在留資格の家族滞在で母国の親を日本に呼び寄せる 特定活動ビザ について

家族滞在ビザは配偶者と子供が対象になるビザであって、両親(片親の場合も)は家族滞在ビザの対象にはなりません。特別に日本で親が暮らすことが認められた事例はないことはありませんが、ハードルはかなり高くなります。母国で暮らしている親の一人暮らしが困難であり、身寄りがない場合、親を扶養する 特定活動ビザ を取得して一緒に暮らすことができる可能性はあります。

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母国の親を日本によぶ

出入国管理及び難民認定法では、親を日本に呼ぶためのビザはありません。

短期滞在などの一時的なビザ以外の長期ビザでは親を日本に呼ぶことはできません。

両親が若いのであれば日本でビジネスを開始して経営者として来日する方法などもあります。

子供の出産や孫の世話

日本にいる子供が出産する場合などで母国の親が世話に来るなどの一時的に必要な場合には、短期滞在の在留資格で入国することができます。
日本での滞在日数は最大で90日までとなります。

親の入国後に出産日の変更や、出産後の体調などの理由で短期滞在の更新が認められる場合もありますが、例外措置となり1回しかできないのが普通です。

病気の療養

医療滞在ビザができて日本の病院での病気治療や入院などを目的とした入国ができます。

医療機関の治療行為だけでなく日本の医療機関などの指示での人間ドック、健康診断、検診、温泉湯治などが対象となる場合がありますが、日本の滞在期間は原則として90日以内です。

母国で身寄りがない

母国の一人暮らしの親が身寄りがなく、日本にいる子供以外に親の世話をする者がいない場合です。

特定活動などの在留資格で親を呼ぶこともできる場合もありますが、個別の状況が審査されるためハードルは高くなります。

母国に連れてきたい親と母国に兄弟がいる場合は、兄弟が親を扶養できないのかという立証が必要です。

高齢の親の兄弟がいても同じく高齢の場合であったり、兄弟に持病があって介護ができないなどの事情を立証していく必要があります。

特定活動ビザ とは

法務省が定める在留資格に該当しない活動をする外国人に対して法務大臣が個別に許可する在留資格です。

特定活動ビザの対象となる活動には、法定特定活動、告示特定活動、告示外特定活動などがあります。

親を呼び寄せるための特定活動は、老親扶養特定活動と呼ばれていますが、実際には親を呼び寄せるためのビザはありません。

認可のハードルは高く、審査は法務大臣の裁量によるところが大きくなります。

親の呼び寄せ

・母国の身寄り

母国の身寄りの有無で許可取得の可能性が異なります。母国で身寄りがなく日本の家族といっしょに生活をするしかない場合はビザ取得の可能性があります。

・収入

日本の家族の収入も重要です。高齢の親といっしょに日本で生活すると扶養家族が1人増えることになるので十分な収入や貯蓄があることが必要です。

・理由

親を母国から呼ぶために重要なことは、その理由です。

短期滞在ビザを利用

親を呼び寄せるには、日本の子供を訪問を目的とした短期滞在ビザを利用するのが一般的です。

最大90日間の在留期間がありますが、長期の滞在はできません。例外的に、短期滞在から特定活動ビザへの変更が認められる場合もあります。

母国の高齢の親を日本に呼ぶ

短期滞在ビザで親を呼び寄せた後に、特定活動ビザを申請することになります。

日本の在留資格制度では、母国の親を呼び寄せるための在留資格の規定がありませんので、いったん短期滞在ビザで日本に入国して特定活動ビザへの資格変更許可申請を行うのが一般的です。特定活動ビザは審査が厳しく許可が下りない可能性も高くなります。

親を呼び寄せる特定活動ビザ

親を呼び寄せるための特定活動は、人道的配慮による救済措置として認められるものであり、告知外指定活動なので連れ親を理由として特定活動ビザを申請することはできません。いったん短期滞在ビザで入国後に資格変更許可を申請する手続きとなります。

老親扶養の特定活動を申請するには、短期滞在ビザを取得してから入国してもらう必要があります。

入国後に短期滞在から特定活動へ在留資格を変更する手続きをします。

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特定活動ビザ の審査

老親扶養のための特定活動は、特例的な措置となります。要件などは決められていません。法務大臣が緊急的・人道的に認めざるを得ない特別な状況以外は許可されません。審査は非常に厳しく行われます。

特定活動の審査基準

特定活動の審査基準は公開されていませんが、次の条件を満たさなければ、許可は厳しいと思われます。

  • 呼び寄せる親が高齢なこと
  • 母国に身寄りがいないこと
  • 現在日本にいる家族に親を扶養できる十分な資金があること
  • 親を呼び寄せるための十分な理由があること

呼び寄せる親が病気で介護の必要性が十分ある場合には、人道的配慮から審査が下りやすくなります。

ただし、高血圧や関節痛など加齢によるものだけでは、老親扶養ビザの取得にあたり自活できないという評価を得ることは難しくなります。

老親扶養ビザの実務上の要件

老親扶養ビザが認められるには、親に自活能力がないことが条件になり、親が日本に住むことになった場合、生活費は扶養する子が負担しなければなりません。

扶養能力は金銭だけではなく、親と一緒にいる時間でも判断されます。親が一人で生活できず日本に呼び寄せるのに、子は仕事で長時間いっしょにいれない場合は申請に無理が生じます。

日本に呼ぶ時の親の年齢も重要です。

65歳以上であれば老親扶養ビザの許可の可能性はありましたが、高齢化・医療の高度化がすすんで65歳以上になっても働く方が多くなるにつれて、基準年齢が上がってきました。

70歳未満であれば、病気で働くことができないなどの事情がない限り老親扶養ビザの許可の可能性はむずかしくなります。

特定活動告示と告示外特定活動

老親扶養ビザは、他のビザと比較して難易度が非常に高いです。入管法には親を呼ぶビザがないからです。

人道上の理由などで例外的に親の呼び寄せが認められているのが実情です。

老親扶養ビザは、特定活動ビザになります。老親扶養ビザという名称のビザがあるわけではありません。

特定活動ビザは、他のビザと異なって活動内容を法務大臣に委ねているために法務大臣の判断で在留を認めるかどうかが決定されます。

この特定活動ビザは2種類あり、法務大臣があらかじめ活動を想定している特定活動告示とあらかじめ活動を想定していない告示外特定活動に分類されます。

特定活動告示と告示外特定活動は、法務大臣が外国人に対して指定する活動内容によって区別されます。

特定活動告示(告示特定活動)とは、法務大臣が告示で定めた活動内容です。告示外特定活動とは、法務大臣が特別な事情で在留を認めた活動内容です。

特定活動は、他の在留資格に該当しない活動を行う外国人のために設定された在留資格です。労働に限らず、労働が認められない活動も含まれます。

告示外特定活動は、法務大臣が外国人本人の事情を考慮して個人別に活動を認めたものです。告示のように公にされるものではありません。

告示外特定活動の例としては、高齢の親を母国から日本に呼寄せて暮らすことや、日本国籍の子供を育てる場合などがあります。外国人を直接海外から呼ぶことはできません。すでに日本に入国している人が、何らかの理由で在留資格を取得することになります。

高度専門職1号または2号の在留資格で在留する場合は,7歳未満の子どもの世話をしてもらうために親を呼び寄せることがきるという優遇措置がありますが、在留資格の中ではごく限られています。

参考:出入国在留管理庁

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親を呼び寄せる手続き

親を呼び寄せる手続きの流れ

(1) 短期滞在ビザを申請(または変更)

老親扶養のための特定活動は、法律上定められたビザではないために、直接「特定活動」の在留資格認定証明書申請はできません。

短期滞在ビザを申請して日本に入国してもらう必要があります。

(2) 短期滞在ビザで親を日本に呼び寄せる

在留期間は、最大で90日間です。

(3) 特定活動ビザに変更する

短期滞在ビザで入国後に在留資格を特定活動に変更します。

短期滞在ビザの審査は、1週間程度要します。書類を準備する期間も合わせると1カ月程度かかります。

特定活動の審査は、通常2週間から1カ月かかります。特別な事情をもった在留資格のために、さらに時間がかかる場合もあります。

申請方法

(1) 短期滞在ビザ

申請は、母国の日本大使館、または総領事館で行います。
出身国ごとに詳しい申請の概要が知りたい場合は、外務省のホームページで確認します。

必要書類

  1. 申請人(親)が準備する書類
  • パスポート
  • ビザ申請書
  • 写真
  • 利用予定の航空便または船便が記載された書類
  • 渡航費支弁能力を証明する書類
  • 親族関係を証明する書類
  1. 日本側で子供が準備する書類
  • 招聘理由書
  • 招聘理由に関する資料
  • 滞在予定表
  1. 日本側で申請人(親)の渡航費用を負担する場合に準備する書類
  • 身元保証書
  • 身元保証人による渡航費支弁能力を証明する書類
  • 住民票
  • 在留カードの表裏コピー

(2) 特定活動ビザ

必要書類

  1. 作成する書類
  • 在留資格変更許可申請書
  • 申請理由書
  • 身元保証書
  1. 申請人(親)に関する書類
  • パスポート
  • 写真
  • 家族関係証明書類
  • 健康状態に関する書類
  • 本国での資産状況に関する書類
  • 扶養可能な他の親族に関する書類
  1. 扶養者(子供)に関する書類
  • パスポート
  • 在留カード
  • 在職証明書
  • 戸籍謄本
  • 住民票の写し
  • 直近1年分の住民税課税証明書と納税証明書
  • 預貯金証明書
  • 住居に関する資料
  • 交流関係資料
  1. その他
  • 医療関係の各種書類
  • 家族関係に関する説明書類

申請の注意点

短期滞在ビザを申請する場合、入国理由に注意が必要です。入国理由を観光目的などにすると、特定活動への変更申請で問題になります。

在留資格申請 は VISAdeAI

本ガイドを通じて、高齢の両親を日本に呼び寄せる際の手続きについて詳細に説明しました。

行政書士として、私たちは申請者が直面するかもしれない障害を克服し、申請プロセスを円滑に進行させるための支援を提供しています。この記事で提供した情報が、申請者自身がより自信を持って申請に臨めるように役立つことを願っています。

日本の入管における手続きは複雑で挑戦的なプロセスかもしれませんが、正しい情報と適切なサポートを得ることで、そのプロセスを大きく簡略化できます。 VISAdeAI を活用して、スムーズなビザの取得を目指しましょう。

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