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特定技能 とは?
特定技能は、日本で一定の専門的な技術や知識を持つ外国人が働くための在留資格です。この制度は、日本の人手不足を補うために2019年に導入され、特定の産業分野において外国人労働者が即戦力として活躍できるよう設計されています。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、それぞれ異なる要件と権利があります。
特定技能1号
- 対象者:相当程度の知識または経験を持つ外国人
- 在留期間:最長5年(1年、6か月、または4か月ごとの更新)
- 家族の帯同:不可
- 転職:可能(同一産業分野内で受け入れ機関を変更できる)
- 受け入れ機関の支援:登録支援機関のサポートが義務付けられている
特定技能2号
- 対象者:熟練した技能を持つ外国人
- 在留期間:更新可能(事実上の無期限滞在が可能)
- 家族の帯同:可能(配偶者・子供を帯同できる)
- 転職:可能(同一産業分野内で受け入れ機関を変更できる)
- 受け入れ機関の支援:義務なし
特定技能 対象となる産業分野
特定技能1号で認められている分野は以下の14業種です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
登録支援機関の役割とは?
特定技能1号の外国人を雇用する企業は、適切な支援体制を整える必要があります。そのため、多くの企業は「登録支援機関」に支援業務を委託します。
登録支援機関の主な業務
- 外国人への生活オリエンテーション
- 住居探しや銀行口座開設などの生活支援
- 日本語学習の支援
- 相談・苦情対応
- 転職サポート(適正な転職先の紹介)
登録支援機関に委託することで、企業は外国人労働者の受け入れに関する負担を軽減できます。
特定技能 申請に必要な書類
特定技能の在留資格を申請する際には、以下の書類が必要です。
在留資格変更許可申請書(日本国内で 特定技能 へ変更する場合)
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
- 健康診断個人票
- 申請人の個人住民税の課税・納税証明書
- 特定技能外国人支援計画書
- 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
- 特定技能評価試験の合格証明書の写し
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 雇用の経緯に係る説明書
- 徴収費用の説明書
- 法人の登記事項証明書
- 社会保険料・労働保険料・税金の納付証明書
- 受け入れ機関の概要書
- 役員の住民票や誓約書
在留資格認定証明書交付申請(海外からの新規入国)
上記の書類に加え、申請人のパスポートや証明写真なども必要になります。
提出先:
- 出入国在留管理庁(入管)
審査期間:
- 1~3か月程度
一定の基準を満たす企業(大企業や適正な雇用実績のある企業)では、一部書類の省略が認められています。詳細は出入国在留管理庁の公式ページをご確認ください。
まとめ
特定技能は、日本で働きたい外国人にとって魅力的な制度であり、受け入れ企業にとっても人材確保の有力な選択肢となっています。特定技能1号と2号の違い、対象業種、登録支援機関の役割、そして申請に必要な書類を理解することで、スムーズな手続きが可能になります。
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