齢の子どもがいる場合は、インターナショナルスクールも含め子どもが小・中学校に通学している
- カテゴリー1または2の会社である
- カテゴリー3の会社と契約して働く場合は、すでに3年か5年の在留期間を得ていたこと
在留期間 1年になる場合
在留期間1年にとどまる人は、次のいずれかに該当する場合です。
- カテゴリー4の会社
- 職務上の地位、活動実績、会社の業績を勘案して、在留期間を1年に区切る必要がある
在留期間 3年の条件
5年と1年に該当しない人が、在留期間3年となります。
つまり、カテゴリー3の会社に勤める人が、実績を積み重ねて、在留期間3年を獲得することになります。
もちろん、条件を備えていても、何かしら行政手続きや法的な事件等でマイナスな記録があった方などは在留期間が短くなる可能性があります。
在留期間 を3年以上に延ばす、4つのポイント
人によっては1度の更新で「3年」の在留期間がもらえることもあれば、何回更新しても「1年」のままという人もいます。残念ながら、「これをすれば絶対3年以上の在留資格がもらえる!」という必勝テクニック的なものはありません。しかしながら、簡単な注意を積み重ねていけば可能かもしれません。
今より長い在留期間をもらうために、日頃から気を付けるべきことが4つあります。
法律の届出義務を果たす
3年以上の在留期間を得るためには、法律で定められた届出義務を果たしているかも重要になってきます。
例えば引っ越しをした際の在留カードの記載事項変更。入管法では新居に移転した日から14日以内に住居地の変更届を行わなければならないとされています。
ここを疎かにしてしまうと、3年以上の在留期間の取得は難しくなってしまいます。
税金など公金をきちんと支払う
公金の支払いを期限内に支払う事もとても重要です。確かに、ちゃんと支払うつもりでいても、うっかり支払い忘れてしまったという事も起こり得ると思います。
公金支払いは口座振替に設定して、自ら支払い忘れを防止できるような仕組みをにします。
交通違反等の犯罪をしない
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の更新審査の際には、当然現在までの日本での在留状況もチェックされます。
罰金以上の判決を受けてしまうような犯罪はもってのほかですが、軽く考えがちな交通違反なども、積み重ねてしまうとビザの審査に影響が出てしまいます。
「在留期間を延ばしたい」、「将来永住申請をしたい」と考えている方は、運転をしないのも有功です。
転職の回数や頻度に気を付ける
転職は常にマイナス評価であるというわけではありませんので、転職によって年収が上がるようなキャリアアップの転職ならば有功です。
しかしキャリアアップ以外の転職では、「生活(仕事)が安定していない」と判断され、在留資格の更新は認められても在留期間は「1年」のままということはよくあります。
どうしても職場が合わなかったり、やむを得ない理由で転職するのは仕方のないことですが、在留状況の評価に響く恐れがあるということは知っておいた方が良いかもしれません。
この4つ以外にも、自分の経歴と仕事内容を合致させる努力も大切です。日本的な慣習では、特に新入社員において研修を受けたり、新入社員特有の体験や修行の期間があったりしますので、必ずしも自分の学歴と合致しないことがあります。そのあたりの事情は役所でも理解してはいますが、おおよそ1年程度とされていますし、その後の配置等で無関係な部署等に配属になると最悪ビザが更新されない事態も考えられます。そこまで極端ではなくとも、在留期間が1年を繰り返す大きな要因となりますので、専門性を生かせる仕事内容に転換していく取り組みを心掛けてください。
在留期間 3年を狙うならば 行政書士 にお任せください
本記事では、在留期間の概要と期間ごとの条件について詳しく解説しました。
在留期間を3年以上に伸ばすため、4つのポイントをお伝えしました。今日から気を付けるべきことがあります。
1)法律の届出義務を果たす
2)税金など公金をきちんと支払う
3)交通違反等の犯罪をしない
4)転職の回数や頻度に気を付ける
行政書士は、申請プロセスをスムーズに進めるためにサポートしてまいります。専門的な知識と経験を持つ行政書士は、書類準備のサポートから問題解決、パーソナライズされたアドバイス提供まで、申請者を全面的にサポートします。
この記事が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新を検討している方々にとって有益な情報源となり、申請プロセスを円滑に進めるための一助となれば幸いです。外国からの意欲ある勤労者を魅了していける日本の環境を整え、世界がより豊かでつながりのある場所になることを願っています。
Oka, Takashi – Immigration Lawyer