技術・人文知識・国際業務の在留資格取得にあたっての要件
技術・人文知識・国際業務は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。具体的には、上陸基準省令の1号から3号への該当が必要。
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