就労資格証明 取得手続きと 技術・人文知識・国際業務 で転職する際の注意と解説

日本国憲法では、何人も公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由が認められています。ただし、 技術・人文知識・国際業務 などの就労ビザをもって日本で働く外国人の場合は転職について制限があります。 VISAdeAI は、あなたの情報を入力するだけで、 就労資格証明 申請取次の最安値を自動的に見積もります。今すぐ試してみましょう!

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技術・人文知識・国際業務 の 転職手続き

在留資格「 技術・人文知識・国際業務 」で就労している外国人が、転職する場合に必要な手続きです。

外国人本人が退職した日から14日以内に所属(契約)機関に関する届出を行います。

会社都合

在留期限まで日数があるときは、現在の在留資格のままで転職活動ができます。

在留資格の活動を3カ月以上していない場合は、法務大臣は外国人の在留資格を取り消すことができます。

転職活動をしていることの証明としてハローワークのカードや転職の面接関係の書類を保管しておきます。

なかなか転職先が見つからない場合などは、在留資格「特定活動」は法務大臣が個々の外国人について、指定する活動の場合に決定される在留資格ですから、特定活動に切り替えれば、アルバイトをすることができます。

自己都合

在留期限まで日数がある場合は、現在の在留資格のまま就職活動ができます。

在留資格の活動を継続して3カ月以上していない場合、法務大臣は外国人の在留資格を取り消すことができますので注意が必要です。

就職活動をしている証明としてハローワークカードや企業面接関係の書類などを保管しておきます。

就職活動が3カ月以上になりそうな場合や在留期限がまじかの場合などであっても、自己都合で退職した場合は、就労継続支援のための在留資格「特定活動」へ変更申請ができませんので、母国に帰国して日本向けの就職活動を行います。

就職後に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請をします。

転職先の職務内容について

転職する場合は、現在の仕事内容が重要になります。転職先がまったく違う業種の場合は注意が必要になります。

現在の職種は、その職種で在留資格がおりているので、更新時に現在の職種の在留資格の条件を満たさないとなると、更新不許可になることがあります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」はコンビニや飲食店のウエイターなどの単純労働をすることはできません。単純労働は認められていません。

職種を変更したり、単純労働をしていたことが発覚した場合、更新が不許可になるだけではなく、刑事罰や退去強制されてしまう可能性があります。

所属(契約)機関への届出

転職で今までの会社を退職した場合、「契約機関に関する届出」を出入国在留管理庁に提出しなければなりません。

こちらの書類、退職先の会社と契約終了の日から14日以内に届け出る必要があります。

届け出の方法としては、インターネット(電子届出システム)、窓口での提出、郵送での提出があります。

転職して新しい会社へ働き始めた場合も、届け出る必要があります。

外国人が退職する場合や、転職などで働き始める場合、雇用主も「外国人雇用状況の届出」を提出する義務があります。届出をしないでいると、30万円以下の罰金が科されます。

離職して無職になっている期間

転職をしようと前職を退職したが、転職先が見つからずに長期間経過してしまうと問題になる場合があります。

3カ月以上の無職の期間が続くと、在留資格更新時に再審査される可能性があります。

無職の期間中に就職活動をやめてしまうようなことがあれば、在留資格の取り消し事由(入管法第22条の4第1項6号)に該当してしまうので注意が必要です。

出入国在留管理庁では、次のように説明されています。

在留資格の取消しとは、本邦に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の在留資格を取り消す制度です。
 在留資格を取り消す場合は、入管法の第22条の4第1項に規定されており、法務大臣は、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

就労資格証明書 交付申請

転職できたら、就労資格証明書を申請します。

就労資格証明書 とは

就労資格証明書は、日本に在留する外国人からの申請に基づいて、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。

この証明書を取得することで、転職先の会社は採用予定の外国人が現在有する在留資格で適正に自社で就労可能かどうかを確認することができます。

外国人を雇用しようとする者は、その外国人が就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし、外国人本人も就職などの手続きをスムーズに行うには、自分が就労できる在留資格があることを雇用主に明らかにする手段があれば便利です。

外国人が合法的に就労できるか否かは、旅券に貼付(押印された)上陸許可証印、中長期在留者については在留カードほか、資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。

就労資格証明書の取得は義務ではなく、あくまでも任意的なものです。

この証明書を取得することによって、「外国人が該当する業務に従事すること」について出入国在留管理庁が証明してくれます。

また、就労資格証明書をとっておくと在留資格の更新申請が簡単になります。

しかし、在留資格の満了日がすぐに到来する場合などは、時間的にも証明書を取得している余裕はなく、在留資格の更新許可申請をすることになります。

更新の手続きでは、無職期間の正当性や転職先の業務を証明することになります。

入社前に確認をしたい場合に、外国人の在留資格の期限が3カ月以上残っている場合は就労資格証明書交付申請をしたほうがよいでしょう。

就労資格証明 交付申請 での 必要書類

外国人が用意する書類

  • 証明写真
  • 在留カードとパスポート
  • 住民税の課税証明書と納税証明書
  • 給与所得源泉徴収票
  • 資格を証する資料

転職先の会社が用意する書類

  • 前年分職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 労働条件通知書及び雇用契約書
  • 登記事項証明書
  • 直近年度の決算文書の写し
  • 会社案内
  • 雇用理由書及び職務内容説明書

重要なポイント

在留資格の期限が十分残っていることを確認してから転職活動をするか、あまり残っていないようであれば、更新してから転職活動をすべきです。

外国人雇用状況の届出

転職を受け入れる企業も外国人雇用状況の届出を提出しなければなりません。外国人の雇入れや離職の場合に、すべての事業主が届け出る必要があります。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人を雇用する事業主の方に対して、外国人労働者(在留資格「外交」、「公用」及び特別永住者を除く)の雇入れ、離職の場合に、「外国人雇用状況の届出」を義務づけています。

届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。

雇用保険被保険者となる外国人の届出

雇用保険被保険者資格取得届または雇用保険被保険者資格喪失届を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったことになります。

届出期限は、雇用保険被保険者資格取得届、または雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と同じです。

雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内です。

雇用保険被保険者とならない外国人の届出

外国人雇用状況届出書を提出します。届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。

外国人雇用状況の届出を行う際は、外国人労働者の在留カードまたは旅券(パスポート)などの提示を求めて、届け出る事項を確認します。

所属(契約)機関に関する届出

入管法第19条の16では、雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格の基礎となっている在留資格について、在留期間の途中であっても、その社会的関係が継続しているかどうかを把握するために、中長期在留者に対して、その社会的関係に変更があった場合に、その変更についての届出を義務付けています。

同条第1号及び第2号では、日本の企業や学校に所属している外国人に対して届出義務を定めています。

この届出は、変更が生じた日から14日以内に、「出入国在留管理庁電子届出システム」の利用、地方出入国在留管理局の窓口での書面の提出または書面の東京出入国在留管理局への郵送により行わなければなりません。

既に転職先に入社している場合は、契約終了と新たな契約締結をまとめて報告する「所属機関に関する届出」を提出します。

学歴と転職先業務の関連性

外国人が転職する場合は、その外国人の学歴と転職先業務の関連性が重要になります。

就労ビザの「技術・人文知識・国際業務」は、転職前の会社で働くために許可をもらった在留資格です。

転職前の外国人の学歴と従事させる業務の関連性が要件を満たしているから「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可されたわけです。

転職先においても学歴と従事させる業務の関連性、従事させる業務の仕事量、会社の安定性と継続性の要件が求められます。

転職後の在留期間更新許可申請(ビザの更新手続き)で確認されます。

要件を満たさずに転職して、更新手続きで不許可となる場合もありますので注意が必要です。

重要なポイント

まったく違う職種への転職は要注意です。学歴と転職先の業務の関連性要件を確認します。

転職後初めての更新手続き

転職後に初めておこなう更新手続きでは、最初に技術・人文知識・国際業務を申請したときと同じ書類が必要になります。

外国人が用意する書類

  • 証明写真
  • 在留カードとパスポート
  • 住民税の課税証明書と納税証明書
  • 給与所得源泉徴収票
  • 資格を証する資料

転職先の会社が用意する書類

  • 前年分職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 労働条件通知書及び雇用契約書
  • 登記事項証明書
  • 直近年度の決算文書の写し
  • 会社案内
  • 雇用理由書及び職務内容説明書

参考:出入国在留管理庁

在留資格認定証明書 と 就労資格証明書 の違い

在留資格認定証明書と就労資格証明書は、どちらも外国人の方が日本で生活や働く上で必要な書類ですが、それぞれ異なる意味と役割を持っています。

よく似ている書類ですが、下記のとおり違いがあります。

在留資格認定証明書

発行主体:出入国在留管理庁

目的:日本に滞在する資格があることを証明

内容:滞在期間、活動範囲、在留資格の種類など

就労資格証明書

発行主体:出入国在留管理庁

目的:特定の仕事に就く資格があることを証明

内容:申請者の氏名、生年月日、在留資格、就労可能な職種など

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本ガイドを通じて、外国人が日本で転職する際に必要なプロセスを詳細に説明しました。

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日本の入管における手続きは複雑で挑戦的なプロセスかもしれませんが、正しい情報と適切なサポートを得ることで、そのプロセスを大きく簡略化できます。 VISAdeAI を活用して、スムーズな就労資格証明書の取得を目指しましょう。

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