在留資格の 経営管理ビザ の就労制限について、新株予約権なども解説

外国人が日本で企業経営する際に必要な 経営管理ビザ について解説してまいります。経営管理ビザの取得要件、在留期間、更新手続きに加え、2024年の新株予約権に関するガイドラインの改正内容にも触れ、外国人起業家に役立つ最新情報を提供しています。日本で会社を設立し、経営を行いたい外国人にとって、必要な知識を網羅しています。

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経営管理ビザ とは

投資・経営ビザ から 経営管理ビザ

経営管理ビザ(経営・管理在留資格)は、外国人が日本で会社経営や管理職として勤務するために必要な就労ビザのことです。

経営管理ビザは、2014年の法改正によって(旧)投資・経営ビザの在留資格を改正して設けられました。

従来は投資・経営ビザと呼ばれていましたが、外国の資本が関係しなくても取得が可能となったために、経営・管理ビザの名称に変更されました。

日本国民や永住権を持つ者や日本人の配偶者などの在留資格があれば、日本国内で会社の経営や役員となることができます。

外国人は在留資格よっては経営者になることが制限されていますが、経営管理ビザを取得すれば、外国人も日本国内で経営者や管理職として働くことができます。

本邦において行うことができる活動の規定です。

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(抄)別表第一の二)

経営管理ビザ の 在留期間

経営管理ビザの最初の在留期間は、原則として1年です。

経営管理ビザの在留期間は3ヶ月から5年の間の期間で設定できます。申請者の提出した計画や状況によって、在留期間は決定されます。

ただし、初回は、1年間が標準的な期間となっています。

ビザの更新においても毎年の更新が見込まれていますが、運営する事業経営状況や経営者の在留履歴、事業の規模などによって、更新期間を長くすることも可能です。

経営管理ビザ の 更新

経営管理ビザは、原則として毎年更新となります。

外国人が経営管理ビザ取得した場合は、1年間の更新ビザなので1年ごとに在留期間の更新手続きを行います。

更新の都度、書類を用意して提出することになります。

経営管理ビザ の 取得要件

日本で外国人が会社を設立し経営するには、次の3つの要件を満たす必要があります。

経営管理ビザの取得要件は次のとおりです。

  • 独立した事業所が日本国内で確保する
  • 500万円以上の出資、もしくは2名以上日本に居住する常勤職員の雇用
  • 事業の適正性・安定性・継続性を提示する

日本で会社を経営するために取得する経営管理ビザは、学歴や職歴要件はありません。

事業規模と事業計画が審査されます。

具体的な法令の規定です。

申請人が次のいずれにも該当していること。

一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)

事業所 とは

経営管理ビザの取得要件として

独立した事業所が日本国内に設置されている必要があります。

日本に事務所がなければなりません。その事務所は独立した事務所である必要があります。

※ レンタルオフィスや自宅併用事務所について

会社ごとの明確な仕切りがないバーチャルオフィスやレンタルオフィスでは事務所としては認められません。

原則として、自宅で利用しているマンションなどを事務所とすることもできません。

ベンチャー企業などについて:設立当初は規模が小さいことや少人数での事業運営が可能であること等から、住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合等がありますが、住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には、住居目的以外での使用を貸主が認めていること、借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること、当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること、当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること及び看板類似の社会的標識を掲げていることを必要とします。

インキュベーターが支援している場合:申請人から当該事業所に係る使用承諾書等の提出があったときは、(独)日本貿易振興機構(JETRO)対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)その他インキュベーションオフィス等の一時的な住所又は事業所であって、起業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって、上陸基準省令にある「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているものとして取り扱うこととします。

参考:外国人経営者の在留資格基準の明確化について(出入国在留管理庁)

出資金と雇用

経営管理ビザの取得要件として

500万円以上の出資か、もしくは2名以上日本に居住する常勤職員を雇用する必要があります。

経営管理ビザを取得するには、外国人本人が500万円の出資金、または日本に居住する常勤職員(日本人、特別永住者、日本人の配偶者、永住者など)を雇用する必要があります。

資本金はどのように用意したのか出所を証明する必要もあります。

事業の内容

経営管理ビザの取得要件として

設立する会社の事業の適正性、安定性、継続性を説明する必要があります。

事業内容、収支見込み、事業計画などを提出して、適正性、継続性と安定性を説明します。

ビジネスの実体、利益など事業継続の見通しについて出入国在留管理局が審査します。

500万円以上の出資があればインターネット関係などの経営者1人での会社も可能です。

飲食店、小売店などの店舗であれば、社員を採用しなければなりません。

経営管理ビザ の 就労制限

経営管理ビザで経営・管理以外の副業で就労はできません。

経営管理ビザで資格外活動許可もできません。

経営管理ビザ取得後の副業の可否

経営管理ビザは事業の経営をする目的で在留を認められた在留資格です。

従って、経営管理ビザで副業やアルバイトはできませんし、経営管理ビザで経営・管理以外の仕事、副業、アルバイトをすることはできません。

経営管理ビザで許される活動

出入国管理庁によれば次のとおり規定されています。

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

これに含まれない活動は、資格外活動になります。

資格外活動許可

資格外活動許可は、持っている在留資格ではない収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。

出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

出入国管理及び難民認定法第19条第2項

・包括許可

1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動について申請があった場合、要件に適合すると認められるときは、包括的に資格外活動が許可されます。

資格外活動の包括許可とは、勤務先や業務内容を指定しない資格外活動許可で、留学生や家族滞在者、特定活動ビザの取得者などが取得できます。

・個別許可

範囲外の活動について、許可の申請があった場合や就労資格を有する者が、他の就労資格に該当する活動を行う時は、当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。

経営管理ビザの場合でも、この資格外活動許可であれば副業やアルバイトをすることは法律上はできますが、そもそも、この資格外活動は、留学生を対象につくられた制度でもあるので、許可の実務上では、許可されません。

罰則

資格外活動をすると経営管理ビザが取り消されることもあります。1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金に処せられることもあります。

新株予約権の払込金

500万円の出資というのは、株式会社の資本金だけでなく、合同会社や合資会社の出資金であっても対象になります。

2024年3月に経営管理ビザのガイドラインが改正されて、有償型の新株予約権の払込金が資本金として認められるようになりました。

J-KISS型新株予約権を利用した資金調達も、資本金500万円の要件を満たす手段として利用可能になりました。

新株予約権は、あらかじめ定められた条件で会社から株式の交付を受けることができる権利です。

普通株や優先株などの株式を発行せずに、新株予約権の発行時に資金を調達することができます。

参考:外国人経営者の在留資格基準の明確化について(出入国在留管理庁)

在留資格申請 は VISAdeAI

本ガイドを通じて、外国人が日本で企業経営する際に必要な経営管理ビザについて詳細に説明しました。

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日本の入管における手続きは複雑で挑戦的なプロセスかもしれませんが、正しい情報と適切なサポートを得ることで、そのプロセスを大きく簡略化できます。 VISAdeAI を活用して、スムーズな経営管理ビザの取得を目指しましょう。

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