2023年8月1日施行の改正において在留資格の 興行ビザ 基準1号は、イロハの枝番がついて大きく変更されています。施行前の2号を取り込んだり、収容人数の要件緩和も含まれていますので、興行ビザを申請する場合は、十分な確認が必要になっています。
これから申請する場合には、重要な変更もありますので、必ず改正後の興行ビザの要件などを確認してから申請したほうがよいでしょう。
なお、在留資格「興行」とは、出入国在留管理庁によれば、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動、またはその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く)となっています。
該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などがあります。
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興行ビザ 旧2号について
興行ビザ 旧の2号が基準1号ロに変更になっています。(以下、「基準」は省略します。)
今回の改正で、旧の2号との関係が重要になりますので、旧の2号について説明します。
この旧の2号が新1号ロとなっています。
滞在期間
滞在期間が30日となりました。大きな変更です。倍の日程で講演などができるようになって、長期講演ができるようになりました。
従来は、報酬が1につき50万円/日以上あり、なおかつ、15日を超えない期間しか日本に滞在できませんでしたが、この改正によって30日以内の滞在ができるようになりました。
収容人数
「立ち見」を「席」と認められるようになりました。
立ち見(席)を含めて、飲食物の有償の提供を認めてライブハウスなどでライブができるようになりました。
従来は、客席で飲食物を有償で提供しない場合において、入場料に飲食料金が含まれない客の接待をしない定員100人以上の施設の場合でしか許可は取れませんでしたが、客席数は立ち見(席)が含まれるようになって、酒類を提供するライブハウスなどでも開催できるようになりました。
席数に立ち見も含めることになって、すなわち収容人数を基準にすることになって、人数要件の緩和になっています。
公的イベント
国や学校などの公的イベントは従来どおりです。国や学校など公的イベントに出演できます。この条件は変更ありません。変わっていません。
興行ビザ 新1号 の変更
2023年8月1日施行の改正の施行前後の変更をわかりやすくまとめます。
施行前
1号:ライブレストラン、クラブ、キャバレーなど飲食を提供する場で50万円/日以下の報酬の興行、客席定員100人未満の小規模施設で営利法人が運営する施設での興行になります。
2号:客席定員100人以上で飲食を提供しない施設で行う興行、報酬が50万円/日以上で15日以内の滞在のものなど、大規模で短期の公演(コンサート、イベント、フェスなど)になります。
施行後
1号イ:施行前の1号で風俗営業の店を除く施設での興行
1号ロ:施行前の2号の活動(上記の旧2号で説明)
1号ハ:施行前の1号(風俗営業店を含む)
1号ロの区分け
1号ロ(1)(2)(3)が施行前の旧2号イ、ロ、ハ(公共団体主催のもの、テーマパークなど)
*1号ロ(1)(2)(3)と旧2号イ、ロ、ハの説明は割愛します。
1号ロが旧2号ニ(客席部分の収容人員が100人以上で、飲食を提供しない施設で行う興行)となっています。
同じく1号ロが旧2号ホ(報酬が50万円/日以上で「30日以内」の滞在のもの)となっています。
客席部分の収容人員が100人以上について
・施行前の「客席の定員が」100人以上
施行前はこのように規定されていました。
建築基準法による建築確認、消防法上の防火設備の設置基準との関係で各施設毎に定められている収容定員で客席部分に係る数値をいう。客席数は、原則として固定された座席の数をいう。
これが、ライブハウスなどで100席の椅子がなくても立ち見などであっても100人が収容できるのであれば該当することになりました。人数の緩和になっています。
興行ビザ の種類
興行ビザは、もちろん他の2号、3号とも関係が大きいので興行ビザの全体と手続きも説明しておきます。
1号:演劇やコンサート、ライブ公演やフェスなどへの出演する外国人アーティストが対象です。
2号:プロ野球や大相撲などで活躍するプロスポーツ選手が対象になります。
3号:日本国内での映画やドラマの撮影を行なう俳優やスタッフ、作品の宣伝活動(プロモーション)などの活動をする場合などが対象です。
興行ビザの有効期間
興行ビザの在留期間は、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、30日のいづれかで発行されます。
ひとつのイベント出演なら30日、長期のツアー公演やプロモーション活動などで日本全国をツアーするのであれば、3ヶ月など、日本で予定している活動予定によって審査されます。
興行ビザ 1号 詳細
興行ビザ1号はライブやコンサート出演などとなります。
演劇やコンサートなど、ライブ公演のようなイベントへの出演などの場合などがあてはまります。
ライブやイベントに出演する音楽アーティスト、バンドのメンバー、コンサートに参加する指揮者や歌手、芝居の役者やダンサーなどが対象になります。
興行ビザ 1号(イ)
小規模な会場でのイベント出演が対象になります。
ライブやコンサートなどをする会場が客席が100名以下の比較的小規模なもので、その会場が風営法(第2条第1項の第1号から第3号)の業種ではない場合が対象になります。
・風営法第2条第1項の第1号から第3号の業種
キャバレーなどの客への接待を行なう業種です。店内の明るさが10ルクス以下で、見通しのきかない内装で広さが5平方メートル以下の喫茶店やバーなどがこれにあたります。
出入国在留管理庁のサイトでは、在留資格「興行」(基準1号イ)として、次のように説明されています。
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合で、本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設で行われるもの
興行ビザ 1号(イ) 在留資格認定証明書交付申請 にあたって 必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 契約機関の概要を明らかにする次の資料
(1)登記事項証明書
(2)直近の決算書
(3)その他契約機関の概要を明らかにする資料 - 申立書(興行を行う施設が風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設であることを申し立てる文書)
- 契約機関に係る次の資料
(1)契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員の名簿
(2)契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料
(3)申立書 - その他参考となる資料
- 滞在日程表・公演日程表、公演内容を知らせる広告・チラシ等、公演内容がわかる資料
興行ビザ 1号(ロ)
ホールやアリーナなどでのイベント出演などが対象になります。
イベントの内容によって5種類があります。代表的なのはアリーナやコンサートホールなどの客席100名以上の会場で行なうイベントへの出演です。
1号ロには5種類あります。
国、地方公共団体の機関、または特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行と学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行う場合
文化交流の目的で、国・地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行う場合
NHKなどがあてはまります。
外国の情景、または文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊、または演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設で、興行活動を行う場合
テーマパークなどでの公演があてはまります。
客席において飲食物を有償で提供しない、客の接待をしない施設(非営利の施設、または客席の定員が100人以上ある施設)で、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行う場合
その興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、30日を超えない日数で日本に在留して、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
興行ビザ 1号(ロ) 在留資格認定証明書交付申請 にあたって 必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 契約機関の概要を明らかにする次の資料
(1)登記事項証明書
(2)直近の決算書
(3)その他契約機関の概要を明らかにする資料 - 申立書(興行を行う施設が風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設であることを申し立てる文書)
- 契約機関に係る次の資料
(1)契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員の名簿
(2)契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料
(3)申立書 - その他参考となる資料
- 滞在日程表・公演日程表、公演内容を知らせる広告・チラシ等、公演内容がわかる資料
興行ビザ 1号(ハ)
1号(ハ)は、(イ)と(ロ)以外の場合が対象になります。
(イ)や(ロ)に該当せず演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動の場合です。
興行ビザ 1号(ハ) 在留資格認定証明書交付申請 にあたって 必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
- 契約機関の概要を明らかにする次の資料
(1)登記事項証明書
(2)直近の決算書
(3)その他契約機関の概要を明らかにする資料 - 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1)営業許可書の写し
(2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
(3)施設の写真(客席、控室、外観など) - 興行に係る契約書の写し
- 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
- (興行契約に基づいて興行に係る活動を行おうとするときは)契約機関に係る次の資料
(1)契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員の名簿
(2)契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料
(3)申立書
(3)契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書 - その他参考となる資料
- 滞在日程表・公演日程表、公演内容を知らせる広告・チラシ等、公演内容がわかる資料
参考:出入国在留管理庁
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本ガイドを通じて、日本での興行ビザの重要性と取得プロセスに必要な具体的なステップを詳細に説明しました。
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