外国人は必ず 経営管理ビザ が必要? ― 会社設立と就労ビザの分かれ目を行政書士が解説

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外国人が日本でビジネスに関わる場合、
「会社を作るなら 経営管理ビザ が必要」
「外国人が出資すると資本金は高額になる」
といった話を耳にすることが少なくありません。

しかし、これらは半分正しく、半分誤解です。
在留資格(ビザ)は、国籍や出資の有無ではなく、その人が日本で果たす役割によって決まります。

本記事では、外国人の会社設立・雇用に関する実務相談をもとに、
経営管理ビザが必要なケース/不要なケースを行政書士の立場から整理します。

外国人ビジネス相談で最も多い勘違い

当事務所に寄せられる相談で最も多いのが、
「外国人が関わる=経営管理ビザが必要ではないか?」
というものです。

結論から言えば、必ずしも経営管理ビザは必要ではありません。

重要なのは、

  • 経営に関与するのか
  • それとも従業員として働くのか

この一点です。

経営管理ビザ とは誰のための在留資格か

経営管理ビザは、その名のとおり
日本で事業を経営・管理する外国人のための在留資格です。

代表取締役、代表社員など、
会社の意思決定を行い、事業の運営責任を負う立場にある場合、
原則として経営管理ビザが必要になります。

近年は審査が厳格化され、
外国人が経営管理ビザを取得する場合、
相応の事業規模・資本金(現在は3,000万円が目安)が求められるようになっています。

ここで注意すべきなのは、
「外国人がいる会社」ではなく、
「外国人が経営する会社」かどうかが判断基準である点です。

従業員として働く外国人が取得する就労ビザ

一方、外国人が経営に関与せず、従業員として雇用される場合は、
経営管理ビザではなく、就労ビザの対象となります。

代表的なのが、
技術・人文知識・国際業務の在留資格です。

この場合、

  • 会社の資本金に明確な下限はありません
  • 法人格が株式会社か合同会社かも問いません

審査で見られるのは、

  • その会社に人を雇う合理性・継続性があるか
  • その外国人が従事する業務内容が在留資格に該当するか

という点です。

【Q&A】 経営管理ビザ

Q1:日本人が代表で、外国人が従業員の場合、資本金3,000万円は必要?

必要ありません。
経営管理ビザを取得するのは「経営する外国人」がいる場合です。

日本人が代表として会社を設立し、
外国人が出資せず、従業員として雇用されるのであれば、
就労ビザの審査となり、資本金3,000万円要件は関係ありません。

Q2:出資もせず、経営にも関与しない場合は?

その場合、経営管理ビザ自体が不要です。
純粋に「雇用されて働く外国人」として扱われます。

入管は、
「名目上の肩書き」ではなく、
実際に経営判断に関与しているかどうかを重視します。

Q3:合同会社(GK)でも資本金要件は同じ?

はい。
株式会社か合同会社かという法人格の違いは、入管審査には影響しません。

重要なのは、

  • 誰が代表者なのか
  • 誰が経営を担っているのか

です。

ビザの種類で、手続きコストは大きく変わる

経営管理ビザと就労ビザでは、

  • 必要書類
  • 事業計画の有無
  • 審査期間
    が大きく異なります。

「経営管理ビザが必要だと思い込んでいたが、実は就労ビザで足りた」
というケースも少なくありません。

この誤解は、
時間・費用の両面で大きなロスにつながります。

在留資格の費用は事前に把握できます

在留資格はケースごとに要件が異なるため、
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まとめ|外国人の在留資格は「役割」で決まる

  • 経営する外国人 → 経営管理ビザ
  • 従業員として働く外国人 → 就労ビザ
  • 法人格や国籍より「実態」が重要

外国人が関わるビジネスでは、
会社設立と在留資格をセットで設計することが不可欠です。

判断に迷う場合は、
設立後・雇用後ではなく、事前の整理が何より重要です。

経営管理ビザ
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動画でかんたん解説: 経営管理ビザ

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