2023年8月施行で、 興行ビザ が大きく変更になっています。新しい(基準)3号の詳細と1号および2号との比較を詳しく解説します。1~3号の号数については、まったく違う内容になっていますので注意が必要です。4号はなくなっています。
出入国在留管理庁のサイトでは「在留資格「興行」に係る上陸基準省令等の改正」として、次のとおり記載されています。
在留資格「興行」に係る「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)」の一部が改正され、令和5年8月1日に施行されました。
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興行ビザ 3号 変更の概要
興行ビザ3号の変更を2023年8月前後で、まとめると次のとおりとなります。
従来
・旧4号:興行以外の芸能活動(レコーディング、撮影、プロモーションなど有償での興行以外の活動)を行うとき
↓
新3号
・新2号(基準2号) 従来の旧3号
・新3号(基準3号) 従来の旧4号
2023年8月前後で、番号が若い番号にスライドしてることがおわかりになると思います。このように2023年の改正では、かなり内容の出入りが行われています。
興行ビザ 3号
興行ビザ3号は興行ビザ1号および2号と異なっており、興行の形態で行われない芸能活動を規定しています。
テレビ番組や映画に出演する俳優、芸能人、タレントなどの活動が該当します。ファッションショーに出てくるファッションモデルもこの3号に該当します。
3号は「商業用写真の撮影に係る活動など興行に係る活動以外の芸能活動」が該当することになります。
映画やドラマの撮影やその出演作品の宣伝活動も該当します。
日本で撮影するドラマや映画に出演する俳優や撮影する監督などのスタッフがあてはまることになります。
出入国管理庁においては、(基準)3号の事例としては、法令では次の4つの種類をあげています。
外国人の方が、次のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合
(1) 商品又は事業の宣伝に係る活動
(2) 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3) 商業用写真の撮影に係る活動
(4) 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
興行ビザ 3号 取得するための要件
興行ビザ3号は、興行ビザ1号および2号と異なっており、興行の形態で行われない芸能活動を規定しています。
興行ビザ2号と同じく、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが条件となっています。
同じようなことを行なう日本人と同等以上の給料や報酬が支払われなければならないということになっています。
招へい機関の招へい実績や外国人本人に過去の興行活動の実績が要件となっていないところも興行ビザ2号と同様となっています。
在留資格認定証明書交付申請
出入国管理庁によれば、次のとおりとなっています。
- パスポートとビザ申請書: 申請者のパスポートと、完全に記入されたビザ申請書が必要です。申請書は、最新のフォーマットに従って正確に記入する必要があります。
- 写真: 縦4センチメートル、横3センチメートル
- 招聘者の概要: 登記簿謄本、決算書など
- 招聘者の職員名簿: 経営者、および、担当部門の常勤職員
- 興行資料: 興行日程、チラシなど
- 経歴書: 申請者の職業的背景と、これまでの活動実績を示す書類です。特に、興行に関連する活動の経験がある場合は、その詳細を記載します。
- 興行施設の概要: 営業許可証、図面、写真など
- 興行契約書: 招聘者と外国人、興行主と施設の間の契約書など
興行ビザ 申請の注意点について
手続きの期間
在留資格認定証明書の取得には、入管内部で行う審査だけでも、約1か月程度の期間がかかる場合があります。
審査期間もかかりますが書類準備や作成の時間がかかるので入国予定時期の2か月~3か月前には依頼をするようにします。
契約内容
興行ビザの申請では、申請人との契約、および興行に関わる者のすべての契約を書面で締結して、各人の役割や関係性をはっきりさせて、出入国管理局に申請をします。
入国の2~3か月前には関係各所との契約を完了して、入管に提出するようにします。
ビザ申請者の経歴
ビザの申請者に大麻や覚せい剤などの犯罪歴があると、日本へ入国するはできません。
入管法第5条で「上陸の拒否」となり、薬物犯罪などの経歴を持つ者などは入国をが認められないことになっています。
薬物犯罪があっても「上陸特別許可」という特別な許可はありますが、実際には、この特別許可を取得できる可能性は、かなり低くなっています。
興行ビザ の出入国在留管理庁の規定
出入国在留管理庁は在留資格「興行」についてサイト上で規定していますので、かなり詳しくなっています。参考まで引用しておきます。
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
(1)本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風営法第2条第1項第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設で行われるもの
(2)次のいずれかに該当するもの
・我が国の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定す
る学校、専修学校又は各種学校において行われるもの・文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するもの
・外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行
っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるもの・客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するも
の又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるもの・当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、
30日を超えない期間本邦に在留して行われるもの
(3)(1),(2)のいずれにも該当しないもの外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合
外国人の方が、次の(1)~(4)のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合
(1)商品又は事業の宣伝に係る活動
(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3)商業用写真の撮影に係る活動
(4)商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動に係る活動以外の興行に係る活動、興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが要件となっています。
参考:出入国在留管理庁
興行ビザ と 芸術ビザ の比較
最後に比較として、興行ビザと芸術ビザの違い及び参考として、もっとも詳しく書かれている出入国在留管理庁の規定・定義、及び「まとめ」として改正前後をわかりやすく、まとめておきます。
興行ビザ と 芸術ビザ との違いについて
興行ビザと芸術ビザの対象となる者を、どちらもアーティストと言うことがありますが、在留資格制度では収入を得る方法によって、区分けをしています。
興行とは、不特定多数の観客を集めて、その観客から料金を頂いて、演劇、音楽会、映画、相撲、見世物などを催すこととされています。
コンサートやプロ選手の試合などの有料イベントなどによって収入を得る活動が興行ビザとなっています。
芸術は、美を追求や表現しようとする人間の活動であって、または、その結果としての作品ということになりますので、在留資格としての芸術ビザの収入方法は、創作活動の結果としての作品などの売却や賃貸などを主なものとするということになっています。
興行ビザは、入場料・観客料などで収入として、芸術ビザは、作品の販売で収入を得るという違いがあります。
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