技能ビザ 在留資格取得にあたって
技能ビザ 活動要件
技能ビザ の活動要件は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要す業務に従事する活動。と、定められます。
特定技能、技能実習とは異なります。
技能ビザ の活動要件
次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報配と同等額以上の報酬をうけること
[上陸基準省令第1号]
料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
イ 10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者。
ロ 日タイEPA適用を受けるタイ人料理人・・・5年以上の実務経駿
[上陸基準省令第2号]
外国に特有の建築又は土木 ・・・原則10年以上の実務経験
[上陸基準省令第3号]
外国に特有の製品の製造又は修理 ・・・原則10年以上の実務経険
[上陸基準省令第4号]
宝石、貴金属又は毛皮の加工・・・原則10年以上の実務経険
[上陸基準省令第5号]
動物の調教 ・・・原則10年以上の実務経験
[上陸基準省令第6号]
石油探査、地熱開発のための掘削、海底鉱物地質調査 ・・・原則10年以上の実務経験
[上陸基準省令第7号]
航空機の操縦・・・250時間以上の飛行経歴
[上陸基準省令第8号]
スポーツの指導・・・原則3年以上の実務経験、オリンピック等出場経験者
[上陸基準省令第9号]
ワイン鑑定等 ex.ソムリエ・・・原則5年以上の実務経験
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