ベトナム人 在留資格、就労ビザの手続きや費用見積りなど解説

ベトナム人 の就労ビザの背景や手続き、気になる値段や見積りなどについてご説明します。

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最近の ベトナム人 と日本の関係性

日本とベトナムは「アジアにおける平和と繁栄のための広範な戦略的パートナーシップ」によって、政治、経済、安全保障、文化・人的交流などで連携しています。

1997年の在大阪ベトナム総領事館開設、2009年に在福岡ベトナム総領事館、2010年に在釧路ベトナム名誉領事館と在名古屋ベトナム名誉領事館が開設されました。

天皇陛下は2009年にハノイ、ダナン、ホイアン、ホーチミンを訪問しています。

ベトナムの経済状況

ニッセイ基礎研究所によれば、ベトナム経済は昨年、輸出の落ち込みや電力不足、不動産市場の停滞などによって通年の成長率が5.1%と鈍化しましたが、年の後半に輸出が増加して、景気は回復傾向にあるとしています。

第一生命経済研究所によれば、ベトナムの生活、生活必需品の値段などは、昨年の後半からの物価上昇に加えて、ドル価格の高騰によってベトナム通貨のドン安も重なり、インフレはすすんでいるとのことです。日本と同じような状況にあります。

今後は、温暖化などによって食料価格の高騰の懸念もあるとされています。ベトナム人の観光が増えているのも、日本の在留者数が増えているのは、ベトナムに居ても物価は高いし、日本も同じという意識があるかもしれません。

在留外国人数

出入国管理庁よれば、令和5年6月末の在留外国人数は322万3,858人(前年末比14万8,645人、4. 8%増加)で、過去最高を更新しました。

中長期在留者数は293万9,051人、特別永住者数は28万4,807人で、これらを合わせた在留外国人数は322万3,858人となり、前年末(307万5,213人)に比べ、14万8,645人(4.8%)増加しました。

性別では男性が160万8,275人(構成比49. 9%)、女性が161万5,578人(同50. 1%)、その他が5人でした。

在留資格別

  1. 永住者 880,178人 (+16,242人)
  2. 技能実習 358,159人 (+33,219人)
  3. 技術・人文知識・国際業務 346,116人(+34,155人)
  4. 留学 305,916人 (+ 5,278人)
  5. 特別永住者 284,807人(- 4,173人)

都道府県別

在留外国人数が最も多いのは東京都の62万7,183人(前年末に比べ3万1,035人(5. 2%)増)で全国の19.5%を占め、以下、愛知県、大阪府、神奈川県、埼玉県と続いています。

  1. 東京都 627,183人 (+31,035人)
  2. 愛知県 297,248人 (+10,644人)
  3. 大阪府 285,272人 (+12,823人)
  4. 神奈川県 256,738人 (+10,948人)
  5. 埼玉県 221,835人 (+ 9,211人)

ベトナム人 と中国人の在留者数

出入国管理庁の統計を基に特に人数の多い中国人との比較になります。かつては中国人が多かったですが、今はベトナム人が多くなっています。

2023年末時点のベトナム人の在留者数を、在留資格で見ると、

「技能実習」 1位 ベトナム 203,184人 2位 中国 28,860人

「特定技能」 1位 ベトナム 110,648人 2位 中国 13,468人

「技術・人文知識・国際業務」 1位 ベトナム 93,391人 2位 中国 92,141人

「家族滞在」 1位 中国 76,131人 2位 ベトナム 52,523人

「留学」 1位 134,651人 2位 ベトナム 43,175人

「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」では、ベトナム人が多くなっています。

在留資格別では、「永住者」が最も多く、次いで、「技能実習」、「技術・人文知識・国際業務」、「留学」、「特別永住者」の地位の在留者の順番となっています。

ベトナム人 を雇用する技人国ビザ

日本で企業がベトナム人を雇用するには、技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)申請をします。

技人国ビザの申請には、学歴や職歴、仕事の内容、報酬額などが重要になってきます。

在留資格とビザ

ビザ(VISA)と在留資格は同じ意味で使われることが多く、紛らわしいですが、本来は二つは別物です。ただし、慣習に習い、ここでもビザを在留資格と同じ意味で使っています。

ビザは、査証であり、外国人が日本に入国する前に、海外にある日本大使館・日本領事館から出される3カ月限りのものです。

在留資格は日本入国後に法務省入国管理局が許可するものです。

技人国ビザとは

在留資格や就労資格と意味のビザ(VISA)において就労ビザとは、約19種類に分かれており、古くはホワイトカラーと呼ばれていたオフィスワーカーなどの知的ないし技術・開発的労働や事務系、企画・営業・販売系の職種の外国人を雇用するためのビザが「技術・人文知識・国際業務ビザ」となります。

その他、就労ビザには、経営・管理ビザ、企業内転勤ビザ、技能ビザ、特定技能ビザ、技能実習ビザなどのビザがあり、雇用形態や仕事内容によって取得すべきビザの種類も異なりますので、情報をしっかり収集し適切なビザを取得しましょう。

技人国ビザの仕事

技術・人文知識・国際業務ビザは、「技術」「人文知識」「国際業務」の3つに分かれていて仕事の内容は次のとおりです。

・技術

技術分野の仕事としては、機械工学などの技術者、システムエンジニアなどのエンジニアになります。具体例としてCADオペレーター、ソフトウェアエンジニア、ゲームプログラマー、テクニカルサポート、設計士などの技術系の専門職になります。

・人文知識

人文知識の仕事としては企画、営業、経理などの事務職があります。具体例として、経営コンサルタント、マーケッター、広報、プロジェクトマネージャー、経理などの専門的な知識が必要な職種です。

・国際業務

国際業務の仕事としては語学教師、通訳・翻訳、デザイナーです。具体例では、語学教師、通訳者、翻訳者、貿易事務、デザイナー、コピーライター、商品企画・開発などです。

技術・人文知識・国際業務ビザは、単純労働に該当する仕事はできません。飲食店でのホール業務であるウェイター、ウェイトレスや工場のライン作業、建設現場での現場作業などの仕事は技人国ビザで申請することできません。

出入国管理庁は次のとおり定義をしています。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

この在留資格に該当する活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。

参考:出入国在留管理庁

在留期間は5年、3年、1年または3月となっています。

就労ビザの法定費用

出入国管理庁によれば次のとおりとなっています。

在留資格変更許可申請費用

留学から就労系に変更 4千円 収入印紙代金
経営・管理に変更 4千円 収入印紙代金

在留期間更新許可申請費用

転職無 4千円 収入印紙代金
転職有 4千円 収入印紙代金

永住許可申請

8千円 収入印紙代金
同一世帯1名増毎にプラス 8千円 収入印紙代金

上記費用については、行政書士の報酬額費用の値段は別になります。

在留資格のビザの取得は煩雑は手続きが必要です。多くの人は専門家である行政書士に依頼していますが、上記以外に費用がかかります。依頼料金の相場は、書類の作成を依頼した場合で9万円程度~15万円程度と幅があります。まず、見積もりを取ることをおすすめします。

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在留資格の変更(入管法第20条)とは

在留資格の変更とは、在留資格のある外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることです。

この手続によって日本に在留する外国人は、現有する在留資格ではできない他の在留資格の活動を行う場合でも、日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。

在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に在留資格の変更許可申請をしなければなりません。

在留期間更新許可申請とは

在留する外国人が、現有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。

永住許可申請

在留資格の外国人で、在留資格の変更を希望する者または出生などによって在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更、または永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です。

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ベトナム人 が日本で就労ビザを取得する手続き、費用などについてご説明しました。

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