行政書士岡高志は、社会福祉士でもある立場から、 無資格外国人 の現状に目を向けてまいります。
「日本に長く暮らしているのに、在留資格がない」
そんな状況に置かれている外国人が、想像以上に多いことをご存じでしょうか。
2024年3月、公益社団法人日本社会福祉士会が発表した報告書『在留資格を有さない外国人の実態調査研究事業』では、全国の無資格外国人500人超を対象に、その生活状況や支援ニーズについて明らかにしました。
この調査からは、社会の目から隠れた「声なき声」が浮かび上がっています。そして、それらの声に応える存在として、私たち行政書士の役割が改めて問われていると感じます。
本記事では、報告書の要点をかみ砕いてご紹介しながら、行政書士がどのように支援の手を差し伸べられるのかを考えます。
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調査概要:無資格外国人の実態とは
属性と滞在状況
報告書によれば、回答者の6割が男性、平均年齢は37歳。国籍はアジアが大多数で、ついで中南米・アフリカ圏が続きます。
特筆すべきは、日本での滞在年数。なんと3人に1人が「10年以上」日本で生活しており、1年未満の短期滞在はわずか2.6%にすぎません。
つまり、「無資格」とはいえ、多くは日本に生活基盤を築いている人々なのです。
相談先と支援ニーズ
困りごとがあっても、相談先は限られています。半数がNPOなどの市民団体に頼っている一方で、行政機関や法的な専門家に相談した経験がある人はごくわずか。
生活に必要な支援としては、上位に「食料」「住居」「就労」「医療」「法的支援」が挙げられています。とりわけ、法的支援の不足は深刻で、在留資格の取得を断念している人も多いのが実情です。
なぜ、在留資格を失うのか?
そもそも在留資格を失う原因は多様です。
- 離婚や死別により「配偶者等」ビザが失効
- 失業や退学により「技術・人文知識・国際業務」「留学」ビザが取り消し
- オーバーステイによる失効
一度在留資格を失うと、正規の制度で再取得するのは非常に困難となり、手続きの煩雑さや費用の問題から放置されがちです。
ここで支援に入れるのが、私たち行政書士です。
行政書士ができる3つのこと
1. 在留資格の可能性を「掘り起こす」
在留資格を失った人の中には、以下のような再取得の可能性がある場合も多いのです。
- 日本人の子を育てている → 「定住者」や「特定活動」へ
- 日本で生まれ育った未成年 →「在留特別許可」を目指す
- 長期滞在の事実 →「人道的な配慮」に基づく申請
一人ひとりの事情を丁寧にヒアリングし、どの在留資格に該当しうるのかを判断することは、法務に精通した行政書士だからこそできる仕事です。
2. 手続きの「壁」を取り除く
在留資格の申請には、書類作成・証拠提出・理由書作成など、専門的な準備が求められます。これを一人で行うのは、たとえ日本人でも難しい作業です。
行政書士は、法務省への申請手続きを代行できる国家資格者として、制度の橋渡し役を担います。
不許可リスクを減らすためにも、「はじめの一歩」は専門家に相談するのが得策です。
3. NPO・支援団体との連携
無資格外国人にとって、NPOや宗教施設が重要な居場所となっている現実があります。行政書士がこうした現場と連携することで、より包括的な支援体制を構築できます。
実際、私たちもNPOとの情報交換会や無料相談会を定期的に行い、現場の声を行政に届ける取り組みを進めています。
実例紹介:無資格から「定住者ビザ」へ
昨年、私のもとに相談に来たベトナム出身の女性。配偶者ビザで入国したものの、夫のDVにより別居、最終的に離婚し在留資格を失いました。
幸いにも、彼女は日本で長く働き、地域での人間関係も良好であることから、「定住者ビザ」への変更申請が無事許可されました。
これは制度を知っていたからこそ、そして支援にアクセスできたからこその結果です。
まとめ:制度を活かすか、埋もれさせるか
日本には、在留資格を再取得できる制度がある――
しかし、それが「知られていない」だけで、多くの人が日陰に追いやられています。
制度を「使える現実」にするためには、私たち行政書士の存在が欠かせません。社会にとっても、外国人にとっても、共生の第一歩は「法の可視化」から始まるのです。
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