
外国人が日本でビジネスに関わる場合、
「会社を作るなら 経営管理ビザ が必要」
「外国人が出資すると資本金は高額になる」
といった話を耳にすることが少なくありません。
しかし、これらは半分正しく、半分誤解です。
在留資格(ビザ)は、国籍や出資の有無ではなく、その人が日本で果たす役割によって決まります。
本記事では、外国人の会社設立・雇用に関する実務相談をもとに、
経営管理ビザが必要なケース/不要なケースを行政書士の立場から整理します。
外国人ビジネス相談で最も多い勘違い
当事務所に寄せられる相談で最も多いのが、
「外国人が関わる=経営管理ビザが必要ではないか?」
というものです。
結論から言えば、必ずしも経営管理ビザは必要ではありません。
重要なのは、
- 経営に関与するのか
- それとも従業員として働くのか
この一点です。
経営管理ビザ とは誰のための在留資格か
経営管理ビザは、その名のとおり
日本で事業を経営・管理する外国人のための在留資格です。
代表取締役、代表社員など、
会社の意思決定を行い、事業の運営責任を負う立場にある場合、
原則として経営管理ビザが必要になります。
近年は審査が厳格化され、
外国人が経営管理ビザを取得する場合、
相応の事業規模・資本金(現在は3,000万円が目安)が求められるようになっています。
ここで注意すべきなのは、
「外国人がいる会社」ではなく、
「外国人が経営する会社」かどうかが判断基準である点です。
従業員として働く外国人が取得する就労ビザ
一方、外国人が経営に関与せず、従業員として雇用される場合は、
経営管理ビザではなく、就労ビザの対象となります。
代表的なのが、
技術・人文知識・国際業務の在留資格です。
この場合、
- 会社の資本金に明確な下限はありません
- 法人格が株式会社か合同会社かも問いません
審査で見られるのは、
- その会社に人を雇う合理性・継続性があるか
- その外国人が従事する業務内容が在留資格に該当するか
という点です。
【Q&A】 経営管理ビザ
Q1:日本人が代表で、外国人が従業員の場合、資本金3,000万円は必要?
必要ありません。
経営管理ビザを取得するのは「経営する外国人」がいる場合です。
日本人が代表として会社を設立し、
外国人が出資せず、従業員として雇用されるのであれば、
就労ビザの審査となり、資本金3,000万円要件は関係ありません。
Q2:出資もせず、経営にも関与しない場合は?
その場合、経営管理ビザ自体が不要です。
純粋に「雇用されて働く外国人」として扱われます。
入管は、
「名目上の肩書き」ではなく、
実際に経営判断に関与しているかどうかを重視します。
Q3:合同会社(GK)でも資本金要件は同じ?
はい。
株式会社か合同会社かという法人格の違いは、入管審査には影響しません。
重要なのは、
- 誰が代表者なのか
- 誰が経営を担っているのか
です。
ビザの種類で、手続きコストは大きく変わる
経営管理ビザと就労ビザでは、
- 必要書類
- 事業計画の有無
- 審査期間
が大きく異なります。
「経営管理ビザが必要だと思い込んでいたが、実は就労ビザで足りた」
というケースも少なくありません。
この誤解は、
時間・費用の両面で大きなロスにつながります。
在留資格の費用は事前に把握できます
在留資格はケースごとに要件が異なるため、
「いくらかかるのか分からない」という不安を持たれがちです。
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まとめ|外国人の在留資格は「役割」で決まる
- 経営する外国人 → 経営管理ビザ
- 従業員として働く外国人 → 就労ビザ
- 法人格や国籍より「実態」が重要
外国人が関わるビジネスでは、
会社設立と在留資格をセットで設計することが不可欠です。
判断に迷う場合は、
設立後・雇用後ではなく、事前の整理が何より重要です。






